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2016年8月3日水曜日

これぞ海上自衛隊の「秘中の秘」 中国軍が最も忌み嫌う音響測定艦「ひびき」「はりま」の知られざる活動とは―【私の論評】その目的は南シナ海を中国原潜の聖域にさせないこと(゚д゚)!

これぞ海上自衛隊の「秘中の秘」 中国軍が最も忌み嫌う音響測定艦「ひびき」「はりま」の知られざる活動とは

外国潜水艦の音紋を収集する音響測定艦「ひびき」
秘密が多い自衛隊装備の中でも、二重三重のベールに包まれているのが海上自衛隊の音響測定艦「ひびき」と「はりま」だ。同じ呉基地(広島県)を母港とする艦艇の乗組員も「どこで何をやっているのか詳しく分からない」と口をそろえる。

音響測定艦が戦っている“敵”はロシアや中国など外国軍潜水艦の音だ。

潜水艦のスクリュー音はそれぞれに特徴があり、あらかじめその特徴を把握していれば、どこの国のどのような型の潜水艦が航行しているのかを特定する決め手となる。警察官が犯人を追い詰めるため指紋を重視しているのと同じように、自衛隊は各国潜水艦の「音紋」をデータベース化している。

音響測定艦はこの音紋を収集している。空から潜水艦の動きを監視する哨戒機や、海中に潜む潜水艦が相手方潜水艦のスクリュー音を探知し、集積されたデータをもとに船の身元を特定する。

自衛隊が平成3年と4年に「ひびき」と「はりま」を相次いで就役させた背景には、冷戦時代末期にソ連が技術開発を進め、潜水艦が発する音が静かになったことがある。潜水艦の最大の強みは、敵に気づかれず攻撃を加える能力。ソ連潜水艦の位置を正確に把握することが、潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)などの無力化につながる。

音響測定艦「はりま」
 潜水艦を発見・追尾する対潜水艦戦を得意とする海自にとって、音響測定艦は不可欠な存在となっている。その音響測定艦の能力を知られることは将来の対潜戦を不利にしかねないため、海自内でも秘中の秘となっているのだ。

乗員約40人の「ひびき」は全長67メートル、幅29・9メートル。艦尾から水中に投入する曳航(えいこう)式ソナー・SURTASSで広範囲に耳を澄ませ、海自艦が集めた音紋データは米軍と共有しているとみられる。2隻の船をつないだような船体は「双胴型」と呼ばれ、自衛隊艦船としては初めて採用された。この船体により、嵐の中でも安定的に航行できる。

音響測定艦は冷戦終結後もロシア潜水艦の音紋を集め続けているほか、潜水艦能力の増強を続ける中国も主なターゲットとなった。25年5月に沖縄県久米島周辺の接続海域で中国の元級潜水艦などが航行した際は、米海軍の音響測定艦インペッカブルとともに「ひびき」も投入した。これに対し、中国側は日米の動きを妨害するため水上艦を展開し、音響測定艦を追尾したとされる。

米海軍の音響測定艦インペッカブル
 21年3月には中国・海南島南方沖で航行していたインペッカブルが中国のトロール漁船5隻に包囲された。同年5月にも音響測定艦ビクトリアスが黄海の公海上で中国漁船から航路妨害を受けた。

有事の際、西太平洋における米軍の行動の自由を奪うことを目標とした中国の「接近阻止・領域拒否(A2/AD)戦略」の中で、潜水艦は中核的な役割を果たす。それだけに、中国にとって日米の音響測定艦の存在は天敵ともいえる。

【私の論評】その目的は南シナ海を中国原潜の聖域にさせないこと(゚д゚)!

まずは、音響測定艦に関して、さらに説明を加えることとします。

音響測定艦(おんきょうそくていかん)は、現代の軍艦の一種。音響測定艦は、海上自衛隊の呼称であり、アメリカ海軍では海洋監視艦(Ocean Surveillance Ship)と呼びます。武装はほとんど施されていませんが、長大な曳航聴音アレイシステムを搭載し、それによる潜水艦の探知を目的とします。聴音システムは探索曳航アレイシステム・SURTASS(Survellance Towed Array Sonar System,サータス)とも呼ばれます。 探知距離は、旧式原子力潜水艦で約100km程度と言われています。

冷戦期において、西側各国におけるソ連海軍の潜水艦の脅威は切実なものであした。潜水艦探知のために、海洋の各所にSOSUSシステムと呼ばれる固定聴音システムを整備したのでしたが、SOSUSが整備できない地区向けや機動的な潜水艦の探知のために特に聴音システムに優れた艦を整備することが検討されました。

このために開発されたのが、音響測定艦です。艦体は小型・低速ではあるのですが、静粛性に優れ、艦尾には曳航アレイを海中に投入するための設備を持ちます。静粛性と安定性を求めたために、アメリカ海軍のビクトリアス級音響測定艦やインペカブル級音響測定艦、海上自衛隊のひびき型音響測定艦は双胴のSWATH船型となっています。

中国の音響測定艦「北調991」
最初の音響測定艦はアメリカ海軍のストルワート級音響測定艦であり、1984年に就役しています。SURTASSは展張時、搭載艦の運動に制限を与えてしまうため、より簡易化したTACTASS(タックタス:戦術用タス)が巡洋艦、駆逐艦(海上自衛隊の護衛艦に相当)に装備されています。

10kt(ノット)以下で運用できるものの、艦に運動制限を加え、探知についても概略探知方位と虚像が同時に探知され、さらに艦首尾方向は不感域になるなど、用兵者には倦厭される探知ソースではあります。しかし1CZ(Convergence Zone、収束帯)域、2CZ域での探知能力は、外洋においては評価されるべきものでしょう。

最新型のアメリカ駆逐艦アーレイバーク級ではTACTASSが搭載されておらず、沿岸侵攻を第一目標とするアメリカ海軍の思想が現されています。なお潜水艦に搭載されているTACTASSはSTASS(サブマリンタス)と呼ばれますが、性能的にはTACTASSと同様です。STASSの特徴は、STASSを展張した際、聴音捜索と同時に、潜水艦が自身の放射雑音レベルの測定に用いる点にあります。

SURTASSはパッシブを基本とした曳航聴音アレイシステムであり、約2kmのワイヤーによって長さ数百mのハイドロフォンシステムを曳航するというものです。1990年代以降は、潜水艦の静粛化にともない、一部の艦にはハイドロフォンとは別に曳航式の低周波高出力アクティブソナー(Low Frequency Active, LFA)を装備している艦も出てきています。

また、海上自衛隊では東芝機械ココム違反事件によりクローズアップされた、ソビエト連邦海軍の原子力潜水艦の静粛性向上対策として、アメリカの技術指導の下、ひびき型音響測定艦2隻を建造しました。これにより、平時からソ連潜水艦の音響データ収集の向上を図るものでした。ただし、後に東芝機械のココム違反は、事件とソ連原潜の静粛性にまったく因果関係がないことが明らかとなっています。

音響測定艦は、パッシブソナーによる潜水艦の音紋採集が任務ですが、1990年代以降、アメリカ海軍に所属する音響測定艦が低周波高出力アクティブソナーを稼動させるたびにクジラやイルカが大量に座礁するという事件が多発しており、環境保護団体による非難が出ていました。これは、アクティブソナーの大音響が海棲哺乳類の感覚に打撃を与えているためだといわれています。そのために、アメリカ海軍においては、低周波高出力アクティブソナーの使用海域を制限しています。

また、冷戦終了後、潜水艦の脅威が減少したためにアメリカ海軍では音響測定艦の一部を別任務に転用しています。これはSURTASSシステムを降ろし、対空レーダーを増備、麻薬密輸組織の監視に使用するものです。主にカリブ海からメキシコ湾岸にかけて展開しています。また、民間人が乗り込むようになり、地球環境の観測にも使用され、地殻変動により発生する極低周波の観測など地学研究の機材としても利用されています。

さて、2012年辺りから、米軍の音響測定艦が日本の港に寄港している姿が、よく見られるようになりました。

米軍音響測定艦3隻が並んだ米海軍佐世保基地の立神岸壁(手前から
インペッカブル、エイブル、エフェクティブ)(2012年11月30日撮影)
沖縄のホワイトビーチに、2隻の音響測定艦が並んだ(2010年9月2日)
米軍が新鋭艦としてしは6隻程度しか保有していない音響測定艦を、佐世保に3隻同時寄港、あるいはホワイトビーチに2隻同時寄港させているということからは、米軍の意図が透けて見えてきます。

佐世保やホワイトビーチでは、乗員の休息と補給を行っていると見られています。つまり、佐世保や沖縄に近い海域において、これらの艦艇が重点的なパトロールを行っているということです。

北朝鮮の潜水艦は、質も量も非常に乏しいため、これら音響観測艦の目標は、中国の潜水艦であると言えると思います。

つまり、米海軍は、世界各国の潜水艦の動静に払う関心の半分以上を、対中国に向けているということです。

しかも、この潜水艦に対する対中シフトは、近年になって急激に強化されたものです。
定着した音響測定艦と測量艦」(リムピース12年1月26日)

以下に少し古い資料を掲載します。

特殊艦艇の佐世保への寄港状況 同記事より転載
少し字が潰れてしまっていますが、紺色の線は音響測定艦、ピンクは測量艦、緑は弾道ミサイル駆逐艦です。
佐世保への音響測定艦の寄港回数・停泊日数  同記事より転載

海底地形等、地誌データと呼べる資料は、以前から継続して調査がされている反面、潜水艦の動静を探る音響測定艦は、2009年あたりから急激に日本近海で活動していることが分かります。

これらリムピースの記事は、米海軍の中国潜水艦に対する脅威認識と衝突の可能性に関する認識が、ここ数年で急激に高まっていることを示す明確なデータです。

そうして、米軍のこのような動きに呼応して、日本の音響測定艦も日々、中国の潜水艦の動向を探っているに違いありません。

なぜ、そのようなことをするかといえば、やはり以前このブログでも掲載したように、南シナ海を中国の戦略型原潜の聖域にしたくないからです。

中国による、南シナ海の戦略型原潜の聖域化については以前にもこのブログで掲載したことがあります。その記事のリンクを以下に掲載します。
中国の膨張路線は止まらないが国際社会から強い逆風 南シナ海のハーグ裁定―【私の論評】通常戦力で勝ち目のない中国は、南シナ海に戦術核を配備する(゚д゚)!
中国によるスプラトリー諸島にあるファイアリー・
クロス礁の完成した飛行場(昨年9月20日撮影)

詳細は、この記事をご覧いただくものとして、中国の南シナ海の環礁を埋め立て、軍事基地化する目的は、結局のところ、南シナ海の深い海に、中国のSLBM(潜水艦発射型弾道弾)を配備した戦略型原潜を他国に知られることなく、潜ませることにあります。

ここから、西太平洋に抜けると、さらにアメリカ本土に近くなり、アメリカ全土が中国のSLBMの射程距離内に収まります。

潜水艦で深いところに潜行すれば、他国に悟られることなく、核による先制攻撃や、報復攻撃をすることができます。これを戦略原潜の聖域化と呼びます。

米国にとっての本当の脅威は中国による南シナ海の支配そのものではなく、南シナ海の聖域化なのです。

これに対する対抗措置が、米軍による、音響測定戦による中国戦略原潜の探査なのです。日本にとっても聖域化は脅威であり、これに対する対抗措置として、日本も音響探査戦を運用し、中国の原潜の動向を探っているのです。

目に見える、中国による南シナ海の埋め立てや、米軍による南シナ海への艦艇覇権は、氷山の一角にすぎません。本当の中国の狙いは、南シナ海の聖域化であり、米国や日本の狙いはその阻止です。

中国の潜水艦は、工作技術が日本よりはるかに劣っているので、通常型であろうが、原潜であろうが、まるでドラム缶をドンドン叩きながら、水中を進んでいるようなものです。ですから、日米ともに、中国の潜水艦の動向は、かなり詳しく把握しているものと思われます。日米は、役割分担をして共同して中国の原潜の動向の詳細を把握していることでしょう。おそらく、中国の原潜の行動は丸裸にされているものと推測します。

中国の原潜が不穏な動きをすれば、それはすぐに発見されて、米軍はすぐに対抗措置をとるでしょう。それとは対照的に、日本の特に「そうりゅう型」潜水艦は、かなり音が小さいため、中国の音響測定艦ではなかなか発見できないといのが実情です。これには、中国海軍はなす術が無いです。実戦となれば、海の藻屑と消えるのみです。

日米の協力によって、中国による南シナ海の聖域化は是が非でもやめさせなければなりません。そのための、対抗措置が日米による音響測定艦による探査なのです。

多くの人は、日米が中国の南シナ海での埋め立ての暴挙を許してしまったことを非難するかもしれません。しかし、日米は今でも中国の真の意図を挫いていましす。これからも、挫き続けることでしょう。

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2016年5月19日木曜日

「自衛隊は要らない」という「9条信者」が忌み嫌う『カエルの楽園』―【私の論評】護憲派だけでなく保守ですら錯誤している憲法9条!宅配ピザは違憲ではない(゚д゚)!


カエルの楽園


■自衛隊は違憲だ

5月3日の憲法記念日に合わせて、新聞やテレビなどでは憲法9条や改憲に関する話題が多く扱われた。NHKの「日曜討論」には各政党の党首、幹部が出席して議論を繰り広げていたが、中でも異彩を放っていたのは日本共産党だろう。

「自衛隊を違憲と考えるのか」という問いに対し、志位和夫委員長は従来からの自説、すなわち、同党が以前より唱えている「段階的解消」論を述べた。

これは、ごく簡単にいえば、自衛隊を「当面は維持」するが、そもそも自衛隊は「憲法9条違反」の存在なのだから、軍縮を進めて、段階的に解消する、という方針のことである。

「それで国の安全は守れるの?」という素朴な疑問に対しては、すべてのことを話し合いで解決できるような状況を外交的努力によって実現すれば、自衛隊は不要であるし、政治の力でそういう状況を作ることはできる、というのが志位氏らの主張だ。

このスタンスはかなり極端だとしても、「憲法9条のおかげで日本は平和だったが、集団的自衛権の行使容認によってリスクが高まった」という主張をする政党、識者は多い。一方で、こうした立場に対して「9条信者」と揶揄する人も少なくはない。この古典的な対立の構図はいまだ健在で、「日曜討論」でも、お馴染みの言い合いが繰り広げられていたのである。

■争うための力は不要?

こうした議論に関して、「あの小説にそっくり」という声が一部で上がっている。百田尚樹氏の新作『カエルの楽園』だ。

百田尚樹氏

同書の主な舞台は「ナパージュ」というカエルたちの国。そこには「三戒」という教えが存在していて、国民(カエル)たちは皆、それを信じている。「三戒」とは、「カエルを信じろ」「カエルと争うな」「争うための力を持つな」というもの。

ナパージュのカエルの多くは、「自分たちが平和に暮らせているのは、『三戒』のおかげだ」と信じている。

しかし、外の世界から来たカエルには、到底信じられない話なので、あれこれ聞いてみるのだが、ナパージュのカエルたちの「信念」は揺るがない。その問答の一部を、同書から引用してみよう。

「もし(他の国から)襲われたら、どうするの?」

「襲われたって争いにはなりません」

「どうして?」

「ぼくらが争わなければ、争いにはならないからです」

「たしかに争わなければ争いにはならないだろうけど、襲われたら、どうやって身を守るんだい?」

「襲われないんですから、そんな話をしてもしかたがないでしょう。この国は三戒が誕生してから、一度だって他のカエルに襲われていないんですから」

「それって、たまたまじゃないのか」

「あなたはたまたまで平和が長く続くと思いますか? いいですか、この平和はぼくらの三戒の教えのおかげなんです。それ以外にはないんです」

徹底して、ある種の「カエル」たちを戯画化した同作は、これまでの百田作品以上に賛否両論を巻き起こしている。福岡県在住の共産党の町議会議員は「立ち読み」をしたうえで、「ひどいの一言」という感想をツイッターで述べたほどである(それに対し、そもそも丸ごと「立ち読み」というのはいかがなものか、という批判も出た)。ナパージュが迎える衝撃の結末が、癇に障ったのだろうか。

一方で「これからの日本を考えさせるために、子どもに読ませておきたい」といった感想も多く寄せられており、同作は寓話ながらも、これから憲法を考える上で、一つの入り口となっていくのかもしれない。

【私の論評】護憲派だけでなく保守ですら錯誤している憲法9条!宅配ピザは違憲ではない(゚д゚)!

この小説『カエルの楽園』は、私も読みました。非常に読みやすいので、半日もあればゆっくりと読んでも、十分読めます。非常に寓意に満ちた書籍です。この書籍を読めば、現在の日本の状況はまさに「カエルの楽園」であり、いかに危険なのかが理解できます。

そうして、当然のことながら、いわゆる多くの護憲派の憲法9条の解釈がいかに危険なものであるのか、良く理解できます。ここで、わざわざ「護憲派の憲法九条の解釈」と掲載したのにはわけがあります。

とにかく、護憲派は憲法九条に書いてあるから、日本はそもそも武装はできないし、どのような場合にもそれを行使してはならないと主張します。そうして、憲法9条にそう書かれているのだから、自衛隊は違憲であると主張します。

しかしながら、私はここにはっきりと言いたいのですが、これはいくつかある憲法9条の解釈のうちの一解釈に過ぎないです。

私は、常々驚いているのですが、百田尚樹氏も憲法九条について、このような解釈しかないと考えておられるようで、ある動画では「確かに憲法九条を読めば、日本は武装はできないし、自衛隊も意見なのです」という趣旨のことを語っておられました。

これについては、ご本人に直接確かめたことはないので、いずれ確かめてみようと思っています。ただし、私の周りの改憲派の人に聞いてみたところでは、全員が「憲法9条により、日本はいかなる武力も持てないし、いかなるときも武力を行使してはならない」と解釈していました。おそらく、他の改憲派の方々も同じように考えていらっしゃるのだと思います。

『かえるの楽園』にでてくる挿絵

なぜか、日本では、護憲派はもとより、改憲派や保守派の人々の多くまでが、憲法九条の解釈は一つしかないと考えておられるようです。

しかし、これは間違いです。たとえば、Wikipediaで憲法九条と検索してみてください。Wikipediaの憲法9条の中に、第9条の解釈上の問題という項目があります。

これをご覧いただければ、憲法9条の解釈は一つだけではなく、複数あることがおわかりになると思います。

詳細は、これをご覧いただくものとして、この憲法解釈の中に、佐々木惣一氏による解釈が以下のように掲載されています。

  • 戦力限定不保持説(自衛戦力肯定説)
憲法第9条第2項は自衛のための「戦力」まで禁ずるものではないとする説。
佐々木惣一氏は、憲法学会の中でも、京都学派といわれる学派の重鎮です。残念ながら、Wikipedia にはこの一行しか掲載されていません。"・戦力全面不保持説"については、いくつか掲載されていて、若干の説明もあるのですが、"・戦力限定不保持説(自衛戦力肯定説)"については、これしか触れられていません。
これ一つとっても、日本では"・戦力全面不保持説"が圧倒的に主流であり、自衛戦力肯定説は少数派であることがわかります。確かに、自衛戦力肯定説については、ここ20年くらいは全く影を潜めて、まるでなきがごときです。
しかし、この自衛戦力肯定説は、今から30年くらいまでは、新聞やテレビ報道でも紹介されていたものです。そのため、一般の人でもこれを理解している人も存在していました。しかし、いつの間にか完璧に消えてしまいました。
この説明だけでは何を意味する説なのか、あまりにも簡素な説明で、理解不能であると思います。
これについては、以前このブログにも掲載したことがあります。その記事のリンクを以下に掲載します。
佐々木惣一の「憲法第九条と自衛権」―【私の論評】安保法制=戦争法案としてデモをする人々は、まるで抗日70周年記念軍事パレードをする人民解放軍の若者と同じか?
佐々木惣一氏
詳細は、この記事をご覧いただくものとして、以下に、元記事の田中秀臣氏の記事から一部分を引用します。
佐々木の「憲法第九条と自衛権」をめぐる主張は、まずは純法理論的に行われている。この憲法第九条と自衛権の関係については、佐々木の『憲法学論文選(三)』(有斐閣)を中心に収録されている。ここでは、以下の著作から引用しておく。 
「国際関係複雑を極め,諸国間の対立激甚を極める今日,いかなる場合にも,いかなる国家よりも,侵略をうけることがないとは限らぬ。そういう場合に,国家としては,自己の存在を防衛するの態度をとるの必要を思うことがあろう。これに備えるものとして戦力を保持することは,国際紛争を解決するの手段として戦力を保持することではないから,憲法はこれを禁じていない。このことは,わが国が世界平和を念願としている,ということと何ら矛盾するものではない。これは,今日いずれの国家も世界平和を希求していること,何人も疑わないにもかかわらず,戦力を保持しているのと同じである。」(佐々木惣一『改定 日本国憲法論』)。
これらの佐々木惣一の解釈をもとに、憲法9条を読みなおしてみると、確かに、憲法9条は国際紛争を解決する手段として、戦力を保持することははっきりと認めていませんが、集団的、個別的を問わず、自国の防衛をすることまでは、はっきりとは否定していません。

皆さんも、もう一度憲法9条を読みなおして見てください。憲法9条には、自国の防衛のための軍備もするなとか、自国の防衛のために武力を行使できないと、はっきりと明示はされていません。

ということは、自衛のための軍備はしても、行使をしても良いという解釈は成り立つものと思います。

しかし、これは今の日本の東大を頂点とする日本の主流の憲法学会の憲法解釈とは明らかに違います。

そうして、この解釈は、佐々木惣一氏自身が述べているように、どんなに憲法解釈が純法理的にすばらしくても、現実に平和が維持されないでは意味をなさないのです。そこに佐々木の平和主義的な立場が濃厚に表れています。現在の安保法制議論でも単なる憲法学者の「違憲」表明だけで法案の現実政策的側面が忘却されがちですが、その点を合わせて考えると、佐々木氏の視点はいまも鋭いです。

いずれにせよ、以下に少数派ではあれ、憲法9条の解釈は唯一無二でないことだけは確かです。

自衛隊は合憲であるという憲法解釈も存在する
そうして、多くの人々は、あまりにも"・戦力全面不保持説"を刷り込まれてしまっていると思われるので、以前も掲載したことなのですが、以下に再度"戦力限定不保持説(自衛戦力肯定説)"も憲法解釈として十分成り立ち得ることを示す事実をいくつかあげておきます。

まず、自衛に関しては、国際連合の憲章にも、独立国に認められる当然の権利であることが掲載されています。

さらに、ほとんどの国々の憲法典(文章化された憲法)には、自衛に関しては集団的自衛権、個別自衛権にかかわらず、当然の権利であるとして、わざわざ憲法典に盛り込んでいません。憲法に書かれていないのですが、当然の権利として、行使できるものとしています。

さらに、日本の護憲派は、集団的自衛権については、これを認めると戦争になると主張しますが、これも本当に正しい見方であるのか、はなはだ疑問です。なぜなら、たとえばドイツには個別自衛権が認められていません。あくまで、NATOの管轄下での集団的自衛権しか認められていません。なぜかといえば、ドイツの個別自衛権を認めてしまえば、ドイツ一国で戦争を始めることができるという理由からです。

こんなことを掲載すると、護憲派の方々の中には、憲法9条に書かれていない、自衛権など行使できるはずはないと反論されるかもしれません。

しかし、そんな反論に対しては、以下のような反論をさせていただきます。

上記のような主張をする人は、「憲法典にはピザのことが書かれていない、よって宅配ピザの注文は違憲である」と主張しているのと何も変わりありません。全く非合理的です。もし、憲法に書いていないことを実行すれば、すべて違憲というのであれば、私たちは、そもそも憲法にしたがって生活することはできません。

宅配ピザを注文するのは違憲?


憲法9条の解釈は、このように"戦力全面不保持説"だけではなく、"戦力限定不保持説(自衛戦力肯定説)"も存在しているのであり、この解釈も十分に成り立つものです。

この解釈に従えば、そもそも自衛隊は違憲ではないし、自衛に限るならば、自衛隊が武力を行使することも違憲ではありません。そうして、集団的自衛権の行使も無論のこと、違憲ではありません。

この解釈をもっと多くの人々に広めるべきと思います。

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