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2010年10月18日月曜日

中国人女性の請求退ける 生活保護めぐり大分地裁―【私の論評】帰化も制限せよ!!

中国人女性の請求退ける 生活保護めぐり大分地裁

生活保護の申請を却下した大分市の処分は違法として、日本で生まれ育ち、永住資格を持つ中国人女性(78)=大分市=が、却下処分の取り消しと保護の開始決定を求めた訴訟の判決で、大分地裁は18日、「外国人の原告に、生活保護法は適用されない」として請求をすべて退けた。

判決理由で一志泰滋裁判長は「憲法で定める生存権保障の責任は、一義的には国籍の国が負うべきだ。生活保護法の適用を日本人に限定することは立法府の裁量の範囲で、裁量の逸脱があるとは言えない」と指摘。

「外国人の生活保護は行政上の処分ではなく、任意の行政措置だ」として、処分の取り消しや保護開始を求める請求は、いずれも不適法として却下。保護を受ける地位にあることの確認などの請求もすべて棄却した。

判決によると、女性は2008年12月に生活保護を申請したが、市は女性名義の銀行口座などに預金があることを理由に却下した。

【私の論評】帰化も制限せよ!!
さて、上の判決当たり前の事と思います。「憲法で定める生存権保障の責任は、一義的には国籍の国が負うべきだ。生活保護法の適用を日本人に限定することは立法府の裁量の範囲で、裁量の逸脱があるとは言えない」との指摘は全く妥当な事と思います。

この判決はあまりに当たり前なので、以前の大阪市における大量中国人に対する生活保護の付与に関して、ますます理解しにくくなってきました。

しかし、今のままでは、まだまだ不十分です。なぜなら、以下のような事例があるからです。


上の動画で、張景子の発言本当におかしいです。以下に、文書でまとめておきます。

張景子の発言

「違う!(憲法は)そんなこと言ってません!
『国民とは国籍保持者のみのことではなく
社会の構成員として日本の政治社会における政治決定に従わざるを得ない者を言う』


と書いてあります。憲法の15条の1項に書いてある!」


張景子が朗読した文章の冒頭部分は実際の憲法15条1項とよく似せてあり、
条文の途中から国民の定義を在日外国人に広げる意図で大幅に改ざんされ作文されたものであった。
これについて同席した出演者から即座に指摘されたが、本人は最後まで架空であることを認めず、
手に持った資料を示しながら
「嘘じゃありません、日本国憲法15条1項です。ちゃんとここに書いてあります。」と繰り返し、

あたかも憲法条文を朗読しているフリをして虚偽の文章を読み上げた

日本国憲法第15条 1項
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。(原文のまま)

張景子
※張景子はすでに日本国籍を取得している

これから、張景子のような人間が多数でてくる可能性があります。先の中国人女性も、帰化してしまえば、大分市としても、この女性に生活保護の支給をせざるをえなくなります。

現在、日本では、外国人の帰化の手続きは本当に簡単です、定められた書類をだすだけですぐにできます。その内容に真偽に関して、確かめられることもほとんどありません。

米国永住権資格証明書:米国の外国人永住権及びその資格証明書(永住者カード、Form I-551)は、初代の証明書が緑色だったことから「グリーンカード」の俗称がある(デザインは定期的に変わりますが、2010年の登録証は名前通りの緑色になりました。このグリーンカードを取得するのはかなり難しいです。それに、厳しい面接があります。たとえば、元の自分の国と米国とが戦争になった場合、米国側につくかどうかなども、確認されます。

日本の場合は、全くのザルです。皆さん、考えてみてください。もし、日本と中国の立場が全く逆だとしたら、どうなるか?日本が貧乏な国で、多くの人が中国の1/10未満の所得であるにもかかわらず、中国に行くと、働かなくても生活保護をうけたら、途端に数倍ものお金をもらえるということになれば、どうなりますか?それに、日本がすみにくい国で、毎年2000件(中国の人口は日本の10倍なので、日本に置き換えた場合1/10にしている)もの暴動が起こる国であったとしたらどうなります?

そうなれば、日本で生活に困窮して、しかも、日本に生活保障も何もないとすれば、何か術があれば、何としても、中国にわたるでしょう。そうです、中国は別天地ということになりますから。

しかし、この事実を認識していない人も大勢いるようです。困ったものです。上では、日本と中国との対比をもし、日中が逆転したとしたらという想定で、簡単に書きましたが、中国が本当に住みにくい国であり、日本は中国と比較すれば、別天地、天国のようであること、中国とは、平均的な日本人からすれば、全く異次元の国であることなど、以前から再三にわたりこのブログに掲載してきました。もう、ここで改めて、詳細を掲載することはしません。

それに関しては、以下の【関連記事】にURLを掲載して起きます。まだご覧になっていない方は、是非ご覧になってください。

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