改正新型コロナウイルス特別措置法と感染症法は3日の参院本会議で、与党と立憲民主党、日本維新の会などの賛成多数で可決、成立した。官報での公示を経て13日に施行される。営業時間短縮や入院拒否に関して命令や罰則を導入し、対策の実効性を高める。与野党の事前協議を経たことで、1月29日の審議入りから実質4日の審議でスピード成立となった。
西村康稔経済再生担当相は3日の審議で、命令や罰則について「専門家の意見を聞いて判断するし、十分に私権に配慮した運用を行う。丁寧に事業者の理解を得ながら進めていく」と述べ、慎重に運用する考えを強調した。内閣委と本会議の採決では国民民主、共産両党が反対した。
特措法には、緊急事態宣言の前段階に当たる「蔓延(まんえん)防止等重点措置」を新設。首相が専門家の意見を踏まえて指定した地域の知事は、宣言の発令前でも事業者に営業時間の短縮を命令でき、拒んだ場合は20万円以下の過料とする。コロナ分科会が示す基準で「ステージ3(感染急増)」での適用を想定している。
緊急事態宣言下での時短や休業についても、これまでの要請に加えて命令を新設し、拒んだ場合は30万円以下の過料とする。
また、休業や時短に応じた事業者に対する支援として、国と地方自治体が「財政上の措置」を講じるよう義務付けた。
一方、感染症法には入院拒否者や、保健所の行動調査を拒否した感染者に対する罰則を追加し、それぞれ50万円以下、30万円以下の過料とする。
改正法は自民、立民両党が1月28日の幹事長会談で、政府案から刑事罰を全て削除するなどの修正で合意。衆院で1日に修正案が可決され、参院に送付されていた。
【私の論評】野党・マスコミの認知症的物忘れの速さに惑わされるな(゚д゚)!
改正特措法は営業時間短縮命令を拒んだ事業者に、緊急事態宣言下で30万円以下、「まん延防止等重点措置」下で20万円以下の過料を科す。改正感染症法は入院拒否者に対し50万円以下、疫学調査拒否者に30万円以下の過料を課します。田村憲久厚労相は、患者や家族に必要な介護や保育などのサービスが確保できないため入院を拒否している場合は「正当な理由になり得る」と説明。罰則の対象としない考えです。
政府は2日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、営業時間の短縮要請に応じた飲食店への協力金をめぐり、財政負担が一定額を上回った自治体に対し、地方創生臨時交付金を追加支給することを決めました。坂本哲志地方創生担当相が記者会見で明らかにしました。
2020年度第3次補正予算に計上した1兆5000億円のうち、追加支給分として2000億円を確保。協力金は国が8割、自治体が2割を負担する仕組みですが、新型コロナの感染拡大が続く中、自治体側からさらなる財政支援を求める声が上がっていました。
日本政府の、対コロナ財政政策をふりかえってみると、下のグラフをご覧いただけば、日本は先進国においてはトップクラスともいえる状況です。野党やマスコミなどは、こうしたグラフを読み取る能力がないようにみえます。
ただ、コロナ対策で失敗もあります。たとえば、二次補正予算のときに積み上げておいた、予備費10億円があまり使われていなかったということがあります。あれを活用して、昨年の夏あたりに、コロナ専門病院とか、医療従事者を確保しておけば、現状のように医療の逼迫などおこなら買ったはずです。
立憲民主党など野党は昨年5月28日、政府が2020年度第2次補正予算案に計上した10兆円の予備費を批判しました。
立民の逢坂誠二政調会長は記者団に「頭から否定するものではないが、10兆円は空前絶後で政府に白紙委任するようなものだ」と指摘しました。
国民民主党の泉健太政調会長は「予備費は最小限であるべきだというのがこれまでの通説だった。いかなる国会統制が必要かを考えねばならない」と述べました。
共産党の志位和夫委員長は記者会見で「政府の独断で何でも決めるやり方が横行したら、予算審議の意味がなくなる」と主張しました。
このような批判もあったので、予備費はあまり使われないままになっていた部分もあります。残念なことです。野党の批判などは気にせずに、どんどん対策をやって、医療崩壊などの危機に対処すべきでした。
新型コロナウイルス対策の費用を盛り込んだ2020年度第3次補正予算案は1月26日、衆議院本会議で採決が行われ、自民、公明両党と日本維新の会などの賛成多数で可決されました。27日から参議院で審議され、28日に成立しました。
新聞では、いま停止しているGo To 関係の予算が補正のなかに計上されているので、これを医療機関や生活困窮者への支援に回すべきではないかとされています。
【関連記事】
0 件のコメント:
コメントを投稿