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2018年8月8日水曜日

いつの間にか「日本主導」のTPP 自由主義圏の「対中連携」に期待 デタラメと無知露呈の反対派 ―【私の論評】TPPは加入できない中国と、保護主義に走りそうな米国の両方を牽制する強力な武器(゚д゚)!

いつの間にか「日本主導」のTPP 自由主義圏の「対中連携」に期待 デタラメと無知露呈の反対派 

TPPにはかつて、世界中で反対運動が巻き起こった
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 環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)をめぐっては根強い反対論があったが、現状では英国の参加支援などでも日本が中心的役割を担っているようにみえる。

 TPPのメリットは自由貿易の恩恵だ。これは約200年の経済学の歴史で最も確実な理論だといえる。ただ、自由貿易でメリットを受けるのは輸出者、そして消費者だ。一方で、デメリットになるのが輸入品と競合する国内生産者だ。「自由貿易の恩恵」とは、メリットがデメリットを上回ることを言う。

 これは経済理論だけではなく、定量的にも国際標準の方法で確かめられる。それに基づく政府試算で「おおむね10年間で実質国内総生産(GDP)3兆円増」とされている。これは、「おおむね10年後に今よりGDPが差し引きで3兆円増加し、それが続く」というもので、反対論者が唱えていた「10年間累積で3兆円」ではない。反対論者は経済分析もできずに、意味不明なまま反対していたのだ。

 国家間紛争ルールを定めたISD条項など一般になじみのないものを毒素条項だと脅す反対論者もいた。この条項を利用して、米企業が日本を訴えて日本は負けるというものだ。

 しかし、この条項は、これまでの国際協定ではかならず盛り込まれており、日本が不利益を被ったこともない。法律上の不備があるとまずいが、日本の精緻な法体系ではこれまでやられたことはない。このように、反対論者は無知で、かなりでたらめだった。

 米国がTPPから離脱すると、反対派は一気にトーンダウンしたのだが、TPPから米国がいなくなっても、TPP加盟国の中には米系企業があるので、ISD条項の脅威は同じだ。反対派がいかに感情的で、ロジカルでない意見を言っていたかがここでも分かる。

 米国のおかげで、日本の存在感が高まったのは間違いない。米国がTPPに失望したのは、かつて本コラムで書いたように医薬品などで日本が交渉をうまくやって勝ちすぎたのもある。

 加盟国のバイオ医薬品の独占的に販売を認めるデータ保護期間(製薬会社に独占的に販売を認める期間)が基本は各国の法制度、実質8年間となって日本の主張がほぼ認められた。米国の国内法は12年であり、米国は医薬メーカーのために、独占期間をできるだけ長くと主張していたが、日本などの主張に負けた格好だ。

 こうした交渉にもまして、基本的なスタンスとして、日本は自由貿易のメリットを強調し、粘り強く交渉したのが大きい。経済的な連携は政治や軍事での同盟関係と密接な関係があり、TPPは中国抜きの経済連携として重要であることを日本は一貫して主張した。自由主義圏の日本はその点でぶれないのが、TPPの中でも主導的な役割を果たしている最大の理由だろう。

 中国の国際覇権的な野望が明らかになるにつれて、対中国の関係で、日本に期待する国は少なくない。(元内閣参事官・嘉悦大教授、高橋洋一)

【私の論評】TPPは加入できない中国と、保護主義に走りそうな米国の両方を牽制する強力な武器(゚д゚)!

日米などアジア太平洋地域の12カ国が署名した環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)から米国が離脱したため、残る11カ国でまとめ直した新協定をTPP11といいます。2018年3月に署名しました。

参加国は日本、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、メキシコ、ペルー、チリ、シンガポール、マレーシア、ベトナム、ブルネイ。6カ国以上が国内手続きを完了すると、60日後に発効します。

この、TPPに参加する11カ国が加盟国拡大に向け、一歩踏み出しました。協定が発効すれば世界の貿易額の15%を占める巨大な自由貿易圏が誕生し、加盟国が増えれば経済効果はさらに高まります。

TPPには中国の「包囲網」の意味合いもあったが今では保護主義に走る米国も同様、自由で公正な貿易を守るためにも加盟国拡大が急がれるところです。

先月19日に閉幕したTPPの首席交渉官会合は、後から加盟したい国が次々と手を挙げました。このような、貿易枠組みは世界初です。参加に意欲を示す6カ国・地域のうち、タイとコロンビアは協定発効直後にも参加の意思を正式に通知してくる可能性があります。

TPPは地域や経済の発展段階が異なる国が集まりますが、知的財産権保護など幅広い分野のルールを定め、企業がビジネスを展開しやすくする質の高い協定です。11カ国は新規加盟国にも高水準のルールを当てはめる方針で、受け入れ側としても準備を急がなければならないです。

ただし、トランプ米政権は11月の中間選挙を意識してか、日本にも自動車や鉄鋼の輸入に関して一方的な要求を突きつけてきました。国際通貨基金(IMF)は事態が激化すれば、世界の国内総生産(GDP)が最大0・5%縮小すると試算しています。

経済政策を重視する安倍晋三首相は「保護主義からは何も生まれない」として、自由貿易体制の維持に取り組みます。今月は東アジア地域包括的経済連携(RCEP)の年内大筋合意の方向性を打ち出し、欧州連合(EU)と経済連携協定(EPA)にも署名しました。

TPPはEPAの一種でもあり、2018年2月に署名した環太平洋パートナーシップ協定(TPP)及び2018年3月に署名した環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)は、いずれも内容的にはEPAです。協定名は「パートナーシップ協定」となっています。

このEPA、TPPには中国は参加できません。それについては、このブログでも以前掲載したことがあります。その記事のリンクを以下に掲載します。
中国は入れない日欧EPA 中国に“取り込まれる”ドイツを牽制した安倍外交 ―【私の論評】「ぶったるみドイツ」に二連発パンチを喰らわした日米(゚д゚)!
記者会見を終え、トゥスク欧州理事会議長(右)と握手を交わす
ユンケル欧州委員会委員長。中央は安倍晋三首相=7月17日午後、首相官邸
詳細はこの記事をご覧いただくものとして、中国がEPAやTPPに最初から入ることができない理由を掲載した部分のみ以下に引用します。
中国においては、そもそも民主化、政治と経済の分離、法治国家がなされていません。
わかりやすい事例をだすと、たとえば戸籍です。すべての中国人の戸籍は、農村戸籍(農業戸籍)と都市戸籍(非農業戸籍)に分けられています。農村戸籍が約6割、都市戸籍が約4割で、1950年代後半に、都市住民の食糧供給を安定させ、社会保障を充実させるために導入さました。 
以来、中国では農村から都市への移動は厳しく制限されていて、日本人のように自分の意思で勝手に引っ越ししたりはできないです。ちなみに都市で働く農民工、いわゆる出稼ぎ労働者がいるではないか、と思われるでしょうが、彼らは農村戸籍のまま都市で働くので、都市では都市住民と同じ社会保障は受けられません。これでは、民主的とはいえば、EPAには入れないのは当然です。
株価が急落したため落ち込む中国の個人投資家
株価が急落すると政府が介入して株式取引を中止することもある
さらに、中国は国家資本主義ともいわれるように、政治と経済が不可分に結びついており、先進国にみられるような、政府による経済の規制という範疇など超えて、政府が経済に直接関与することができます。実際中国の株式市場で株価が下落したときに、政府が介入して株式を売買できないようにしたこともあります。

中国にも司法組織なるものが存在するが、
その組織は中国共産党の下に位置している

中国は30年にわたる「改革開放」政策により、著しい経済発展を成し遂げました。ところが、依然として法治国家ではなく「人治国家」であるとの批判が多いです。それに対して中国政府はこれまでの30年間の法整備を理由に、「法制建設」が著しく進んでいると主張しています。 

確かに30年前に比べると、中国の「法制」(法律の制定)は進んでおり、現在は憲法、民法、刑法などの基本法制に加え、物権法、担保法、独占禁止法などの専門法制も制定されています。それによって、人々が日常生活の中で依拠することのできる法的根拠ができてはいます。 

その一方で、それを効率的に施行するための施行細則は大幅に遅れています。何よりも、行政、立法、司法の三権分立が導入されていないため、法の執行が不十分と言わざるを得ないです。中国では、裁判所は全国人民代表会議の下に位置づけられている。つまり、共産党の指導の下にあるわけです。  

このような中国は、とても日米をはじめとする先進国と、まともな自由貿易などできません。検討するまでもなく、最初から経済連携協定(EPA)など締結できないのです。
このようなTPPは、中国包囲網となるばかりではなく、保護主義に走りそうな米国に対する大きな牽制ともなります。ただし、首席交渉官会合では関係者によれば、米国の復帰や保護主義への懸念は一切話題にならなかったそうです。

また、新規加盟の可能性がある国・地域もさまざまな事情を抱えています。英国はEU離脱の行方が定まらないです。韓国や台湾も、日本や米国、中国との関係に影響が出ないように情勢を見極める可能性があります。米国と強固な同盟関係を結ぶ日本の重要性が、ひときわ高まってきました。

日本が自由貿易に邁進することが、世界の安定に寄与することは間違いないです。米国が中国に対して、金融などの分野での市場開放や人民元の完璧な自由相場にすることを迫ったり、知的財産権の保護を迫ったりすうちは良いですが、その範疇を超えて他国にまで保護主義的になることは、絶対に防がなければなりません。

これに関しては、やはりTPPが強力な武器になることは言うまでもありません。TPPにより域内が発展し、これに乗り遅れた米国が脅威に感じるくらいに域内を発展させていくべきです。

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2017年4月22日土曜日

テロ等準備罪の実態と必要性 反対派の印象操作には要注意、懸念払拭へ十分な国会審議を―【私の論評】頓珍漢な理由で反対する反対派は国民に愛想を尽かされる(゚д゚)!



テロ等準備罪をめぐっては、野党やマスコミなどから懸念の声が出ている。法案の審議も遅れているが、法律の必要性や審議の行方を考えてみたい。

 正式な法律名称は、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部等を改正する法律案」である。

 これに反対する人たちは、「共謀罪」と称している。筆者は、名称はどうでもいいと思っているが、なぜか政府も「共謀罪」とは言いたくないようだ。

 共謀罪というのは、米法のコンスピラシー(Conspiracy)などのように海外では普通に見られる概念である。そもそも今回の法案が必要とされる理由として、国際組織犯罪防止条約を批准するためというものがある。国際条約では「共謀罪」を要件としているので、今回の法内容は、海外から見れば「共謀罪」になっているのは間違いない。

 ただ、反対する人たちが「共謀罪」と言うのは印象操作である。戦前の治安維持法の思想禁止を連想させるほか、過去2回の法案(提案はいずれも小泉純一郎政権)が廃案になっていることから、今回も悪法と言いたいのだろう。

 もちろん、今回の法案は、「思想」ではなく「準備行為」を処罰対象にしており、戦前の治安維持法とはまったく異なる。また、過去の法案と比べても、対象が限定されているのも大きな違いだ。

 法案については、制定(改正)理由とそれを達成するための手段という2つの側面から評価される。今回の場合、制定理由は、国際組織犯罪防止条約(パレルモ条約)の批准のためだ。日本は、この条約を2000年12月に署名し、03年5月に国会承認しているが、まだ批准していない。

 過去における政府提案では、当時の民主党は修正案を出しているので、制定理由は納得しているはずだ。ところが、最近、国際組織犯罪防止条約の批准にあたり、共謀罪は必要ではないとの意見が、反対派から出ている。その根拠は孫引きの国連のガイドラインであるが、原典の条約をみれば必要である。

 また、反対派は条約締結のために共謀罪立法を行った国としては、ノルウェーとブルガリアの2カ国しかないというが、これは「新たに」立法した国という意味である。締結国では既に国内法が準備されているのが実態だ。

 次に、達成手段である。日本の刑法は、「犯罪の実行に着手」することを構成要件としており、準備行為では種々の議論が出てくる。法案作成技術からみれば、抽象的に抜け穴がないように書かざるを得ないので、過剰規制だと受け止められる部分も少なくない。

 この点について、反対派は適用される団体や組織の定義などで拡大解釈されると批判する。そうした懸念はあるので、懸念を払拭するために、国会審議をまずはしっかり行う必要がある。その上で、冤罪(えんざい)を防ぐために捜査の可視化、親告罪化の一部適用などを行うべきだ。そうした国会らしい審議ができるかが問われている。 (元内閣参事官・嘉悦大教授、高橋洋一)

【私の論評】頓珍漢な理由で反対する反対派は国民に愛想を尽かされる(゚д゚)!

そもそもこの国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約 がいかなるものか、ということですが、これについては、詳細は外務省のホームページをご覧いただくものとして、簡単にまとめると、以下のようなものです。
組織的な犯罪集団への参加・共謀や犯罪収益の洗浄(マネー・ローンダリング)・司法妨害・腐敗(公務員による汚職)等の処罰、およびそれらへの対処措置などについて定める国際条約
2016年10月現在、署名国は147、締約国は187です。是が非でも、わが国でも加入すべきです。

なぜ日本が加盟できてないのか?という点については、法務省:組織的な犯罪の共謀罪に関するQ&A で法務省によって説明が加えられています。
この条約は、国際組織犯罪対策上、共謀罪などの犯罪化(注)を条約加入の条件としています。しかし,我が国の現行法上の罰則には組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の共謀行為を処罰する罪がない。
とあります。では、ここで加盟条件となっている第五条を見てみますと、以下のようになっています。
締約国は、次の一方又は双方の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。 
物質的利益を得ることに関連する目的のため重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意することであって、国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的な犯罪集団が関与するもの 
組織的な犯罪集団の目的等を認識しながら、組織的な犯罪集団の犯罪活動等に積極的に参加する個人の行為 
締約国は、組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の実行を組織し、指示し、ほう助し、教唆し、若しくは援助し又はこれについて相談することを犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
という事であり、確かに共謀罪の制定を要求しているのです。つまり、条約を素直に読めば、政府答弁である我が国には共謀罪がないから加入できないというのは正しいです。


一方で、日弁連は反対の立場を取っており、これは以下のサイトにまとめられています。
日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:日弁連は共謀罪に反対します(共謀罪法案対策本部)
詳細はこのサイトをご覧いただくものとして、日弁連は、共謀罪が国内法の法体系を変えると主張しています。さらに、「新たな共謀罪立法なしで国連越境組織犯罪防止条約を批准することはできます」というスタンスを取っています。

日弁連は共謀罪を成立させずとも加入国が認めれば加入できると主張しています。

しかし、新たな共謀罪立法を行ったことが確認された国はノルウェーとブルガリアの2カ国しかないなどとしていますが、これはブログ冒頭の高橋洋一氏が指摘しているように、「新たに」立法した国という意味です。締結国では既に国内法が準備されていたというのが実態です。

アメリカ合衆国は、州法では極めて限定された共謀罪しか定めていない場合があるとして国連越境組織犯罪防止条約について州での立法の必要がないようにするため、留保を行っています。

セントクリストファー・ネーヴィスは、越境性を要件とした共謀罪を制定して、留保なしで国連越境組織犯罪防止条約を批准しています。

弁護士会館ビル
ここで日弁連の主張が理解できないのは、共謀罪の成立なく日弁連の提案する国内法の解釈のみを訴えて加入できている国はあるのか否かという事です。日弁連が本当に我々を納得させたいのであれば、共謀罪の存在無くして現存の国内法のみで加入できた例を示し、道筋を提案すべきでしょう。

現状では187の締約国が日本の加入を認めていないのは共謀罪がないからであって、同時に日弁連の唱える国内法の解釈では締約出来ていないという現実があります。

「国際組織犯罪防止条約」に加入してない日本でやりたい放題であろう組織犯罪を一つ想像してみましょう。犯罪収益の洗浄(マネー・ローンダリング)を犯罪化することが共謀罪の一つの要点になります。

資金洗浄といえば、外国為替証拠金取引(FX)をめぐる金融商品取引法違反容疑で大阪府警に逮捕された静岡県の貿易会社代表(41)の顧客向け口座が、北朝鮮の兵器密輸の資金洗浄(マネーロンダリング)に使われていた疑いがあることが2014年8月7日、公安関係者への産経新聞の取材で分かっています。金正恩(キム・ジョンウン)第1書記直轄の工作機関が運用していたとみられています。国際社会が懸念を深める北朝鮮の資金洗浄の一端が浮かび上がった形となりました。


北朝鮮との武器取引は国連の制裁対象で、資金の流れに対する欧米の監視も強いです。北朝鮮は中東やアフリカ諸国、テロ組織との取引で得た資金を、英独や中国、マカオなどいくつもの口座に小分けし、管理・運用しているとされています。日本の個人投資家の口座はマークされる可能性が低く、洗浄ルートの一つに選ばれたようです。

こうした犯罪が、口座の不正操作などの既存の法律に抵触してなくて立件できずに見逃してしまう事がなくなる事が期待できるなら共謀罪の成立は、素晴らしい事だと思います。逆に、共謀罪がないので、このようなことも見過ごされている可能性も大きいということです。

上の事例など、あくまで金融商品取引法違反容疑で逮捕されたということであり、マネーロンダリングで逮捕されているわけではありません。共謀罪が成立すれば、こうした北朝鮮絡みのマネーロンダリングでも逮捕できることになります。

しかし、良く考えてみると、日本でこのような法律がなかったばかり、日本が北朝鮮による資金の稼ぎどころになったのと同時に資金洗浄の場ともなり北朝鮮の核やミサイル開発の資金を提供先になっていた可能性が多いにあります。

もし、共謀罪が他国と同じように日本にも昔からあれば、このようなことは防ぐことができたかもしれません。そうなっていれば、北朝鮮の核やミサイルの開発がかなり遅れた可能性もあります。

以上のようなことから、日弁連の主張はほとんど根拠がないということが理解できます。

テロ等準備罪(共謀罪)に関しては、日弁連以外にも反対意見がありますが、その全部が根拠が薄弱であり、納得のいくものではありません。

それに関しては、以前にもこのブログに掲載したことがあります。その記事のリンクを以下に掲載します。

北朝鮮ミサイル発射「失敗」への不安 「不安定な武力ほど危ないものはない」―【私の論評】核ミサイルがすべて破壊されても北は核攻撃できる(゚д゚)!

北朝鮮の「労働新聞」に掲載された弾道ミサイル発射の模様
詳細は、この記事をご覧いただくものとして、この記事では国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(パレルモ条約)は、そもそもテロ等準備罪のようにテロを対象としたものではないので、テロ等準備罪には反対などいう、全く理解しがたいことを反対派が主張していることを掲載しました。その部分のみを以下に引用します。
リベラル・左派、左翼の連中は、テロ等準備罪には真っ向から反対です。しかし、彼らは北朝鮮による原発テロ攻撃の阻止に関して、絶対に反対なのてじょうか。 
これに関しては、メディアや野党が悪質な印象操作を行っています。彼らは、パレルモ条約は 「テロを対象としたものではない」から、テロを対象とするのテロ等準備罪はおかしいなどとの奇妙な論理を用いて、テロ等準備罪に反対しています。 
 しかし、パレルモ条約は「テロだけを対象としたものではない」ものであり、当然 テロも対象になります。 パレルモ条約とは、当然のことながら、テロも含めて「一定刑以上の重要犯罪の合意」を取り締まるという条約であり、187か国締結(残り10か国程度)しているものです。そうして、残り10 カ国程度のうちの一国が日本なのです。 
パレルモ条約がテロ集団を対象としないという解釈はフェイク
今国会 においては、2003年に署名はしたものの条件を整えられず批准できないパレルモ条約について、 その条件を整えるために政府はテロ準備罪を提出したわけです、そうしてこれは最低条件であるとしているわけです。 
テロであるないに関わらず、「重大な犯罪を行うことの合意」がパレルモ条約の内容であり、目的を限定したものではないのです。 パレルモ条約はテロを対象としていないとするもっともらしい発言は事実ではないのです。 
にもかかわらず、民進党などの野党もこれに対してまでどこまでも反対するのでしょうか。しかし、この緊急事態が目の前に存在するわけですから、百歩譲って北朝鮮によるテロ攻撃の可能性に絞り、当面の北朝鮮の脅威が去るまでの時限立法という形でも良いから賛成するということはできないものなのでしょうか。
このような反対派は、 パレルモ条約は「テロだけを対象としたものではない」ものであるということを「テロを対象にしたものではない」と勝手に解釈を変えて反対しているのです。何というか、これでは国語力の問題であり、反対派には国語力検定でも受けて自分たちの国語力のなさを補っていただきたいと思います。

それから、当然なから民進党も反対のための反対をこれから国会で行なおうとしていようです。それについても、このブログに掲載しました。その記事のリンクを以下に掲載します。
【テロ等準備罪】カレー作ったら毒殺準備?…民進が「追及リスト」でイメージ戦略―【私の論評】民進党ブーメラン発売開始しました(笑)!
詳細は、この記事をご覧いただくものとしして、この記事では、共謀罪の構成要件を厳格化した「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案の審議入りを控え、民進党が追及姿勢を際立たせ始め、金田勝年法相らが国会答弁で明言を避けたとする内容をまとめた40項目の「追及リスト」を作成し、国会論戦で問いただす姿勢をアピールしていることを掲載しました。

このリストというのがあまりにも馬鹿馬鹿しいないようなので、詳細はここでは説明しません。ただし、以下にそのリストやらの一部を掲載します。


この内容、はっきりいえば、民進党は有権者を馬鹿にしているのかと罵倒を浴びせたくなるないようです。

さらに、反対派に共通する反対の理由を以下に述べます。それは、テロ等準備罪を拡大解釈すると「一般人」にもあてはまるのではないかという論法です。

テロ準等備罪 が「一般人」もその対象になるのかという議論 そもそも論として「一般人」の定義があまりにも曖昧です。このようなことで反対する反対派や、国会で質問する議員に対しては、「一般人」の定義を確認すれば済むことだと思います。 

もともとは一般人だった人が、テロリストやテロ団体を支援した時点で一般人とは言えない テロ支援者となります。

また、日本赤軍や過激派への支援をしている人が「一般人」だといえるのかといえば、言えるはずもありません。 その人が過激派などを支援している以外は、一般的な生活を営んでいたとしても、テロ支援者であるということでとても、一般人などとは言えません。欠結局、反対派による「一般人」の定義が曖昧であるだけです。

北朝鮮の工作員による、マネーロンダリングやテロなどが、現実のものになりうる現在では、このような主張をしても説得力がほとんどありません。

野党などが、また2015年当時の集団的自衛権行使を含む安保法制に対して、この法律が通れば戦争になるという論法で大反対をしたようなやり口で、テロ等準備罪に反対したとしても、全く説得力がなく、多くの有権者ももう騙されることはないでしょう。

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