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2015年6月26日金曜日

中国「反腐敗運動」失敗で民衆蜂起危機 敵対勢力も反転攻勢―【私の論評】日本の集団的自衛権を否定する人々は、人権すら認めない中国と同じ穴のムジナか(゚д゚)!


習近平指導部は次なる「虎」を叩けるか。手を緩めると民衆蜂起の危険が迫る
中国の習近平指導部が危険な橋を渡っている。収賄などの罪で周永康・前政治局常務委員に無期懲役の判決を下したが、死刑も予想されたなかでの不可解な裁定だった。「虎もハエも叩く」反腐敗運動で目下、摘発候補として大物の名が複数取り沙汰されているが、周氏への“大甘裁定”が象徴するように今後、運動そのものが弱まっていくとの観測もある。仮にそうなれば、「敵対勢力の反転攻勢や格差に不満を抱く民衆の暴発を招きかねない」(関係筋)。習指導部の足元は意外と危うい。

「予想はしていたが、判決の内容を聞いたときは正直がっかりした。所詮、習氏には『虎退治』はできなかったということだ」

中国の天津市第1中級人民法院(地裁)で11日に下された周氏の判決。その内容を知った高級幹部の子弟「太子党」の関係者はこう吐き捨てた。

今回の裁判は、周氏の不正を暴くのと同時に、「虎もハエも叩く」と習氏が宣言して始まった「反腐敗運動」の方向性を決めるものでもあったという。

1兆5000億円もの不正蓄財と伝えられた周氏には、その膨大な額から死刑は免れないと伝わっていたが、蓋を開けてみると無期懲役という大甘裁定での幕引きとなった。

周氏が“葬られた”いま、次なるターゲットに焦点は集まり、現在、周氏の後ろ盾となっていた「上海閥」を率いる江沢民元国家主席、曽慶紅元国家副主席、電力利権を握る李鵬・元全国人民代表大会常務委員長らの名が取り沙汰されている。だが、周氏への異例の配慮を受けて、追及は尻切れトンボで終わるとの観測もある。

拓殖大学海外事情研究所教授の富坂聰氏が解説する。

「周氏は、罪状として公開された金額(賄賂で約26億円、経済的損害として約300億円)以上の莫大な額の不正に絡んでいたとされる。すべてを明らかにすれば死刑判決を下さざるを得なくなるから、落としどころとして出した金額なのだろう。つまり、これ以上の追及はしないということ。今後、習政権が『虎』をターゲットにすることはなくなるはずだ。運動は収束に向かうのではないか」

過去に党幹部が罪に問われたケースでは、元重慶市トップの薄煕来氏が、2013年に無期懲役の判決を受けた。薄氏の裁判の模様は、現地メディアに公開されたが、周氏の場合は裁判の過程も非公開。この点にも、習氏の不可解な対応が現れている。

中国情勢に詳しい評論家の宮崎正弘氏は「裁判を公開すれば、中国共産党の構造的な腐敗が暴露される可能性があった。反腐敗運動の旗振り役である王岐山氏のスキャンダル(北京五輪がらみの汚職疑惑)も出てきており、習政権にまで火の粉が及びかねないという危惧があったのだろう」と指摘し、続ける。

「習氏は、自身が過去に在籍した浙江省や福建省のかつての部下らを中心とした派閥作りを進めていた。だが、反腐敗運動による政敵潰しをあまりに性急にし過ぎたために『上海閥』などの守旧派から猛烈な抵抗を食らって、その派閥作りも停滞気味だ。党内での孤立が深まってきたことで攻撃の手を緩めざるを得なくなった」

習氏はこれまで、腐敗撲滅を掲げて民衆の支持を背景に求心力を高めてきた経緯がある。その金看板を下ろすことは、力の源泉を失うことにもなる。

先の太子党関係者は「『反腐敗運動』は民衆のガス抜きの役割も果たしてきた。それが頓挫すれば、格差拡大で生じた民衆の不満が再燃するだろう。政府はインターネットの規制強化や監視カメラの設置などで言論統制を進め、民衆の糾合を防ぐ構えだが、完全に抑えきれるかどうか。民衆蜂起やクーデターの可能性もゼロではない」と声を潜める。

腐敗追及を進めれば党内に敵を作り、緩めれば国内に敵を作る。習指導部は「前門の虎、後門の狼」の状況だ。

【私の論評】日本の集団的自衛権を否定する人々は、人権すら認めない中国と同じ穴のムジナか(゚д゚)!

上の記事、恐ろしい内容だと思います。現在の中国という国は、他国の意思とは全く関係なく、自分たち都合で動く国です。習近平をはじめとする中国の政治家は、本来の意味では政治家ではありません。

彼らは、選挙で選ばれることもなく、使命によって選ばれます。政治家ではなく、官僚です。しかも、選挙によって国民から選ばれた政治家による監督も何もない、官僚であり、それらが直接中央政府な、地方政府を動かすというとんでもない国です。だからこそ、上の記事にも掲載されているようにとんでもない巨額の不正があるのが当たり前です。

そうして、中国には日本でいうところの自衛隊とか、他国でいうところの軍隊も存在しません。人民解放軍は、建前上も、組織的にも軍隊とは全く異なります。どこの国でも、軍隊といえば、国や国民を守ることを建前としていますが、人民解放軍はそうではありません。あくまで、地方の共産党の配下にある私兵です。

こうした地方の共産党の配下にある、人民解放軍が強力な武装をしており、場合によっては核武装もしているという異様な組織です。さらに、もっと異常なのは、こうした地方の共産党の配下である人民解放軍は、各々が自由に様々な事業を展開しており、それはあたかも日本でいうところの商社のような存在です。

中国の人民解放軍は、武装した商社というとんでもない代物だ

だから、人民解放軍には巨大な利権があり、それが不正の温床にもなっています。最近習近平は、それまで人民解放軍は聖域といわれていましたが、習近平は人民解放軍の腐敗撲滅を考えていたようですが、上の記事にも掲載されているように、これは適当なところでやめてしまうような雲行きです。

もし、人民解放軍に手を入れれば、恐ろしいことになるかもしません。何しろ、人民解放軍は強力に武装しています。手の入れ方によっては、恨みを買い、それこそ、本格的な内乱になってしまうかもしれないからです。

日本でいえば、商社が軍隊なみの武装をして、それぞれ地方の共産党の配下にあるということです。とんでもないといえば、とんでもないです。北海道には北海道の強力に武装した商社があり、関東には関東の強力に武装した商社があり、それどころか、全国各地がそのように武装されているという状況は、考えてみれば恐ろしいことです。

中国では、建国以来毎年平均2万件もの暴動がありましたが、2010年あたりからは毎年10万にもなるといわれています。普通の国なら、内乱状況といって良いくらいですが、城管や警察がこれを弾圧・鎮圧し、鎮圧しきれなくなると武装商社がこれを鎮圧し、治安維持をしてきました。

いうまでもなく、中国では、普通の民主国家とは異なり、民主化、政治と経済の分離、法治国家化がなされていません。中国人民の人権は、先進国と比較すると保証されていません。

武装商社が中国国内で、活動している分には良いですが、最近では尖閣や、南シナ海にも進出しています。儲けのためには、武力を用いるということも十分考えられます。

このような、全く異形で、国とも呼べないような、巨大組織と隣り合わせにある日本。油断をすれば、どういうことになるかわかりません。

習近平と人民解放軍

習近平だって、存立の基盤を脅かされれば、やけっぱちになって何をするかなどわかったものではありません。中国の内部の権力闘争だけに終われば良いですが、いつ自らの保身のために、中国外に打ってでて、海外の利権を自らのものとして、中国内の権力基盤を強化しようなどと考えるかもしれません。

そんなことは、ないだろうなどというのは、単なる希望的観測に過ぎません。

こんな危険な隣国がすぐそばにあるにもかかわらず、最近国会では安全保障法制をめぐって、頓珍漢な議論が繰り返されています。

このブログでは、最近、これについて何度か掲載してきまたが、最近これについて、なぜ国会であのような論議になってしまうのか、その理由に非常に合点のいく内容を発見しましたので、それを以下に掲載します。


詳細は、この動画をご覧いただくものとして、この動画では、実は集団的自衛権とは、もともと自然権だという重要な指摘をしています。

自然権(しぜんけん、ius naturale/jus naturale)とは、人間が、社会の仕組みにたよることなく、自然状態(政府ができる以前の状態、法律が制定される以前の状態)の段階より生まれながらに持つ不可譲の権利です。人権はその代表的なものとされています。

今日の通説では人類の普遍的価値である人間の自由と平等を中心とする基本的人権及びそれを基調とした現代政治理論においてもっとも基本的な概念・原理であるとされています。ただし、その由来については神が個々の人間に付与したとする考えと人間の本性に由来する考えが存在します。

この自然権の中に、集団的自衛権が含まれているのです。だからこそ、他国では、集団的自衛権は当然のこととされているのです。

そうして、昨日もこのブログで紹介したように、国連憲章でも当然の権利とされているのです。

詳細は、昨日のブログをご覧いただくものとして、国連憲章の部分のみ以下に引用しておきます。
国連憲章の最初の部分のみ以下に引用させていただきます。長々と読まれる必要はないと思いますが、以下の赤字の部分だけは見逃さないようにおねがいします。
国際連合の目的は、次のとおりである。 
上記でもお分かりになるように、国際連合憲章では、第1章 目的及び原則の、第1条の第一項、すなわち、憲章本文の最初で、集団的措置すなわち、集団的自衛権を認めているわけです。
国際連合憲章
第1章 目的及び原則
第1条
1.国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整または解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。
このように、集団的自衛権は、当然の権利として国連憲章でも、日本以外の他国でも、憲法典に記載があるなしにかかわらず、当然のこととして認められています。

集団的自衛権とは、人権と同じく自然権として憲法・法律に関係なくもともと、まともな国では当然のことであるとされているのです。

そうして、倉山氏は上の動画でフリップを用いて、以下のような解説を行っています。

クリックする拡大します。
集団的自衛権に関しては、「本来は行使できないものであり、現内閣が憲法解釈によって変えようとしている」という考えは全くの間違いで、正しくは「集団的自衛権は自然権として本来は行使できるものであるにもかかわらず、佐藤内閣が国会対策でできないこととしたものを、安倍内閣が本来の姿に戻そうとしている」という認識が正しいということです。

このことを安倍内閣もはっきりさせず、野党側も理解しておらず、日々無駄な論議を繰り返しているわけです。

それにしても、上記で解説したような、切迫した中国状況がありながら、与野党ともに、核心に迫る政策論争ができていないということは、全く残念なことです。


それにしても、集団的自衛権が自然権とは、考えてみれば当たり前です。憲法も、法律もない原始時代に力の強いものが、弱い者たちを攻撃して、食料など奪い放題をしているときに、弱いものたちが結束して強いものに対抗して、自分たちの食料を守るという集団的自衛権は、当然のことです。これは、人権と同じく当然の権利です。

本来、人権を強調する人ほど、集団的自衛権を尊重しなければならないはずです。もう馬鹿馬鹿しい、論議はやめて、集団的自衛権は自然権であるという考え方にたって、それこそ、基本的人権という自然権を踏みにじる中国の台頭を許してはならないと思います。そんなことをさせてしまえば、日本国民の自然権が、中国によって踏みにじられることにもなりかねません。そんなことは断じて許すことはできません。

集団的自衛権は、人権と同じく自然権であり、人がこの世に生まれた時から当然あるものとされる権利です。自然権である、集団的自衛権を認めないということは、人権を認めないのと同じ暴挙です。

中国は、自然権である人権を認めない組織です。日本において、日本の集団的自衛権を認めない人たちは、中国と同じく自然権すら認めないというわけで、とんでもないことです。自然権を認めないということでは、中国と同じ穴のムジナということでしょうか。

私は、そう思います。皆さんは、どう思われますか?

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