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2015年2月3日火曜日

【日本の解き方】地域の景気回復「ふるさと納税」拡充が効果的 再配分を官から民の手に―【私の論評】「ふるさと納税」は実は画期的であり、財務官僚による『似非財政民主主義』に風穴を開けたという点でも評価すべきと心得よ(゚д゚)!


西伊豆町の例ですですが、無論他の自治体でも同じ流れです

内閣府が毎年公表している白書類の一つにあまり目立たないが、「地域の経済」というものがある。1月27日に発表された「地域の経済2014」は、安倍晋三政権が力を入れている地方創生の背景ともいえる。

「地域の経済2014」では、雇用は全地域で着実に改善し所得改善は地方へと波及している-としている一方、資産効果が大都市圏中心ということもあり、消費の回復は大都市圏で先行していると分析している。

景気循環の過程では、経済が回復するときにも、逆に停滞するときにも、都市部の方が先行して起こるのが普通だ。

ただし、長らく不況にあえぎ、待ちに待った景気回復であるので、地方でもできる限り早くその恩恵にあずかりたいという気持ちは理解できる。

そのための制度として、地方交付税交付金があるが、この制度は官僚の裁量性が多い割に、制度の自由度がない。

この制度改革はよほど腰を据えて長期間にわたって行わなければならず、今のところ、地方の景気回復のカンフル剤としては使いにくい。国の税収が増えれば、一定割合は地方交付税交付金として地方に配分されるのだが、それだけでは不十分である。

美しい西伊豆町の夕日 写真はブログ管理人挿入 以下同じ

そこで、ふるさと納税の活用がある。この制度は、菅義偉官房長官が総務相を務めた時に導入したもので、実質的な都市部から地方への税移転である。2015年度から、寄付の上限が2倍になるが、それをさらに拡充してもいい。

この拡充策には、ふるさと納税の争奪競争のために、各自治体が商品競争をして、税のムダ遣いだという批判も出ている。ふるさと納税の本来の趣旨からずれているという人もいる。

しかし、そうした意見には、「官僚による再配分が望ましい」「そもそも都市部の税金を地方に配分することが好ましくない」「都市部の税収が失われるのが好ましくない」などといった前提があったりするから要注意だ。

ふるさと納税の本来の趣旨は、税配分について、官僚ではなく、納税者が行うところにある。この意味で、各自治体が獲得競争するために、地元産業を振興して商品を提供し、納税者が自分の納税額の一部を都市部から地方の自治体に移転することは、本来の趣旨だともいえる。なにより官僚による不透明な税の再配分よりいいではないか。 (元内閣参事官・嘉悦大教授、高橋洋一)

【私の論評】「ふるさと納税」は実は画期的! 財務官僚による『似非財政民主主義』に風穴を開けたという点でも評価すべきと心得よ(゚д゚)!

西伊豆町の海岸

上の記事でも、高橋洋一氏は、地方交付税制度に関して、「官僚の裁量性が多い割に、制度の自由度がない。この制度改革はよほど腰を据えて長期間にわたって行わなければならず、今のところ、地方の景気回復のカンフル剤としては使いにくい。国の税収が増えれば、一定割合は地方交付税交付金として地方に配分されるのだが、それだけでは不十分である」としています。

そうして、結論では、ふるさと納税の本来の趣旨は、税配分について、官僚ではなく、納税者が行うところにある。この意味で、各自治体が獲得競争するために、地元産業を振興して商品を提供し、納税者が自分の納税額の一部を都市部から地方の自治体に移転することは、本来の趣旨だともいえる。なにより官僚による不透明な税の再配分よりいいではないか。 

では、なぜ官僚による不透明な税の再配分がおこってしまうかというところに、焦点をあてていきたいと思います。

それは、財政民視主義による壁といっても良いようなものが日本には存在するということです。

財政民主主義について、以下に簡単に説明します。
国家が運営されていくには、天文学的な資金が必要であることは言うまでもありません、その膨大な資金を、どのように集め、どのように管理し、どのように使っていくのか、そのへんの国の運営資金の規定が、日本国憲法の第7章の「財政」、83条から91条までに定められています。 
ここの財政の章で規定されていることでまず抑えておかなければならないのは、財政民主主義(83条)という概念です。 
これが日本の国家財政を語る上での大原則になってきます。 
そして、この財政民主主義の考え方を、 
歳入面では租税法律主義(84条)、歳出面では国費支出議決主義(85条)と定めています。

日本国憲法は、国家財政において、この3つを基本原則として規定しています。 
財政民主主義(83条) 
「財政」とは、国家が使う費用について、その資金を徴収し予算を組んで配分し、実際に支出するまでの一連の流れのことをいいます。 
これらの資金は、国民から徴収し、直接的にも間接的にも国家国民のために支出するわけです。国民からしたら、どのように徴収され、どのように予算として組まれ、ちゃんと支出されたのかは重要な関心事となるわけです。 
そこで憲法は、この財政に関して、国民の民主的コントロールが直接及ぶ議会にて決めさせる規定を置きました。 
実際に予算を執行していくのは行政(内閣)ですが、国家機関のうち、民主主義機関といえる国会に財政を委ねるというのは、国民主権における民主主義の観点からも当然の帰結といえるでしょう。


これを「財政民主主義(83条)」といいます。 
83条
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 
租税法律主義(84条)、国費支出議決主義(85条)
財政民主主義に関する憲法の規定は、上記のごとくです。しかしながら、国会議員などは選挙活動などかなり忙しく、財政の細かなことまで認識していません。

その結果どういうことになるかといえば、高橋洋一氏が述べているように、地方交付税に限らず、かなりの部分が官僚により不透明な再配分がなされてしまいます。特に、特別予算という予算は、かなり複雑で一般の政治家には理解も及ばないというのが現実です。

これにみならず、財務官僚によって、日本の税収の再配分政策のかなりの部分が、左右されてしまうというのが実情です。

再配分どころか、徴税の部分まで、財務官僚がくちばしをはさみ、大きく左右しているというのが健在の日本の実情です。これに関しては、このブログの読者の方々なら十分おわかりになると思います。

明らかに大失敗に終わった、8%増税、日本経済を破滅させることになった10%増税に関しては、財務省主導により、政治家、マスコミを巻き込んた大キャンペーンとなり、8%増税は導入され、10%増税に関して、昨年末の安倍総理による解散総選挙により、かろうじて阻止されました。

日本の財政民主主義は、結局財務省にかなり恣意的に左右されるという意味では、似非財政民視主義と呼んで良いものと思います。

日本には、他にも似非財政民主主義による、落とし穴があります。それは、主にNPOなどの活動資金のための寄付金制度にみられます。

これについては、随分前にこのブログにも掲載したことがあります。そこから、抜粋します。
財務官僚が提唱する他国では今となっては、どこも主張していない、いかなる思想的ルーツもない根無し草理論である「似非財政民主主義」という概念です。もし、財務官僚が、財政に限って共産主義を標榜しているといえば、わかり易いのですが、そうではありません。無論、財政民主主義の本来の意味での考え方ではありません。 
日本ではNPOに寄付をしたらその分税金の控除が受けられるなど、寄付を盛んにしようという政策がとられていません。 
海外との比較をしてみると、2006年度において、国民一人当たりの寄付金額が、日本 2,034円、米国 84,825円、 英国 33,597円という大きな開きがあります。だから私は、もっと寄付文化が盛んになるように税制を変えてNPOを活性化していくべきとこのブログでも何回も主張してきました。 
しかし、そこでネックになるのが財務省の財務官僚が提唱する今となっては、おかしげな、「似非財政民主主義」という概念です。財務省は、個人の意向でNPOに寄付をしそのお金で公的な業務をNPOが進めることは、「財政民主主義」に反するという主張をしているそうです。 
この似非財政民主主義に関しては、その背景を簡単に説明します。 
日本ではNPOに寄付をしたらその分税金の控除が受けられるなど、寄付を盛んにしようという政策がとられていません。 
海外との比較をしてみると、2006年度において、国民一人当たりの寄付金額が、日本 2,034円、米国 84,825円、 英国 33,597円という大きな開きがあります。だから私は、もっと寄付文化が盛んになるように税制を変えてNPOを活性化していくべきとこのブログでも何回も主張してきました。 
しかし、そこでネックになるのが財務省の財務官僚が提唱する今となっては、おかしげな、「似非財政民主主義」という概念です。財務省は、個人の意向でNPOに寄付をしそのお金で公的な業務をNPOが進めることは、「財政民主主義」に反するという主張をしているそうです。 
他の先進国では、当たり前になっている、NPOに寄付をしたらその分税金の控除が受けられるなど、寄付を盛んにしようという政策が日本ではとられていません。 
ちなみに海外と寄付金額の比較をしてみると、2006年度において、国民一人当たりの寄付金額が、日本 2,034円、米国 84,825円、 英国 33,597円という大きな開きがあります。だから私は、もっと寄付文化が盛んになるように税制を変えてNPOを活性化していくべきとこのブログでも何回も主張してきました。 
さて、元の記事にはいろいろと書いてありますが、ここで転載をやめます。このブログを書いていた当事は、あまり経済の勉強もしていなかっので、金融政策などについても述べていません。今考えると、金融政策の重要性を訴えるべきであったと考えます。

そのため、当事の記事を自分で読むと、気恥ずかしい部分もありますが、自分の成長過程を知るためにも、削除せずにそのままにしてあります。

さて、この記事を書いた当事においては、日本では財政民主主義は、憲法上では定められていても、現実にはそうはならず、いわゆる似非財政民視主義状態になっていることを批判しました。そうして、私はそうすれば、経済も少しはまともになると考えていました。

しかし、当事は似非財政民主主義を正したにしても、日本の経済が良くなることなどあり得なかったと思います。まず、実行すべきは金融緩和であり、その次に積極財政だったと思います。

しかし、昨年の4月に増税をしてしまったとはいえ、追加金融緩和を実施している現在、日本の財政民主主義を正すということも重要なテーマになりつつあると思います。

そもそも、何から何まで、政府が税金として徴収し、それを実質的に財務省が省益にもとづいて恣意的に再配分を行うというのでは、本来の意味での財政民主主義が守られるはずもありません。

ふるさと納税には様々な特典が・・・。

そうして、まさに、高橋洋一氏の語るように、「ふるさと納税は、なにより官僚による不透明な税の再配分より良い」という点において、「ふるさと納税」は、日本の『似非財政民視主義』に風穴を開けたという点でも、評価すべきものと思います。

そうして、次の風穴としては、NPOに対する寄付などの税額控除をもっと拡充すべきと思います。そうして、こういうところから、日本の財政民主主義の真の改革がはじめられると思います。

このようなことが、今では一大政治勢力ともなっている、財務省の省益のみにもとづく、似非財政民視主義の壁を打ち砕くきっかけになると思います。

私は、そう思います。皆さんは、どう思われますか(゚д゚)!

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