まとめ
- 杉田氏の投稿は、在日コリアン女性らを差別する内容であり、人権侵犯であると認定された。
- 政府は、差別的言動を許さないという姿勢を示した。
- 杉田氏の議員辞職の必要性については、政府は判断を下していない。
松野官房長官 |
自民党の杉田水脈衆院議員が、在日コリアン女性らを差別する投稿をしたとして、大阪法務局から「人権侵犯」の認定を受けた。
松野博一官房長官は、この件について「関係者のプライバシーに関わる事柄で、答えは差し控える」と論評を避けた。しかし、松野氏は「特定の民族や国籍の人々を排斥する不当な差別的言動はいかなる社会でも許されない」と述べ、差別的言動を許さないという政府の姿勢を示した。
杉田氏の議員辞職の必要性については、松野氏は「個々の議員活動に関して、政府の立場で申し上げるのは差し控える」と語った。
- 杉田水脈議員は、国益への献身を持ち、日本の名誉と地位を守るために国連の場で慰安婦問題などに立ち向かっている。
- 杉田議員は、国連で日本を非難しようとする一部の人々に対抗し、日本の名誉と地位を守るために行動している。
- 彼女の発言がストローマン論法によって歪められており、国連での日本批判に対して真っ向から戦っている。
- マスコミの批判は杉田氏の発言を歪めて解釈し、事実と異なる批判を行っているケースがある。
- 一部の批判が法務局から「人権侵犯」と認定されても、その認定基準には疑問があり、司法判断の機会が必要である。
杉田水脈議員 |
杉田議員が非難された背景には、国連の場で日本を非難しようとする一部の人々がいます。彼女はその非難に対抗し、日本の名誉と地位を守るために声を上げたのです。なぜこれらの非難を行う人々に対して非難しないのか、という疑問も浮かびます。
彼女の発言の背後には、特定マイノリティを自称し、民族衣装を着て国際会議に参加する光景があるという点が挙げられます。杉田氏の主張が「ストローマン論法」によって歪められていることを感じます。彼女は国連での日本批判に対して真っ向から戦い、日本の国益を守るために奮闘しています。
みすぼらしいストローマン AI生成画像 |
杉田氏は、2019年7月に自身のブログで、性的マイノリティの子どもは「虐待されたり、自殺したりする可能性が高い」と述べました。この発言に対して、マスコミは「杉田氏は性被害者を軽視している」と批判しました。
しかし、杉田氏の発言は、性的マイノリティの子どもが虐待や自殺のリスクが高いという統計的な事実を述べたものであり、性被害者を軽視するものではありません。マスコミは、杉田氏の発言を歪めて解釈し、批判していると言えます。
杉田氏は、2019年12月に自身のブログで、性的マイノリティを「生産性がない」と述べました。この発言に対して、マスコミは「杉田氏はヘイトスピーチを行っている」と批判しました。
しかし、杉田氏の発言は、性的マイノリティの労働力人口が少ないという事実を述べたものであり、ヘイトスピーチではありません。マスコミは、杉田氏の発言を過度に推し進め、批判していると言えます。
杉田氏は、2020年1月に自身のブログで、女性は「結婚して子どもを産むのが幸せ」と述べました。この発言に対して、マスコミは「杉田氏は女性蔑視をしている」と批判しました。
しかし、杉田氏の発言は、女性が結婚して子どもを産むことも幸せな選択肢の一つであるという主張であり、女性蔑視ではありません。マスコミは、杉田氏の発言を歪めて解釈し、批判していると言えます。
これらの批判は、いずれも杉田氏の発言を歪めて解釈し、批判していると言えます。このような批判は、杉田氏の主張を正しく理解せず、単純に否定するために用いられるストローマン論法と言えます。
また、彼女が過去に行った発言について、その発言内容が国家権力による言論の自由侵害を正当化するものではないと言えます。発言が政治家になる前のものであり、国家権力が言論の自由を侵すことは容認できません。
一部の批判が法務局から「人権侵犯」と認定されたとしても、その認定には疑問があります。地方ごとに認定が異なるのは理解できませんし、その認定がどのような基準で行われたのか疑問が残ります。司法判断を仰ぐことが、このような重要な問題に対処する上で必要です。
- 人権擁護法(昭和47年法律第113号)
- 人権侵犯事件の処理規程(法務省訓令第101号)
人権侵犯事件の処理規程は、人権擁護法に基づいて定められた訓令です。この訓令は、人権侵犯事件の調査・処理の手続きに関する具体的な規定を定めています。
法務局が人権侵犯の認定を行う際には、人権擁護法と人権侵犯事件の処理規程に基づいて、以下の基準を適用します。差別的な言動が、特定の個人や集団を排除・差別する目的で行われたか差別的な言動が、特定の個人や集団に精神的・物理的な損害を与える可能性があるか
法務局の認定は、あくまでも行政機関による判断であるため、司法判断とは異なる場合があります。また、法務局の認定が地方ごとに異なるのは、各地方の実情や判断基準が異なるためと考えられます。
人権侵犯事件の処理規程(法務省訓令第101号)は、1972年12月24日に定められました。
しかし、その後、いくつかの改定・付加が行われています。
特に、2021年の改正では、人権侵犯の認定基準を明確化するために、以下の規定が追加されました。- 差別的言動が、特定の個人や集団を排除・差別する目的で行われたか
- 差別的言動が、特定の個人や集団に精神的・物理的な損害を与える可能性があるか
2021年の改正に対しては、以下の批判がありました。
- 差別的言動の目的を判断するのは難しい
- 精神的・物理的な損害の可能性を判断するのは難しい
- 司法判断の機会を保障していない
憲法76条2項は、「特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」と規定しています。この規定は、司法権は司法機関に属するものであり、行政機関は司法権を行使することができないということを意味しています。
この規定に照らしてみると、法務局が人権侵犯の認定を行うことは、司法権の行使に当たる可能性があると考えられます。法務局は行政機関であるため、司法機関ではないからです。
このような批判を踏まえると、人権侵犯の認定基準をより明確化し、司法判断の機会を保障する改正が求められます。
具体的には、以下の改正が考えられます。
- 差別的言動の目的を判断するための基準を明確化すること
- 精神的・物理的な損害の可能性を判断するための基準を明確化すること
- 司法判断の機会を保障すること
このような改正を進めることで、人権侵害をしていないにもかかわらず、人権侵害したと認定されることを防止し、さらに人権侵害の防止と被害者の救済をより効果的に図ることができると考えられます。
杉田水脈議員辞任要求デモ |
最後に、杉田水脈議員は国益を守るために尽力している稀有な議員であり、その活動や発言にはしっかりと耳を傾けるべきです。マスコミの偏向報道に騙されることなく、彼女の活動を冷静に評価しましょう。
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