2015年7月26日日曜日

佐々木惣一の「憲法第九条と自衛権」―【私の論評】安保法制=戦争法案としてデモをする人々は、まるで抗日70周年記念軍事パレードをする人民解放軍の若者と同じか?


佐々木惣一氏

佐々木惣一は戦前から戦後にかけて憲法学の世界できわめて著名な人物であった。だが今日、彼の名前を聞く機会はほとんどないだろう。私は河上肇の研究をしている過程で、佐々木惣一の名前に何度か出会った。河上は京都帝国大学法学部に職を得て、そこで佐々木との家族ぐるみの交流が河上が戦後没するまで続いた。特に河上が最後をすごした家が、佐々木の住んでいたところでもあった(ふたりの交流は、佐々木惣一『道草記』1957年甲鳥書林新社、に詳しい)。

私の佐々木に関する知識を広げる契機になったのは、倉山満氏の『帝国憲法の真実』(扶桑社新書、2014年)を読んだことである。同書で倉山氏は、佐々木惣一が敗戦後まもない頃、美濃部達吉東大教授(いわゆる天皇機関説で著名、大正・昭和初期の通説)、清水澄宮内庁御用掛と並んで、「京都学派」を率いた人物として紹介している。特に憲法改正論に関連して、「今の日本国憲法は大日本国憲法の改正憲法」とする解釈を提起した。倉山氏は、この佐々木の改正論には、法律論の次元と政治論(政策論)の次元があることに注意を促している。私はこの倉山氏の本の記述と、そしてこの本の末尾につけられたコメント付の詳細な文献目録で、佐々木惣一の今日的意義に注目するようになった。

特に最初に注目したのは、佐々木の敗戦後まもない頃に提起された独自の憲法改正案である。この改正案については国立国会図書館のHPで読むことができる(http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/042shoshi.html)。今日、日本国憲法の中で生存権の保障に該当する、福祉国家の基礎となる考えを、佐々木はその改正案で「生活権」として提案している。しばしば保守系の論者の中には、日本国憲法の生存権などを軽視したり、または戦前の日本には存在しない系論のごとく説くものがいるが、佐々木の「生活権」はその十分な反証といえる。

さて佐々木惣一は戦後、特に力をいれた仕事は、憲法第九条と自衛力との関連のものである。今日の安保法制に関してマスコミの報道では、「集団的自衛権は違憲である」というのがまるで総意であり、「真理」であるかのように喧伝されている。だが敗戦後、佐々木惣一は一貫して、憲法第九条の法理論的解釈として、日本が自衛力を保有することを合憲としていた。ちなみに今日の議論のように、自衛権を個別的自衛権と集団的自衛権にわけて、それを厳密に区分して議論する日本的な風土とは、佐々木の自衛権解釈は一線を画している。つまり自衛self-defenseには、国際的な解釈と同じように、自分(自国)のみならず、親や子など近しいもの(同盟を組んでいる他国など)を守るという意味も含んでいる。

佐々木の自衛権解釈の多くはネットなどで容易に見ることができないせいか、ほとんど忘却されている。まず佐々木は、さきほどの倉山本の内容を紹介したときに言及したように、憲法論と政策論は別にわけて慎重に議論すべきだとしている。つまり憲法解釈がいかに解されようと、それと現実の問題はまた別に認識し、相互の関係を判断しなければならない、という姿勢である。これは佐々木の憲法第九条解釈の重要なポイントである(後の砂川最高裁判決の内容と共鳴する論点ではないかと思案する)。佐々木のこの区別(憲法解釈の次元と政策論の次元の区別)は、彼の戦前からの立憲主義の見方にも通ずるものである。つまり単に条文解釈に安住するのが立憲主義ではなく、その現実的政策、政治のあり方との関連を厳しくみることが、立憲主義の本意である(佐々木惣一『立憲非立憲』)。

佐々木の「憲法第九条と自衛権」をめぐる主張は、まずは純法理論的に行われている。この憲法第九条と自衛権の関係については、佐々木の『憲法学論文選(三)』(有斐閣)を中心に収録されている。ここでは、以下の著作から引用しておく。

「国際関係複雑を極め,諸国間の対立激甚を極める今日,いかなる場合にも,いかなる国家よりも,侵略をうけることがないとは限らぬ。そういう場合に,国家としては,自己の存在を防衛するの態度をとるの必要を思うことがあろう。これに備えるものとして戦力を保持することは,国際紛争を解決するの手段として戦力を保持することではないから,憲法はこれを禁じていない。このことは,わが国が世界平和を念願としている,ということと何ら矛盾するものではない。これは,今日いずれの国家も世界平和を希求していること,何人も疑わないにもかかわらず,戦力を保持しているのと同じである。」(佐々木惣一『改定 日本国憲法論』)。

また佐々木は憲法第九条の条文そのものに即して以下のように詳述する。

「憲法によれば、国家は、戦力、武力による威嚇及び武力の行使については国家が国際紛争を解決する手段としてする、というものという標準を設け、かかる戦争、武力による威嚇及び武力の行使を放棄している。故に、国際紛争を解決する手段としてではなく、戦争をし、武力による威嚇をし、武力を行使することは、憲法はこれを放棄していない。即ち禁じているのではない。このことは、前示憲法第9条第一項の規定を素直に考究すれば、明瞭である。同条項によりて、国家は、戦争、武力による威嚇及び武力の行使の三者を放棄する。換言すれば、してはならぬ、と定めている。が、併し、これらの行動を全般的に放棄しているのではなく、その行動を、国際紛争を解決する手段として、することを放棄する、のである。故に、国際紛争を、解決する手段以外の手段として、戦争することは、憲法により禁ぜられているのではない。国際紛争を解決する手段以外の手段として、戦争をする、という場合としては、例えば、わが国が突如他国の侵略を受けることがあって、わが国を防衛するために、その他国に武力を以て対抗して、戦争をするが如きは、明らかにこれに属する。(略)故に、いわゆる自衛戦争は憲法の禁ずるところではない」(佐々木惣一『憲法論文選(三)』)。

また第二項の戦力の保持や交戦権についての条文については、まず前者は国際紛争を解決する手段としての戦力保持を禁じているだけであり、自衛のための戦力保持を禁じてはいないとする。また交戦権については、「第一項は戦争するという事実上の行動に関する規定であり、第二項は、戦争に関する意思の活用に関する規定である」として、国際紛争を解決する手段としての戦争をする意思を活用することを表現している。そのためこの交戦権も自衛権を放棄していることではない。

この佐々木の解釈は純粋な法理論のモノであり、現実の政策とは分けて考えるべきだと、繰り返し佐々木は強調している。わかりやすくいえば、どんなに憲法解釈が純法理的にすばらしくても、現実に平和が維持されないでは意味をなさない。そこに佐々木の平和主義的な立場が濃厚に表れる。現在の安保法制議論でも単なる憲法学者の「違憲」表明だけで法案の現実政策的側面が忘却されがちであるが、その点を合わせて考えると、佐々木の視点はいまも鋭い。

また(旧)日米安保条約について、佐々木は米国軍の日本駐屯と憲法第9条は矛盾しないと述べている。この点は純法理的な解釈だけではなく、佐々木がどのように、現実の政策と純法理的な解釈との(緊張)関係をみていたのか、それを考えるうえでも有益である。

佐々木は当時の日本の現実の自衛力を踏まえた上で、「然るに、わが国は、現在では一切の戦力を有していないのだから、自衛のための戦争でも事実、することはできない。それで、自国を防衛する方法として、他国の戦力に依頼し、他国の軍隊をして、わが国の領土に駐屯して、必要に応じてわが国の防衛に当らしめる、ということを定めたのが日米安全保障条約である。これは、わが国が他国の侵略に対して自国を防衛する一方法である。憲法第九条に抵触するものではない」(『憲法論文選(三)』)。

今日では砂川判決をめぐる議論の際に、「判決は日本の個別的自衛権のみについてふれていて、米軍基地は米軍の集団的自衛権に関わる」などの主張がきかれる。これらの「通説」と佐々木の主張がいかに離れたものであるかが、わかるだろう。

佐々木惣一の略歴 http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/jinbutsu.html佐々木惣一の憲法解釈を援用して砂川判決を論じた論文:、盛秀雄「砂川裁判における憲法法理の諸論点」http://ci.nii.ac.jp/naid/110000406654佐々木惣一の生活権をめぐる議論のまとめ
http://d.hatena.ne.jp/tanakahidetomi/20140531#p1
投稿者:田中 秀臣

田中秀臣氏 
上武大学ビジネス情報学部教授。専門は日本経済論、日本経済思想史。AKB48などのアイドル、韓国ドラマやマンガ、アニメなどのサブカルチャーに関する著作や論文も多い。 著書に『雇用大崩壊』(NHK生活人新書)、『不謹慎な経済学』(講談社)、『経済政策を歴史に学ぶ』(ソフトバンク新書)、『偏差値40から良い会社に入る方法』(東洋経済新報社)、『デフレ不況』『AKB48の経済学』(ともに朝日新聞出版)など。 共著に『エコノミスト・ミシュラン』(太田出版)、『日本思想という病』(光文社)、『昭和恐慌の研究』(東洋経済新報社)がある。 Twitter:@hidetomitanaka

【私の論評】安保法制=戦争法案としてデモをする人々は、まるで抗日70周年記念軍事パレードをする人民解放軍の若者と同じか?

上の記事、比較的短いのと、今の日本においては非常に重要であり、示唆に富んでいると思いましたので、全文引用させていただきました。

ブログ冒頭の記事と合わせて、以下の動画をご覧いただければ、さらに田中秀臣氏の主張がさらに良くご理解いただけるものと思います。


この動画でも指摘されていたことですが、とにかく今の日本では、金融緩和をするときにでも、増税のときにでも、そうして今回の安保法案の改正に際しても、完璧に過去の歴史が忘れ去られ、何やらこれらの問題が、突然降って湧いたかのような論議がなされ、前後数ヶ月単位のことでしか論議されないことがほとんどだし、多少考慮したにしても、せいぜい数年のことしか見ないという状況がみられます。

マクロ経済学の標準的な教科書では、どの教科書でもデフレのときには金融緩和や、積極財政をしなさいということは書いてありますが、デフレのときに金融引き締めや、緊縮財政である増税をしなさいなどと書いてある教科書はありません。

なぜそうなのかといえば、無論論理的にもそうなのですが、古今東西にある成功事例がそれが正しいことを実証しているからです。にもかかわらず、なぜか日本ではデフレのときに金融引き締めを実行し続けるとか、デフレの最中に増税するなどという愚かなことが繰り返され、古今東西に例をみないほどの長期間の15年以上もデフレから脱却できないというとんでもない状況に追い込まれました。

しかしながら、過去の日本には、世界的デフレから世界で一番最初に、脱却できたという事例があります。この事例についていは、このブログでは何度か掲載したことがあります。その典型的な記事のリンクを以下に掲載します。
ポール・クルーグマンの新著『さっさと不況を終わらせろ』−【私の論評】まったくその通り!!

高橋是清

さて詳細はこの記事をご覧いただくものとて、この記事では、世界恐慌(日本では昭和恐慌と呼称)のときに、日本では当時の大蔵大臣であった、高橋是清が高橋は矢継ぎ早に、デフレ対策(今のいうところのリフレ政策)を行い、当時世界で一番早く日本が世界恐慌から脱却することに成功しました。

日本では、こうした過去を二つの側面から完璧に忘却されていました。その二つは何かといえば、まずは世界恐慌(昭和恐慌)の原因は、デフレであったということです。これに関しては、長い間はっきりしないところがあったのですが、1990年代に経済学者が、実際の数値を元に、世界恐慌の原因はデフレであったことを実証しています。

二つ目は、このデフレを日本は、金融緩和政策と、積極財政によって世界で最も早く克服することができたという事実です。日本は、大東亜戦争前に完璧にデフレから脱却することができましたが、アメリカが脱却できたのは、大東亜戦争半ばのことでした。

しかし、日本では日銀が白川体制から黒田体制に変わるまでは、デフレのときに金融緩和すべきという過去の歴史を見ても当たり前であることが、認識されず、放置されつづけ、そのため日本は古今東西稀にみる、15年以上もデフレ、デフレ気味ということでは20年間も放置され続けました。

また、2013年には、財政再建のため増税すべきとか、増税してもその影響は軽微という屁理屈により、8%増税が決定され、14年4月から導入されてしまいました。その結果は、もう明らかになっていますが、増税は大失敗であり、影響が軽微どころか、甚大な悪影響がありました。金融緩和の効果によって、せっかく景気が上向いていたにもかかわらず、その効果の腰を折る結果になってしまいました。

「戦争したくなくて震える」というキャッチで札幌で挙行された馬鹿者のデモ

そうして、最近では、「集団的自衛権=違憲」という言説が一部の人々にまるであたかも常識のようにまかり通っています。マスコミも、野党も、多くの憲法学者が「違憲」としているから、当然「違憲」であり、あろうことか、憲法解釈による集団的自衛権の行使が完璧に違憲であり、安倍政権の打ち出した安保法制はそもそも、全部違憲で「戦争法案」であるという詭弁を弄する有様です。

しかし、これは詭弁以外の何ものでもありません。多数の憲法学者が「違憲」という判断を示したとしても、「違憲の疑いがある」というに留めるならまだしも、はっきりと「違憲」としてしまえば、詭弁以外の何ものでもありません。なぜなら、本来違憲があるか否かの判断は、憲法学者がするわけでもないし、内閣法制局等の官僚がするわけでもないし、実施すべきは最終的には最高裁判所であるからです。

そうして、田中秀臣氏が指摘するように、完璧に過去の佐々木惣一のような憲法学者の主張を完璧に無視しています。無視というか、野党の言説や、マスコミの報道を見ている限りでは、まるでそのような主張はこの世には存在しなかったかのような扱いです。

上に述べられた、憲法9条等に関する佐々木惣一氏の主張を簡単にまとめると以下のようになります。
憲法によれば、国家は、戦力、武力による威嚇及び武力の行使については国際紛争を解決する手段としてではなく、自衛などの国際紛争を解決する手段以外では、日本国が戦争をし、武力による威嚇をし、武力を行使することを禁じているのではない。 
交戦権については、「第一項は戦争するという事実上の行動に関する規定であり、第二項は、戦争に関する意思の活用に関する規定である」として、国際紛争を解決する手段としての戦争をする意思を活用することを表現している。そのためこの交戦権も自衛権を放棄していることではない。 
この佐々木による解釈は純粋な法理論のモノであり、現実の政策とは分けて考えるべきであり、どんなに憲法解釈が純法理的にすばらしくても、現実に平和が維持されないでは意味をなさない。

佐々木惣一氏は、憲法学者の中でも、京都学派に属しています。京都学派は、佐々木惣一、大石義雄、阿部照哉、佐藤幸治らを中心とした憲法学の学派であり、東京大学を中心とする学派の政治学的解釈に対する法律学的解釈を志向するなどを特色としています。

現在の日本では、憲法学においては、東京大学を中心とする学派が主流になっており、これに属する憲法学者が「集団的自衛権=違憲」としているわけです。

しかし、数は少ないとはいえ、京都学派の系譜を踏む、憲法学者も今の日本にも存在します。これを無視するのは、過去の日本の憲法学の歴史を無視することになります。

そうして、こういうことがまかり通るのであれば、上の動画で田中秀臣氏が指摘するように、地球は未だに宇宙の中心になっていたかもしれません。なにしろ、ケプラーが地動説を唱えた時代には、天動説が主流でしたから、数の多さが正しいことになるという論理であれば、地動説はこの世から消滅していたはずです。

そうして、私自身は、日本国憲法はGHQ により定められたものであり、日本人の手によるものではないのですが、さすがにいくら当時のGHQが日本の弱体化を図っていて、日本国憲法は彼らの草案によるものではありますが、どう考えでも、自衛のための戦争、戦力保持、交戦権を完全否定しているとは考えられません。

いくら当時のGHQが、コミンテルンのというソ連のスパイに浸透されていたという歴史的事実があるにしても、ソ連にしても、いかなる国であろうと、自衛権まで完璧に否定するような憲法などあり得ないと考えていたし、それが常識だと思います。

当時のソ連としては、国際的紛争の手段として、将来日本が復活して再度強大な軍事力を用いれば、過去には関特演に圧倒され怯えていたソ連もいずれまた脅威に晒されることになる恐れも十分あったので、これは完全に否定したものの、自衛権まではさすがに否定しきれなかったと思います。

関東軍特種演習(関演演)の様子

自衛権を否定する憲法を草案したとしたら、それは採用されるはずもないという判断というか、そもそもそんなことはあり得ないということで、少なくとも潜在意識中にはそのような観念があったと思います。だからこそ、日本国憲法9条も、佐々木惣一氏の指摘するように、自衛権そのものまで否定するものではないと私は、考えます。

しかし、日本では、リフレ政策が長い間日の目を見なかったのと同じく、今でも、京都学派のこのような考え方は、顧みられることはありません。これを全く否定することは、どう考えても、思考の停止以外の何ものでもありません。

マスコミや、野党、一般の人でも「集団的自衛権=違憲」ましてや「安保法制=戦争法案」などとする人は、完璧に思考停止していると受け取られても仕方ないと思います。

天安門広場での軍事パレード。中国は抗日記念行事を行うとしているが、
そもそも、現中国が日本と戦争をしておらず、これを行う歴史的根拠がない

このような態度は、まるで中韓の歴史修正主義のようです。中韓の歴史修正主義については、昨日のこのブログにも掲載したばかりです。高橋是清や、佐々木惣一の偉業を無視すること、なきが如くに振る舞うことは、日本の経済や安全保障を考えるときには、著しく公平を欠いた行為であると言わざるを得ません。

字面通りに読んでも、憲法9条は日本国の防衛までは否定していないと私も思います。これを、疑問に思う、反対であるという程度ならまだ理解できますが、完全否定して憲法違反などと決めつける輩は歴史改ざんする中韓のように全く進歩がないと私は思います。

結局、今回の安保関連法を「戦争法案」などと決めつけてデモをする人たちは、中国の天安門広場で、軍事パレードをしている人民解放軍の若者とあまり変わりないように私には見えます。人民解放軍の若者は、抗日記念行事に何の疑問も持っていないことでしょう。彼らは自らの祖国が日本と一度も戦争をしたことがないことなど知らないか、気にもとめていないと思います。中国共産党政府が歴史修正を行っていることなどにも、全く無頓着だと思います。

私は、そう思います。皆さんは、どう思われますか?

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