2016年1月22日金曜日

SMAPは「事務所の奴隷」なのか 解散報道の余波、単行本「奴隷のしつけ方」の売上急増―【私の論評】まずこの日本から債務奴隷を払拭すべき(゚д゚)!

SMAPは「事務所の奴隷」なのか 解散報道の余波、単行本「奴隷のしつけ方」の売上急増

SMAPの独立・解散騒動の影響なのか、古代ローマ人が書いたとされる単行本、「奴隷のしつけ方」の売れ行きが急激に伸びているという。

「風が吹けば桶屋が儲かる」ような話だが、一体どうしてなのだろうか。

写真はブログ管理人挿入 以下同じ


SMAP解散騒動が思わぬ余波 古代ローマの奴隷とSMAPは「状況が似ている」

SMAP解散騒動のなかでにわかに注目を集めているのは、太田出版が2015年5月に日本語版を発売した「奴隷のしつけ方」という書籍だ。16年1月22日18時時点で、Amazonの本カテゴリの世界史部門で売り上げ1位、総合部門でも60位。現在は在庫切れ状態で、中古本の価格も高騰しているようだ。

著者は古代ローマ人のマルクス・シドニウス・ファルクスとされているが、実際に執筆したのはイギリスの古典学者であるジェリー・トナー教授。教授が架空のローマ貴族になりきって、奴隷制度やそれに関する習俗を解説したものだ。当たり前だが、SMAPに関する記述は一切ない。

――では、いったいなぜこの書籍が注目を集めることになったのだろうか。そのひとつのきっかけは、ジャーナリストの石井孝明氏が16年1月19日に言論プラットフォーム「アゴラ」へ寄稿した、「奴隷はなぜ逃げないのか―SMAP独立騒動から」というコラム記事にある。

記事の中で石井氏は、SMAPを誹謗中傷するつもりはないと前置きした上で、古代ローマの奴隷とSMAPは「状況が似ている」と指摘する。どちらも、奴隷の主人や事務所の手により、「自由を求めて立ち上がるよりも、今の状況がましだ」と思わざるを得ない状況に追い込まれているというのだ。SMAPのケースでいえば、「仕事を干される恐怖」が自由を束縛する枷の役割を果たしていたという。

このコラムの中で、石井氏が「奴隷のしつけ方」を取り上げたことで、ネットユーザーが大きな注目を寄せ、Amazonでの注文が殺到したというわけだ。

「いらぬ誤解や偏見を生んでしまわないか不安」

今回の解散騒動を受けて、SMAPのことを「奴隷」と表現したのは石井氏だけではない。トークバラエティ番組「バラいろダンディ」(TOKYO MX系)のコメンテーターで認知科学者の苫米地英人氏も16年1月21日に更新したブログで、「今回のSMAP独立騒動で、『タレント奴隷制』が浮き彫り」になったと指摘する。

この苫米地氏のブログもネット上で話題となっており、「奴隷のしつけ方」への注目がさらに高まる一因となった。ツイッターには、
「SMAP謝罪放送からの『奴隷のしつけ方』本が売れるという、風が吹けば的なことは想像できんかった(笑)」 
「amazonのカテゴリ別で1位ってSMAP様様だな」 
「SMAP問題より『奴隷のしつけ方』読みたくなった」

といった投稿が寄せられている。

ただ、こうした状況を出版社側はどう考えているのだろうか。版元の太田出版はJ-CASTニュースの取材に対し、
「予想していない注目のされ方でしたので、ただ驚いているというのが本心です。書籍が売れることは単純に嬉しいのですが、刺激的なタイトルですので、いらぬ誤解や偏見を生んでしまわないか不安でもあります。中身をしっかり呼んで頂ければ、真面目な本だと分かってもらえると思うんですが......」
と答えた。

【私の論評】まずこの日本から債務奴隷を払拭すべき(゚д゚)!

2016年1月18日 SMAP✕SMAP 生放送で解散騒動に言及

上の記事を読んでいて、奴隷の定義が気になったので、ウィキペディアで調べてみました。その内容を以下に掲載します。
奴隷(どれい)とは、人間でありながら所有の客体即ち所有物とされる者を言う。人間としての名誉、権利・自由を認められず、他人の所有物として取り扱われる人。所有者の全的支配に服し、労働を強制され、譲渡・売買の対象とされた。奴隷を許容する社会制度を特に奴隷制という。 
1948年に国連で採択された世界人権宣言では、奴隷制について次のように宣言している。
何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。(第4条)
この定義からみれば、SMAPが完璧に奴隷であるとは言えないはずです。しかし、確かに奴隷的な部分があるということは言えるかもしれません。

ブログ冒頭の記事にある通り、奴隷の主人や事務所の手により、「自由を求めて立ち上がるよりも、今の状況がましだ」と思わざるを得ない状況に追い込まれている、ということでは、確かに奴隷的です。SMAPのケースでいえば、「仕事を干される恐怖」が自由を束縛する枷の役割を果たしているのかもしれません。

首枷を附けられた朝鮮の奴隷

奴隷的な扱いといえば、現代の日本でもこれよりももっと酷い事例があります。これは、週刊朝日1月29日に出ていた記事のタイトルです。

“AV出演”被害が急増 高校生から狙う悪質プロダクションの恐怖
詳細は、この雑誌を購入してご覧いただくものとして、以下に抜粋を掲載します。

高校生でも声をかけられる…(※イメージhttps://mobile.twitter.com/akihirosuzuki_/status/290823815955640320
「次の仕事はアダルトビデオ(AV)の撮影」。A子さんがその事実を知ったのは、撮影前日。事務所で台本を手渡されたときだった。 
 当時、A子さんは20歳になったばかり。あまりにも驚いて、すぐに「できません」と抵抗したが、プロダクションのマネジャーは、平然とこう言い放った。
「契約した以上、現場に行かなければならないことぐらい、わかってるよね」
「どうしても、指示に従えないなら、違約金を支払ってもらうよ。100万円、現金で用意できるの?」 
 A子さんがタレントとして、このプロダクションに所属したのは高校生のとき。駅前で「タレントに興味ない?」と声をかけられたことがきっかけだった。「とてもうれしかった」ので、何度か食事を一緒にした。そのたびにスカウトマンからサクセスストーリーを聞き、信頼できる人と思い、後日、A子さんはタレント活動をするための契約書に署名・拇印した。

実績のあるプロダクションは、未成年と契約するときは親の同意を得る。だが、A子さんの場合、親の同意は得なかった。 
 仕事は着(ちゃく)エロ(衣服は着ているが、バストや性器を強調するポーズを取る写真や映像)のビデオ撮影だった。すぐプロダクションをやめたいと申し出たが、「100万円の違約金が発生する」と言われた。その後も、マネジャーは「契約書」と「違約金」を盾に、仕事を回してきた。断ると「親に連絡するぞ」「学校に知られてもいいのか」と脅された。 
 撮影後のA子さんへの報酬は一切なかった。だが、「契約書がある限り、嫌でも仕方がない」と繰り返し言われ、仕事に行かなかったときは、身の危険を感じるできごともあった。

その結果、追い詰められたA子さんは、「我慢して、言うことを聞けば、嫌な仕事も終わる」と思うようになったという。今回のAVの仕事も、大人の男たちとの押し問答の末、A子さんは引き下がるしかなかった。

撮影では、台本通りのセリフやポーズを指示され、初めて会う男性とのセックスを、スタッフの前で何度も強要された。撮影は翌日も続いた。A子さんは「陰部に激痛を感じる」と訴えたが、そのまま強行された。 
 想像していた以上の現場の進行ぶりに、ショックで放心状態になり、抵抗する力も奪われた。終了後、「この映像を多くの人が見る」と思うと、底知れぬ不安感と恐怖に襲われ、眠れなくなった。 
 A子さんはその後も、プロダクション側に「AVの仕事は、どうしてもやめさせてほしい」と懇願。だが、そのたびに、マネジャーからこう言われた。 
「あと9本撮影しないとやめられない」「違約金1千万円を払ってもらう」 
 当初の違約金100万円が10倍に跳ね上がったのは、AV撮影初日の夜、新たな契約書にサインするよう指示され、それが10本分の契約だったからだ。 
 契約書にサインするとき、そんな説明はなかったので、気づいたときは声も出ないほど、愕然とした。自分だけではどうしても抜け出せない泥沼にはまり込み、「死にたい」とまで思い詰めるようになった。 
 そんなとき、インターネットで「AV」「違約金」と言葉を入れて検索すると、支援団体「ポルノ被害と性暴力を考える会(PAPS)」(※)のホームページにこう書かれていた。 
 ――AV出演の契約は効力を持たず、違約金を支払う義務はありません。
夜中の2時過ぎ、A子さんは、すぐメールを送った。 
「AVの仕事が断れず困っています。助けてください」 
 15分後、PAPSの相談員から返信が届き、翌日から事態が急展開した。 
 A子さんはPAPSの相談員と弁護士の支援でプロダクションとの契約解除の手続きを取った。すると、プロダクションはA子さんに対し、「違約金2460万円を支払え」と提訴してきた。1千万円から、さらに、倍以上に金額が跳ね上がっていた。 
 この訴訟の判決が2015年9月、東京地裁で確定した。原克也裁判長は「AVの出演は、出演者の意に反して、これを従事させることが許されない性質のもの」と指摘し、出演者が嫌だと明確に表明すれば、すぐに契約は解除できるとの判断を示した。 
 A子さんとプロダクションとの関係は、表向き対等である委任契約だったが、実態は完全な従属関係だった。原裁判長は、AV出演の拒否について「債務不履行による損害賠償義務を負わない」とし、原告(プロダクション)の請求は棄却された。 
 この裁判が画期的だったのは、被告の女性(A子さん)が裁判所に一度も出廷する必要がなかったことだ。被告女性が出廷を望んでいなかったため、弁護士が手続きし、裁判長も「その必要はない」と判断。裁判で事実を説明することは、女性にとってとてもハードルが高い。 
 A子さんの弁護団の一人である伊藤和子弁護士は、「違約金を支払えないから知らない人との性行為を強要される労働は、“債務奴隷”ともいえる強い人権侵害です」と訴える。 
 こうした事例は女性にとどまらない。男性のBさん(20)の場合は、ネットで「メンズモデル募集」を見て面接に行ったところ、仕事はゲイ向けのビデオ撮影だった。 
「男性と性行為をすれば、もっとギャラが上がるよ」「マニアック向けなので、友人には絶対にバレない」  
 複数のゲイの男性から言われて断れない状況になり、撮影に応じた。その後、ネットで大々的に販売され、同級生や知人に出演を知られてしまったという。 
 伊藤弁護士は、14年夏ごろからインターネットメディアの記事や自身のブログに「AVタレントの契約実態」を書き込み、「契約は解除できるから相談してほしい」と呼びかけてきた。ネット記事のシェア数は2万4千件。全国から男女116人がPAPSに救済と支援を求めている。 
※ PAPSPeople Against Pornography and Sexual Violence(https://paps-jp.org/
このような債務奴隷は、完璧に違法です。それにしても、債務奴隷にされて、意に反してAVの撮影をされるということになれば、これは完璧に奴隷といっても良いと思います。

SMAPの事例は、さすがにこのような債務奴隷とは違うとは思いまずか、それでも、奴隷的であることには変わりないです。

さて、奴隷というというと、昨日もこのブログに掲載したように、慰安婦問題があります。韓国の主張するいわゆる性奴隷です。

慰安婦問題についての私の立場は、昨日のブログにも掲載しました。その部分を以下に抜粋します。
私自身は、当時の時代背景を考えると、当時の世界では、日本であろうが、日本以外の外国であろうが、あるいは植民地においてであろうが、民間人ではない、国家を代表す官憲がそれ職務として、あるいは上からの命令で、直接強制的に売春をさせたり、労働させたというのなら、明らかに犯罪ですが、そうでなは場合は犯罪にはあたらないと考えています。

これは、慰安婦問題など複雑な問題を考えると、様々な見解があり、誰もが納得するとは思いませんが、古いモノクロ映画のDVDなど視聴すると、映画の本体に入る前、「現在の考え方からすると、この映画には不適切な表現も含んでいますが、当時の時代背景を考慮して、視聴していただくことを前提として当時のまま提供させていただきます」という趣旨のテロップが流れることがあります。

現在の世界では、許容されなくても、古い時代には許容されたということは、世の中にはいくらでも存在します。今の日本で、売春婦そのものが非合法ですから、どのような状況であれ、慰安婦も非合法ということになりますが、当時は官憲が直接関与しなかった、売春は、当時は許容されていたとみなすべきものと思います。 
無論、当時でも民間人などが、売春を強要したとか、官憲であっても官憲の職務や上からの直接命令ではなく、個人の裁量で売春を強要した場合もあったと思いますが、それは個人の犯罪であり、国家の犯罪とはいえないです。
売春は、現在なら債務奴隷の一種かもしれません。しかし、当時はそうとはみなされいなかったということです。しかし、当時の法律などに照らしても、民間人が強制的に売春婦にしたという事例もあったかもしれません。それは、上記の悪質プロダクションのように、その民間人を追求すべき問題であると思います。

現在も、いわゆる違法な債務奴隷のようなことは後をたちません。SMAPの事例でも、奴隷的な部分はあるものの、裁判にまでは至っていませんが、もし裁判をすれば、様々なことが明るみに出たかもしれません。

いわゆる、現代の債務奴隷はAVだけに限りません。いわゆるブラック企業にも存在します。債務奴隷化が酷くて、自殺に至るという悲惨な事例もあります。

いずれにせよ、韓国の主張する性奴隷ファンタジーは別にして、過去は過去における法律や、慣習・規範に照らしあわせて、債務奴隷の実体を解明して、記録に残すことや、記録を明るみにだすすべきものと思います。それと、韓国の主張する慰安婦問題とは別次元の問題です。

過去の問題というと、日本では慰安婦の問題がクローズアップされがちですが、日本でも過去に身売りという、実質上の人身売買があったことも事実です。

戦前のある村の身売り相談所
身売りされ救世軍に引き取られた子供達
このような経済困窮による悲惨な身売りが過去の日本にあったことは事実です。これに、怒りを覚えた青年将校たちによる1936年の二・二六事件の原因の一つにもなっています。
現在の債務奴隷の場合は、それを回避する手立てを講じるべきです。まずは、上のAVを強要された女性のように弱い立場にある人たちに、債務奴隷は違法であることを啓蒙すべきものと思います。PAPSのような団体を、AVに限定することなく、もっと間口を広げて、設置すべきものと思います。

そうして、マクロ的には、過去の朝鮮や日本もそうであったよに、経済的な困窮が身売りなどの問題を生んだのは間違いないことです。最近の悪質なブラック企業やブロダクションなども、デフレ・円高による経済の低迷が生み出していることも事実です。

経済的にある程度恵まれれば、当然のことながら、身売りのようなことはなくなるはずです。それに、ブラック企業や悪質なブロダクションもなくなります。

なぜなら、経済がある程度良ければ、ブラック企業に勤めていたような人でも、他の仕事につくことができます。そうして、ブラック企業から辞めていく人が増えます。最初から入る人もいなくなります。そうなると、ブラック企業は倒産するしかなくなります。

悪質なブロダクションだって、人が辞めていくし、人が入らないということで、潰れるしかなくなります。

いずれにしても、この世界から、いわゆる債務奴隷をなくすべきことが、正しいことであることはいうまでもありません。それに、日本のような先進国からは、債務奴隷的なものも払拭させていくべきだと思います。SMAPが独立したければ、かなり自由にできるような社会を目指すべきです。

私は、そう思います。皆さんは、どう思われますか?

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2016年1月21日木曜日

「帝国の慰安婦」裁判 問われる韓国司法 弁護側は“メディア経由”の曲解報道を問題視 ―【私の論評】韓国で慰安婦ファンタジーが発祥する前の1990年代前に時計の針を戻せ(゚д゚)!


朴裕河(パク・ユハ)世宗大教授
ソウル東部地裁で20日に初公判が開かれた韓国の学術書「帝国の慰安婦」をめぐる刑事裁判では、朴裕河(パク・ユハ)世宗大教授による同書の記述が虚偽であるのか、元慰安婦の名誉を傷つけているのか、著者に名誉毀損の意図があったのかが争点となっている。

検察側は起訴理由で、著書に「自発的な売春」「(日本)軍と同志的な関係」などの表現のほか、慰安婦を「軍の一員として愛国心を持ち、精神的、肉体的に軍に慰安を提供した」と記されていると指摘。これらが「虚偽の事実」であるとし、名誉毀損に当たると主張した。

これに対し朴氏側は、「自発的な売春」という表現は、慰安婦を「自発的売春」だったという主張を批判するための表現であり、本来の著者の意図が曲解されている、と反論。「公共の利益のために真実を記録したもの」と訴えた。

また、著書での「慰安婦」との表現は、集団としての慰安婦を指しており、「個人としての慰安婦を意味しておらず、名誉毀損の意図はない」と主張した。

さらに、(韓国の)メディアによる誤った報道を引用した資料が検察に提出され、著書を曲解した報道が、その後1年間続いていたことも問題視した。

朴氏は公判後、記者団の取材に応じ、元慰安婦の支援団体が「慰安婦問題は戦場の犯罪だ」と主張していることに対し、「日本による朝鮮半島の植民地支配の結果を書いたのが著書の基本的な概念だ」と指摘。さらに慰安婦問題の解決を模索する内容であることを強調した。

検察側が「名誉毀損」と指摘した表現の多くは、朴氏が集めた資料や、関係者の発言からの引用によるものという。それが、朴氏自身の主張や意見として受け止められたきらいがある。

著者の意図が理解されず、話がかみ合っていないまま、告訴から在宅起訴、公判にまで来てしまった感は否めない。虚偽か事実の判断、名誉毀損の概念のとらえ方など、公判では、韓国司法の判断のあり方も問われている。

【私の論評】韓国で慰安婦ファンタジーが発祥する前の1990年代前に時計の針を戻せ(゚д゚)!

ブログ冒頭の記事の内容をはじめて読んだ方は、何が問題なのか、その背景がわからないと、何のことかわからないと思います。本日は、そのあたりを明らかにしようと思います

まずは、この著者は、慶応義塾大学を卒業後、早稲田大学院で博士課程を修了していることを掲載しておきます。そうして、この『帝国の慰安婦』は、日本で早稲田次ジャーナリズム大賞を受賞したことを掲載しておきます。

「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」の授賞式が昨年、昨年12月10日10日、東京都内で行われました。その授与式では、元慰安婦の名誉を毀損(きそん)したとして韓国で在宅起訴された韓国世宗(セ・ジョン)大の朴裕河(パク・ユハ)教授の著書「帝国の慰安婦」(朝日新聞出版)が文化貢献部門で受賞していました。

受賞のしたときに、朴氏は「多くの人に問題を知ってもらいたいと考えた。(慰安婦の)支援者とこの問題を否定する人たち(の両方)に向けて書いたものだ」と話しています。

朴氏は、アジア太平洋地域に関する優れた出版物の著者に贈られる昨年の「アジア・太平洋賞」特別賞(主催・毎日新聞社、アジア調査会)にも選ばれています。朴氏はこの日、毎日新聞東京本社を訪れ、北村正任アジア調査会長から記念の盾を受け取りまし。同賞の授賞式は昨年11月に行われましたが、朴氏は体調不良で欠席していました。

この『帝国の慰安婦』ですが、読まれたことのある人はあまりいないと思いますので、以下に朴裕河氏ご自身のフェイスブックに掲載されていた、要約を掲載します。非常に長い引用ですし、以下の内容がすべて正しいとも思えませんが、資料としては、一次資料ということになりますので、そのまま掲載させていただきます。この資料の後には、私の論評を付加してあります。

<帝国の慰安婦ー植民地支配と記憶の闘い>要約
2013年7月30日 11:37

日本版の
慰安婦問題をどのように考えるべきなのかー秦郁彦・吉見議論(2013・6)を踏まえて(2013・7・15、明治学院大学)

帝国の慰安婦 ハングル語版の表紙

慰安婦問題はどのように考えるべきなのだろうか。昨今大きな混乱を呼んでいるこの問題について、とりあえず日本で「慰安婦問題の第一人者」とみなされている二人の歴史家のお話に議論を添わせる形で話したい。 
ここで議論の土台にするのは、去る6月にラジオで放送された「秦郁彦 吉見義昭 第一人者と考える慰安婦問題の論点」である。安倍首相は「歴史家に任せたい」としていたが、歴史家の「第一人者」の議論がなかなか接点を見いだせていないことから分かるように、慰安婦問題はもはや単に「歴史家」の考えだけでは日韓の合意どころか「日本内」の合意さえ見いだせない状況となっている。 
日本内、あるいは日韓間の「合意」を導き出すのが難しくなっているのは、この問題がすでに長い間解決されないまま長引き、両国民の多くがこの問題に関してかなり詳しい「情報」を持った結果として政治問題となってしまったからである。それには、「慰安婦」そのものをめぐる情報や考え方の食い違い自体よりも、現在身を置いている政治的立場やそれに伴う感情までが入り込んでしまったという背景がある。さらに、この問題に直接・間接にかかわってきている人の数が多く、そのほとんどの人たちが間接的な「当事者」にもなっていて、かかわった期間が長かっただけにそれぞれの主張が自らの価値観や政治的立場を示すものにさえなっていることも、既存の考え方や立場をなかなか崩せない大きな原因となっている。 
この問題について考える時もっとも必要と思われるのは次のことである。 
1、できるだけ早い解決
2、そのためにこの問題を「慰安婦」という存在自体をめぐる状況はむろんのこと、ここ20年の運動や葛藤の様相についても知る。
3、この問題にかかわることが自分の生活や政治的立場と関係のない識者や市民もこの問題にかかわり、「解決」をもたらす方法を「関係者とともに」考える。

1、「慰安婦」とは誰か

近代以降、交通の発達や国家の勢力拡張の欲望を内面化する形で、海外へ単身で移動する男性たちは多かった。そしてそのような男たちを支えるために女性たちの「移動」も多くなった。日本の場合、最初は日本に入ってきた外国軍人のためにそういう女性たちが提供されていたが、同じ頃から海外へもでかけるようになっていた。いわゆる「からゆきさん」がそれで、彼女たちの殆どは貧しい家庭出身で親に売られたり家のために自分を犠牲にした女性たちだった。 
そして彼女たちは朝鮮に駐屯した軍隊や国家の移住奨励政策に従って移住していった男たちのために朝鮮にも移住して行った。やがて朝鮮半島にも公娼制がしかれ、朝鮮人女性もそこで働くようになる。すでに日露戦争の時から軍人たちを「慰める」女性たちはいたのであり,軍隊を支える役割をしているという意味で彼女たちは「娘子軍」と言われていた。 
つまり、「慰安婦」とは基本的には<国家の政治的・経済的勢力拡張政策に伴って戦場・占領地・植民地となった地域に「移動」していった女性たち>のことである。商人や軍人が利用した「慰安所」のようなものは早くから存在していた。「慰安所」や「慰安婦」という名前は1930年代に定着したようだが、その機能は近代以降の西洋を含む帝国主義とともに始まったと見るべきである。

2、「慰安婦」と「朝鮮人慰安婦」

当然ながら、日本の場合は遠い海外へ「国家のために」でかけている男性のために「慰安婦」が用意されるのでその対象は「日本人女性」だった。ところが、朝鮮が植民地となったがために「朝鮮人女性」や台湾女性もその仕組みに組み込まれることになる。1920年代にはすでに中国や台湾には朝鮮人女性も海外にいる「日本人」や「日本人となった朝鮮人」を相手するためにでかけていった。のちの「朝鮮人慰安婦」の前身と見るべき存在である。

3、「からゆきさん」の「娘子軍」化

からゆきさんの中には、たとえ売られてきていわゆる「売春」施設で働いても、拠点を築いた女性たちは「国家のために」来ている「壮士」たちのためにお金や密談のために場所を貸すような立場の女性たちもいた。彼女たちが「娘子軍」と呼ばれるようになったのはそのためで、そのようにして彼女たちは蔑まれる一方で「格上げ」されることになる。一方彼女たちも、間接的に「国家のために」働く男たちを支え、郷愁を満たしてあげることでそれなりの誇りを見いだすこと(もちろんそれは戦争に突き進む国家の帝国主義の言説にだまされたことでもある)もあった。「慰安婦」とはそのような仕組みが支える名称である。

4、様々な「慰安所」

したがって、日本軍が1930年代に入って突然「慰安婦制度」を発想して<「慰安所」を作った>のではなく、それまでにあったことをシステム化したと見るべきである。他国の場合と違うのは、‘愛国心がその仕組みに利用されたことである。 
日本軍は、満州国と日中戦争のために駐屯軍のために、それまで衛生など(内地なら警察が管理していた)の「管理」をしてきた売春施設のうち(料理屋、カフェなどにはその役割をしたところもあった)、基準を満たすところを「指定」して「軍専用の慰安所」にした。しかしやがて軍隊の数が増えたことや、便宜性などを考えシステム化するにいたったのである。そして業者を使って「募集」するにいたったが、その形はさまざまであった。 
つまり今日「慰安所」と考えられているところには、必ずしも軍が新たに作ったところだけではない。日清・日露戦争以降の既存の施設も含まれ、すでに個別に働いていた人たちに軍が接受した場所を提供し、「収容」する場合もあった。「業者」を、移動や経営に関する便宜を与えるために「軍属」(あるいは軍属扱い)にする場合もあった。 
しかし、それはあくまでも「軍が作った」慰安所に限る。したがって「慰安所」の形が様々であるだけに、「業者」のあり方も様々だった。島などの場合、業者自ら、自分で粗末な「慰安所」を作り、「臨時営業」(一種の派遣業務)を始める場合もあった。しかしいずれにしても戦場の場合、移動に関して軍の許可が必要だったため、基本的にはその多くの動きを軍が知り、統括していたのは間違いない。しかし、将校などは指定慰安所を使わずに、普通の料理屋を慰安所として利用する事も多かった。 
軍が慰安所を作った(指定した)理由は、言われているように性病防止やスパイ防止以外にも、利用軍人が多くなるにつれて、部隊から近いところにおく便宜性や「安く」利用できるようにするため、の理由もあったとようである。その場合の料金は<公>と言われた。 
「慰安所」は、ひとつの形ではなく時期や場所によって様々な形があったことを念頭におく必要がある。

5、様々な「慰安婦」

したがって、本来の意味でなら、日本が戦争した地域にあった性欲処理施設を全て本来の意味での「慰安所」と呼ぶことはできない。たとえば「現地の女性」がほとんどだった売春施設は本来の意味でなら「慰安所」と呼ぶべきではない。つまり、そのような場所にいた女性たちは単に性的はけ口でしかなく、「自国の軍人を支える」「郷愁を満たす」という意味での「娘子軍」とは言えないのである。戦場で提供されて、半分継続強姦の形で働かされた女性たちや、戦場での一回性の強姦の被害者は、厳密な意味では「慰安婦」とはいえない。 
したがって、アジア太平洋戦争で日本軍の性の相手をした全ての女性を「慰安婦」と呼ぶべきではなく、本来の「慰安婦」の名前にふさわしいのは、「日本人」や「日本人」にさせられた「朝鮮人」「台湾人」「沖縄人」だけと考えるべきである。 
しかし、普通の売春施設にいた女性たちも「慰安婦」と同じように軍を対象にした性労働に従事し、「愛国食堂」のような看板を掲げて軍人を受け入れてもいたので(もちろん指定業所になっていたはずだ)、事態はややこしい。 
しかし、すくなくとも、戦場での一回、あるいは継続的強姦をさせられた女性たちと、日本人を含む「慰安婦」たちの、軍人との関係の違いは歴然としている。 
「慰安婦」は、このように国籍や時期、そして場所(最前線か後方か)によって、その体験は異なっている。 
にもかかわらず、そのすべてを「「慰安婦」と考えて、問題の対応に当たったことから、大きな混乱が始まったのである。 
しかし、そのどのケースであっても性的労働に従事させられるのは、社会における弱者であり、彼女たちの多くが病気にかかりやすく、死が隣り合わせの悲惨な境遇にいたことを認識することは、慰安婦問題を考えるための大前提とならなければならない。

6、「強制連行」について

したがって、軍人を相手に性労働をするまでになった経緯も当然ながら一つではない。中には本格的な募集が始まる前から現地にいた女性もいた。 
韓国で最初にこの問題を提起した人は、自分が経験した「挺身隊」のことを「慰安婦」のことと勘違いした。彼女が経験した「挺身隊」は「学校」で「判子」を押すような形だったので彼女はその募集を「強制」と思ったのである。しかし「挺身隊」の募集が「学校」単位での「国民動員令」によるものだったことから分かるように「教育」のある人が対象だったのに対して「慰安婦」はほとんど低いレベルの教育か教育を受けていない人がその対象だった。韓国で慰安婦が「強制連行」されていったと考えるようになったのは、日本の否定者たちが言うように慰安婦が「嘘」を言ったからではなく、まずはこの90年代の勘違いによる。 
しかしさかのぼれば植民地時代にすでに「挺身隊に行くと慰安婦になる」との風聞はあった。「慰安婦」は「挺身」して「兵隊さんのためのこと」をすると言われたのであり実際のところ看護補助や洗濯など「性的慰安」以外のことをさせられる場合もあったので、まったくの誤解とも言えない(兵士の墓の掃除や洗濯なども、朝鮮人慰安婦たちはやらされていた)。 
「軍人」がつれていったと証言する慰安婦の割合はすくなくとも証言集を見る限りむしろ小さい。そしてその場合も、「軍属」扱いを受けた業者が「軍服」を着て現れた可能性が大きい。また、業者自らが、集めやすいように、当時始まっていた国民動員としての「挺身隊」へ行くのだと言った可能性も排除できない。業者は、日本人と朝鮮人がペアで現れたことが多かったようである。 
しかし、慰安婦の募集は、一人や少人数でいるところを「工場」へ行くなどの言葉でだまして連れて行かれたことが、証言では圧倒的に多い。そういう意味では、「軍につれていかれた」という意味での「強制連行」はなかったか、たとえあったとしても「例外的」なこと—つまり「個人」の逸脱行為と見るべきであって、「軍が組織として(立案と一貫した指示体系を通して)だましや強制動員をした」と見るのは間違いと考える。 
オランダや中国の場合、軍が直接集めたり隔離して性労働に従事させたのでそれはより「強制性」が強い。ただその場合は上記の意味での「慰安婦」とは言いにくい。日本人・朝鮮人・台湾人が「日本帝国内の女性」として軍を支え励ます役割をしたのとは違って、彼女たちへの日本軍の行為は、「征服」した「敵の女」に対する「継続的強姦」の意味を持つからである。このような日本軍との「関係の違い」が無視されて同じ「被害者」としてのみ理解されたために、「強制連行」や「慰安婦」に対する理解が、否定者と支援者間に接点を見いだせずに慰安婦問題をめぐる混乱が深まったのである。 
大まかに分ければ、問題発生以来、「慰安婦」としてみなされてきた人の中には,もとの意味での「慰安婦」(これは挺身隊よりゆるやかな「国民動員」の一種と見るべきである)、民間運営の施設(占領地や戦地に早くから存在した場所を含む)を軍が「指定」し衛生などを「管理」した所で働いた人たち、戦場で捕まって継続的強姦の対象になっていた「敵の女」の三種類の女性たちが混在している。 
軍属扱いをされ、「軍服」のような制服を着ることもあったと見られる「業者」が集めた朝鮮の場合、業者が「挺身隊」(強制的、しかし「法律を作っての」国民動員。しかし「志願」の形となる)に行くとだましたがために、「強制連行」だったと当事者たちが認識した可能性も高い。つまりもと慰安婦たちが「嘘」をついているというより(まったくないとは言い切れないにしても)、今はいないはずの「業者」たちが嘘をついた可能性も大きい。

7.日本軍と朝鮮人慰安婦

朝鮮人慰安婦は、場所によっては着物を着て日本名をつけられて働いた。つまり「日本人」女性に代わる存在だった。慰安婦たちには料金の区別がつけられていて、「日本人」が一番高く,その次が朝鮮人だった。本来なら巻き込まれないでいいはずの(日本を対象とした)「愛国」に朝鮮人も動員されたのである。その意味では朝鮮人慰安婦は日本の「植民地支配」が生んだ存在であり,その点で日本の「植民地支配」の責任が生じる。そして、慰安所に着くと最初に将校や軍医による強姦も多く、部隊移動中にも朝鮮人たちは「朝鮮人」であるゆえに、決まった性労働以外にも強姦されやすかった。 
同時に、「国家のために」集められた「軍慰安所」に居た場合は、構図的には敵を相手に「ともに闘う同志」の関係にあった。兵士の暴行などを上官が取りしまり、業者の搾取を軍が介入して管理する場合も多かったようだ。 
地域や時期にもよるが、慰安婦が、圧倒的多数を相手しなければならない過酷な体験をしたのは間違いない。同時に、基本的には兵士や業者の横暴から慰安婦たちを守るような規範もできていた。もちろんその規範が必ずしも厳しく守られたわけではなく、兵士たちはよく朝鮮人慰安婦によく暴行をふるい、注意程度の処罰しか受けなかったことも多かった。 
朝鮮人慰安婦はそのように総体的な民族差別の中にいた。朝鮮人慰安婦と日本軍人は恋愛も可能だったが、そのことを見ることが、宗主国・植民地出身という構図のなかの差別や搾取を無化することになってはならない。 
朝鮮人慰安婦の一部は、最前線においても行動を共にしながら、銃弾の飛び交うような戦場の中で兵士のあくなき欲望の対象になり、銃撃や爆弾の犠牲になるような過酷な体験をした。つまり、たとえ契約を経てお金を稼いだとしても、朝鮮の女性たちをそのような境遇においたのは「植民地化」であった。したがって、朝鮮人慰安婦に対する日本の責任は、「戦争」責任以前に「植民地支配」責任として問われるべきである。

8、業者

軍が必要として集められたのは確かだが、拉致や嘘を軍が公式に許可したとする証言や資料は今のところみつかっていない。そして、嘘までついて強制的につれていったり、病気などの時も「強制的に」働かせたり、逃げないように監視したり、中絶させたのは、ほとんどの場合日本人や朝鮮人の「業者」だった。日本人業者の方が規模が大きく、朝鮮人業者の方が規模が小さかったように見える。 
慰安婦たちの多くはは借金状態を抜け出せず、自由廃業ができなかったがその直接の原因はこうした業者たちの搾取構造にある。 
吉見教授は慰安婦に「居住」「廃業」などの自由がなかったというが、それは基本的には「業者」による拘束と戦場であるがための拘束であり、「軍人」に移動の自由がなかったのと同じケースと考えるべきであろう。 
そしてもと慰安婦たちの身体に残っている傷跡も業者によってつけられた場合が多い。軍が暴行する場合ももちろん多かったが、少なくとも公式には禁じられていた。 
つまり、「慰安婦」を巡っての「犯罪」——当時の法律に抵触する行為は、拉致・誘拐や人身売買であって、「慰安所利用」を「道徳的に」問題のある「罪」と捉えることは可能でも,当時の(法律に抵触する)「法的犯罪」と捕らえるのは難しい。

9.20万の少女

「20万」という数字は、日韓を合わせた、「国民動員」された「挺身隊」の数だったことが、1970年頃の韓国の新聞記事から推測可能だ。新聞は、日本人女性が15万,朝鮮人が5—6万、と言及している。こうした誤解も手伝ってその後そのまま「慰安婦」の数と理解されてきたものと考えられる。しかもその「慰安婦」の全てが必ずしも「軍が作った」「軍慰安所」にいたわけではないことはこれまで述べてきた通りである。 
慰安婦になった人には「少女」がいなかったわけではないが、1960年代の韓国映画には朝鮮人学徒兵たちにおける慰安婦が成人だったことが分かる。 
実際に証言を見ると十代前半のケースはむしろ少なく、当時の軍人たちにも「例外」な状況として受け止められていた。「慰安婦」と名乗り出た人の多くがまだ幼かった「少女」であったことを強調するのは、彼女たちがその「例外」のケースにいた人々と見るべきだろう。実際には、証言者の多くが、「他の人は自分より年上だった」と語ってもいる。売春業界に少女が連れ込まれるのは世界中にあることであり、そういう意味で少女が多かったことはありうるが、それは日本軍の意思というより、業者の意思によるものと考えるべきである。慰安婦の都市は一概に推定できないが、証言集や資料による限り、その平均年齢は、20才以上と考えられる。

10、敗戦後の帰還

慰安婦が敗戦後に帰国できなかったのは、戦場での爆撃の犠牲になった場合や玉砕に巻き込まれた場合が多かった故のことと考えられる。中国にいた慰安婦たちは、いわゆる「引揚げ者」たちの受難を同じく経験していて,場所によっては帰ること自体が難しく、その道のりで犠牲になった場合もあると考えられる。そのほかは帰ってきたかその地に残ったものと見られる。敗戦後に「置き去り」にしたことに、動員した軍に責任があるのは言うまでもないが、それでも慰安婦たちの「おきざり」に対するうらみは、日本軍より「業者」に向かう場合が多い。軍と行動を共にした場合、負ける戦闘のさなかでのことであって、その状況は様々で、軍が帰国を助けた場合もあった。

11、1990年代の謝罪と補償

1990年代に日本が「慰安婦」と名乗り出た人々に「謝罪と補償」をすべく作った「アジア女性基金」は、被害者たちが要求した「国会立法」を経たものではなかったが、当時の閣僚たちの合意に基づいて作られたものだった。国会では立法を進めた議員たちもいたが、韓国の場合、1965年の日韓条約で国家間賠償が終わったことと「強制連行」の有無が議論の焦点となって法案を通すにはいたらなかった。「基金」は「国会」は通さなかったが、「政府」閣僚たちが合意してやった「謝罪と補償」である。それは「国会立法」を主張する人たちに「責任回避」の手段と非難されたが、1965年の国家間条約で個人補償は終わっているので国家賠償はできないと思った日本政府が、「法的責任」は存在しないと考えながらもなお、「道義的責任」を取るとして行った、いわば「責任を取るための手段」だった。国民の募金でまかなうと言われていたが、300万円に当たる医療福祉補助費も出されていて、名前こそ「補償金」でないが、実際に慰安婦たちにわたった補償金の半分以上が国庫金から出されている。最終的には事業費の89パーセントが国庫金からまかなわれていた。そういう意味では「基金」は、単なる「 民間基金」ではなく、日本政府と国民が心を合わせて行った「謝罪と補償」の試みであった。もちろんこのとき、日本政府は、基金への関与をより明確に言えばよかったであろう。

12、1965年の過去清算について

1965年の日韓条約は1952年のサンフランシスコ講和条約に基づいての条約だったので、「戦争」の事後処理をめぐる条約だった。「植民地支配」という過去清算に関する条約ではなかったのである。条約の文面にひとことも「植民地支配」に対する謝罪の言葉が入ってないのはそのためである。実際徴用などに関しての「補償」も、中日戦争後のことに限っていた。しかし朝鮮は日本の戦争相手国ではなく、むしろいっしょに闘った立場だったので、この補償は、恩給などに当たる、いわばもと「日本国民」としてのものだった。突然両国が引き離されることになったための、貯金やその他を含む金銭的事後処理が中心だったのである。 
そして日本は「個人の請求権」は個別に請求できるようにしたほうがいいと言っていた。しかし韓国側は、北朝鮮を意識して、韓半島唯一の「国家」としての韓国が代わりにもらおうとしてその提案を拒否した。つまり「韓国」だけが補償を請求できる正統性を認めてもらおうとしたのには(チャン・バクチン)、厳しい冷戦時代のさ中にいたという歴史的経緯がある。 
当初韓国側は「植民地支配」による被害について(人命損失など)も請求しようとした。最終的にそれが削除された理由は明らかでないが,おそらく今でも続いている論争——「植民地支配は合法」、つまり韓国の意志でやったことだというような議論があってのことかもしれない。確かに当時においてはほかの元帝国も「植民地支配」に関して謝罪したことはなく、それは時代的思考の限界だった。つまり、1965年の条約は植民地支配についての謝罪にはなっていないが、それは冷戦下にあって元帝国諸国がそのような事に関して謝罪するような発想をするような時代に至っていなかったこと、そして元植民地側も冷戦時代のあおりを受けて、自ら「過去清算」を急いでしまったためのことだった。

13、1910年の合併条約について

さらにさかのぼって1910年の合併条約自体が「強制的」なもので「不法」だったとする議論もある。そしてこの時の条約が「不法」だとすると当然日本に「植民地支配」についての「法的責任」が生じることになる。しかし、たとえ少数が率いてやった事が明らかでも、それが「条約」という(当時における)「法的手続き」を通してのものだった以上、このことを「不法」とするのは倫理的には正しくても現実的には無理がある。それはアメリカやイギリスなどやはり植民地を作った大国の承認を得てやったことであって、彼らだけの「法」に基づくものだったという意味でなら「不法」と言えても、ともかくも「合併」を韓国が承認した文面が存在する限り、残念ながらそのことを「不法」とは言えなくなるという現実もある。 
もっとも、国民のほとんどに意見が聞かれたわけでも知らされていたわけでもない「合併」は、「ほとんどの朝鮮人」の了解や承認を得ていないという点ではほんとうの意味では「了承」したとは言えない。しかし国の代表がそうしてしまった時点で、不服でも、「不法」といえないことは、政治的・時代的限界と考えるべきであろう。そのような「法」に問題があったことを後世の人々が認めるのなら(すでに90年代の日本の謝罪はそれを間接的に認めたことにはなる)、たとえ「不法」でなくても、道義的に問題があったとみなすことは可能である。「法」にかかわらず、日本に植民地支配の責任があることは間違いない。

14,「法」の問題

韓国政府や支援団体が求めているのは慰安婦募集と慰安所使用に関わることを「不法」と認めて「賠償」せよとするものである(日本の支援者の多くもそれを主張している)。しかし、当時において日本内で「売春」が「不法」と認められていなかった以上、そのことを「不法」とみなすことは無理がある。たとえ国際的に不法と見なし始めていた時期だったとしても、である。当時は性暴力さえもまだ「法」で処罰することはしていなかった時代だったのであり、だからこそ男たちは罪の意識もなく強姦を繰り返したのである。 
しかし「人身売買」は当時においても「不法」と認められていた。問題は、その人身売買を日本軍が指示したかどうかにある。実際に人身売買であることを知りながらも黙認したふしはある。しかし、日本軍は詐欺や誘拐によって連れてこられた場合返したり、別の就職先を斡旋するように業者に指示したケースがあり、軍として詐欺や誘拐を組織として容認したとは言いがたい。それでも、日本が宗主国として、植民地の女性を差別と強姦と搾取の対象にしたのは間違いない。 
15、再び「アジア女性基金」について

そういう意味では90年代の「道義的責任」は、そうは意識しなかったにしても、まさにそこを突いての「謝罪と補償」だった。最初に声をあげた朝鮮人慰安婦が「植民地支配」による存在ということも認識されていて、それに対する補償だったからである。 
すでにイタリアやイギリスも植民地支配に関して謝罪をしたことがある。もっとも、日本も,細川首相や村山首相が行った。しかし、最初は「慰安婦問題」を「植民地支配」と捉えていたのが、のちに別の国の人たちが現れることになったことが影響して、普遍的な「女性の問題」と捉えられることになったために、そのような捉え方はやがて消えてしまった。 
しかし、現在この問題で、ほかの国・地域は「アジア女性基金」を受け入れて一応解決されたことになっている。そして現在慰安婦問題を「不法」だったとして「賠償」を求めているのは「韓国人慰安婦」だけなので、「日韓問題」として捉え直す必要がある。 
そして、あらためてそうした状況を念頭におきながらしかるべき解決を考えるべきであろう。オランダや中国などほかの国といっしょに考える「女性の人権」問題との捉え方だけでは、朝鮮人慰安婦の特殊性が見えてこない。そして、家父長制の中の犠牲者と捉える時、真なる「女性人権」の問題として向き合いなおすことができるだろう。 
日本の一部の人はほかの国々もやったとして責任を回避しようとするのではなく、オランダを始め世界の「元帝国」に、「植民地支配」が起こした問題としての自覚と反省を呼びかけるべきだ。そうして始めて、アメリカもイギリスもオランダもこの問題を「自国」の問題として向き合うことができるだろう。それらの国の欲望のためにも、自国や他国の女性たちは動員されていた。

16、「性奴隷」について

朝鮮人慰安婦たちは「準軍人」のような役割もさせられていた。彼女たちの境遇が悲惨だったのはまぎれもない事実であるが、監禁し、強制にちかい労働をさせた主体は、軍のみならず業者でもある。自由がなかったという意味での彼女たちの「奴隷性」は、まずは「主人」と呼ばれた業者との関係で成立しすると考えるべきだ。 
同時に、彼女たちは、国家の必要によって過酷な労働を強いられ、命さえも(戦場、病気、過労働)担保にしたという意味では「国家の奴隷」でもある。移動の自由も廃業の自由もさらに命を守る自由もないという意味で、軍人と変わらない。朝鮮人軍人には少ないながら一定の補償金が支払われた。それは彼らを守る法が存在したからである。そして、女性たちにはそのような『法』によって守られなかったのは近代国家システムが男性中心主義的だったからである。

17、河野談話

河野談話は「自分の意志に反して」慰安婦になったことを認めているのであって物理的な「強制連行」を認めているわけではない。つまり,連れていった過程が自分の意志ではなかったことと慰安所での性労働が彼女たちの選択ではなかったことに触れていて、物理的ではなく構造的な強制性を認めている。それは、朝鮮人の場合、たとえ自発的に行ったように見えてもそれが植民地支配によってもたらされたことであることを正確に認めている言葉でもあった。つまり、河野談話見直し派が主張しているような、いわゆる「強制性」を認めたものではない。しかも管理をしたという意味では「官憲が関与」したのは事実なので、そうである限り河野談話を見直す必要はない。

18、解決をめぐる葛藤

日本政府が作った「基金」が「民間」のものと認識されたのは、まずは、マスコミなどの報道にもよるが、新たな補償が1965年の条約に抵触することを気にした政府が、基金に深く関与していることを十分に説明しなかったことに第一の原因がある。しかし、「仕方のない次善策」として受け止める人たちもいる中で「責任を回避するもの」と強く非難し,以後今日に至るまでこの問題で日本政府を非難している人たちの一部は、国会立法だけが「日本社会の改革」につながると考えていた。それは、歴史認識をめぐる対立がポスト冷戦時代を迎えて行なわれ、過去の歴史に対する考え方でもって現在のアイデンティティを問われる形になったからである。 
そして、正義のためのはずだったその主張は、慰安婦像と「強制連行」をめぐる理解において反対派と接点を見いだす努力を怠ったがために、結果として 、慰安婦問題に反発するひとたちが日本内にたくさん増えてしまった。 
支援者たちは、天皇を犯罪者にするような国際裁判も開いたが、理念としてはいいとしても、「運動」としては広く「日本国民の合意」を得るのではない逆の方向へ行くものだったと言う点で、効果的だったとはいいにくい。2000年代以降、日本で「嫌韓流」に始まったへイトスピーチの根っこには左翼や慰安婦問題への嫌悪があった。

19、世界の意見

運動家たちは2000年代以降に日本政府を説得することよりも世界に訴えて日本を圧迫するやり方に出た。そしてKumarawasumi報告書をはじめ、数々の国連報告書のほとんどは 「20万の少女が強制的に連れて行かれ性奴隷として働かされ、敗戦後もほとんど虐殺された」と考えている。欧米の議会の決議もそれらの報告書を参考にしているが、これまで見てきたように、世界の慰安婦問題への理解は、必ずしも正しいわけではない。 
国連ではオランダの女性も証言していて、オランダのケースは確かに「レイプセンター」の言葉に近いものだった。しかしオランダの女性は朝鮮人や日本人慰安婦とはその立ち位置が根本的に異なる。オランダの女性が被害を受けたのは、彼女たちがオランダが植民地にしたインドネシアに暮らしていたためで、植民地をアジアに多く持っていた、オランダをはじめとする欧米諸国が、日本だけを非難するのも必ずしも公平とは言えない。

20、帝国と慰安婦

韓国や沖縄基地をはじめ米軍が基地をおいているところでは今でも遠い地に送られた兵士たちを「慰安」すべきとされている女性たちがいる。つまり、戦後直後の日本や韓国戦争での朝鮮戦争当時やその後の韓国がそうだったように、「軍隊」は今でも「慰安婦」を作り続けている。日本軍の慰安婦と違うのは、「国家のため」と意識させられているかどうか、そして平時(しかし戦争に待機している)か戦時かの違いだけである。 
それらの「基地」は、かつて戦争や冷戦のためにおかれ、その状態を維持し続けた。そして今やアメリカこそが日本や韓国に慰安婦を作り続けているのである。もちろん日本や韓国はそれを提供し黙認している。 
かつて国家が政治経済的に勢力範囲を広げるべく「帝国」を作ったように、現在でも特定国家の世界掌握勢力は存在する。その中心にあるアメリカが、慰安婦問題に関して日本を非難する決議を出し続けているのは、アイロニーと言うほかない。 
弱者のために闘ってきたはずのリベラル勢力は、そうは意図しなかったはずだが、日韓の葛藤を維持することで韓国の軍事化や保守化を進めた。韓国が北朝鮮や中国と連携して日本を批判するのも、現実には冷戦構造の持続に加担することになる。 
したがって、支援者たちは冷戦的思考にとらわれずこの問題を考え、否定者は慰安婦の悲惨さに気づくべきである。そして日本内の国民的「合意」を見いだすべきである。 
まずはそれに向けて、意見が対立する人たちで議論し、接点を作れるように日韓協議体を政府主導で作るのが望ましい。「合意」を前提にし、支援団体のほかに慰安婦本人や第三の識者を入れるのは必須である。密室議論ではなくメディアなどに公開し、この問題に関する知識を多く持つようになった両国国民に考えてもらい、納得してもらう必要がある。
最終的には、その結果に基づいて、植民地氏支配の結果としての認識を盛り込んだ<国会決議>ができるのが望ましい。 
それには、 
1、1990年代の基金の試みのやり直し、つまり国民を代表する国会が主体的に解決
2、欧米の決議を受け止めつつの批判的応答
3、「戦後日本」との自己認識を「帝国後日本」と捉えなおす
この三つの意味がある。


<秦・吉見議論について>

——秦郁彦教授の意見について
1)
売春婦としてのみ見なしているー愛国した存在、特に軍が運営した場合は「準軍人」として支えたことが看過されている。たとえ売春婦としても悲惨さは変わらない。お金を稼ぎ、楽しかったとすれば、「軍のために働く存在だったから」ための強制された誇りゆえ。お金を稼いだ人だけに注目する傾向が強い。慰安婦たちが楽しかったとすれば、それはそれだけつらい生活をしのぐための自己欺瞞的誇りの結果と見るべきだ。  
2)
業者を朝鮮人だけと考えているが、日本人も多かったと見える。  
3)
朝鮮人だけの責任にしたがっている—需要を作った日本国家の責任を考えない。  
4)
業者が軍に働きかけた境遇だけではない。業者は軍属の地位を与えられることもあった。 
5)
女性たちをチェックしたのはそういう「商品」を利用しないようにしたことと考えられるが、契約書があれば問題がないという主張になる。本人が認知せずに軍を手伝うことと考えた場合もあるのだから、契約書があれば問題がないとはいえない。 
6)
運動が政治活動になった動きがないわけではないが、それは参加者の一部。ほとんどは単に善意で動いたと考えるべきだ。


——吉見義昭教授の意見について
1) 
強制連行を、構造的な強制性と捉えるのは正しいが、それを官憲がつれていったことと理解する人が多い以上、その違いは正確に語るべき。 
2) 
性奴隷的側面があるのは確かだが、直接に自由を拘束したのは業者であり国家。売春婦にも奴隷性があることを看過している。 
3) 
世界が慰安婦問題で韓国の主張を認めたことは、必ずしも支援団体の主張が正しいことを証明しない。 
4) 
慰安婦の生活困難は業者の搾取によるもの。インフレだけではない。 
5) 
オランダとの関係における違いを看過。 
6) 
業者には純粋に民間も存在。軍属のみではない。前線に行くひとのみ。様々な慰安所があるのに軍運営のものに限定して語っている。 
7) 
責任—人身売買の主体は業者なのに業者の責任は語られない。国家が加担したのは事実だが、知っていて指示し、助けた(船を使っただけで人身売買を助けたと言っていいかどうか)のと、知って黙認したのと知らずに利用したのは違う。時期によって場所によって違っていたはず。それを全て軍の責任としている。 
8) 
構造的強制性の中にある自発性を看過。人身売買だから性奴隷というが,そうでないケースもあるし、何よりも慰安婦の「主人」は業者だった。

*どちらも慰安婦の一面だけど見ていて結論が先だっているようだ。そうである限り「歴史学者」の議論であっても接点を見いだせないだろう。
*「被害」かそうでないかだけを強調しているが、「植民地」はその両方を持つ存在だった。
*考えるべきは、国家(帝国)欲望に動員された人々の不幸を誰が償うかのこと。兵士もその一人。慰安婦も。そこに加担した民間の責任(定住者たち、大人たち)もまた大きい。
*この問題が難しいのは体験が異なるのに、「補償」は一つの形にするほかないということ。
*慰安婦は「売春婦」も無垢な「少女」の面も併せ持っていて、そのような矛盾こそが「植民地の矛盾」だった。今では変わって来ている側面もあるが、慰安婦の役割は基本的に社会の弱者に担わされるという点で階級問題であり、家父長制や性をまで戦争に利用する国家の問題である。彼女たちは自分の身体と命の「主人」ではありえなかった。そのことを知ることこそが、慰安婦問題を考えることの意味にならなければならない。

さて、この要約文を読んで私自身は、この内容そのものがすべて正しいとは思えませんが、内容を読んでいる限りでは、学術書の体裁はとれているし、それにこの要約には掲載されていませんが、元の書籍には引用元の書籍や、文献なども掲載されています。

ただし、この本は、レトリックによって、ファンタジーとはならないギリギリのところまで日本側に慰安婦問題での譲歩を求める方向で書かれています。また、当時日本が植民地支配していたのだから、日本に責任があるという方向で貫かれています。

韓国の歴史ファンタジーを示す韓国の歴史教科書の古地図
朝鮮がこのような版図を占めた時代は有史以来一度もない

私自身は、当時の時代背景を考えると、当時の世界では、日本であろうが日本以外の外国であろうが、あるいは植民地においてであろうが、民間人ではない、国家を代表す官憲がそれを職務として、あるいは上からの命令で、直接強制的に売春をさせたり、労働させたというのなら、明らかに犯罪ですが、そうではない場合には犯罪にはあたらないと考えています。

これは、慰安婦問題など複雑な問題を考えると、様々な見解があり、誰もが納得するとは思いませんが、古いモノクロ映画のDVDなど視聴すると、映画の本体に入る前、「現在の考え方からすると、この映画には不適切な表現も含んでいますが、当時の時代背景を考慮して、視聴していただくことを前提として当時のまま提供させていただきます」という趣旨のテロップが流れることがあります。

現在の世界では、許容されなくても、古い時代には許容されたということは、世の中にはいくらでも存在します。今の日本では売春そのものが非合法ですから、どのような状況であれ、慰安婦も非合法ということになりますが、当時は官憲が直接関与しなかった、売春は、許容されていたとみなすべきものと思います。

無論、当時でも民間人などが、売春を強要したとか、官憲であっても官憲の職務や上からの直接命令ではなく、個人の裁量で売春を強要した場合もあったと思いますが、それは個人の犯罪であり、国家の犯罪とはいえないです。

もし韓国でこの書籍の著者朴氏ような見解が主流となれば、慰安婦問題は解決に向かう可能性が高くなると思います。歴史を遡れば、韓国でも終戦直後は慰安婦の実態も周知のことでした。そのため1990年までは韓国で「慰安婦問題」と言えば「米軍慰安婦問題」のことでした。しかし、強制連行が1991年から捏造され、突然「日本軍慰安婦」が社会問題になりました。そして、これ以降は韓国内ではこの慰安婦問題に対する反論は許されない状況になっています。

そのためもあって、この『帝国の慰安婦』の著者朴氏は韓国で損害賠償や出版差し止めの訴訟を受けていますし、多くの人々のバッシングの対象となっています。韓国の裁判所は昨年2月に、この書籍の出版禁止の仮処分を出しています。

そうして、韓国の検察はこの本の内容を「客観的資料で記述は虚偽だと確認した」としています。韓国の検察の言う客観的資料とは、河野談話と国連のクワラスミ報告書のことを指しているようです。

この書籍には、現在の韓国における、慰安婦問題関して、不都合な記載もあります。過去の韓国の例ですと、このような本は事実上の最初発禁となり、著者が謝罪するパータンがほとんどでした。例えば、有害図書の指定を受けたりして流通できなくなったり、真実を述べた学者は暴行を受けたり謝罪させられ、沈黙を余儀なくされてきました。

しかし、今回は最近の日本の反韓感情の高まりや、韓国が未曾有の経済危機に見舞われており、外貨の流出が止まらず、頼みの綱は日韓通貨スワップ協定の再開であるという厳しい現実もあります。そのため、韓国政府の対日政策は慰安婦問題も含めて、やや矛先が鈍ってきています。そのため今までと同じパターンになるのか、不透明です。また日本でも、あの朝日新聞が今までの韓国内での同じような事件とは異なり、今回の件についてはまともに報道していますし著者を応援しています。

それどころか、「帝国の慰安婦」著者の在宅起訴が日本のリベラル派の分裂を招いたということも、IRONNAに掲載されています。興味のあるかたは、是非こちらもご覧になむさてください。

朴裕河氏は12月2日記者会見して、起訴に対する自分の立場を表明しています。その記事のリンクを以下に掲載します。
【「帝国の慰安婦」在宅起訴】朴裕河教授の会見詳報 「検察の非人権的な起訴に強く抗議」 「元慰安婦を非難する本を書く理由がない」
詳細は、この記事をご覧いただくもとして、以下に要約を掲載します。
韓国で(2013年に)発刊された『帝国の慰安婦』は日本に向けて慰安婦問題への関心を促し、問題から目をそらしたり、否定したりする人々と日本政府、(元慰安婦)支援者らの手法と考え方にどんな問題があるのかを分析するために書いたものだ。(中略)支援団体の主張は最初の「軍人が強制的に11歳の少女を連れていった」と言っていたときと、少しも変わっていなかった。私はそうした状況に疑問を抱き、支援団体の主張に問題がないかを検証してみようとした。

韓国社会には「朴裕河の著作は虚偽」「慰安婦のおばあさんの名誉を毀損した」との認識が広がるようになった。原告側は特に「売春」と「同志的関係」という単語を問題視した。こうした考えは、「売春婦であれば被害者ではない」という考えに基づくものだ。このような職業に少女らが動員されやすいのは今日でも同じだが、年齢、売春とは関係なく、その苦痛は奴隷の苦痛とは異ならない。慰安婦を単なる売春婦だといって責任を否定する者や、売春婦ではないとし、「少女」のイメージに執着する者は、売春への激しい嫌悪と差別感情を持っている。「虚偽」だと否定する考えも同様といえる。重要なことは、女性らが国家の利益のために故郷から遠く離れた場所に移動させられ、苦痛の中で身体を毀損されたという事実だけだ。

私は著書で、日本に責任があると言っている。同じ戦地に動員した日本軍の朝鮮人に行った保障、生命と身体の毀損に対する保障制度を、日本人女性を含む貧しい女性らのためには作らなかった。これは近代国家の男性主義、家父長的な思考、売春差別によるものだと記した。これは近代国家のシステムの問題であり、こうした認識に立脚し謝罪と補償の必要があると述べた。日本で過分な評価を受けることになったことを、私はこうした考えが受け入れられた結果だと思っている。
私は、この朴氏の発言自体は、正しいものと思います。

そうして、この書籍は、日本語には翻訳されていますが、残念ながら未だ英語には、翻訳されていません。この書籍が、他の多く国々の言語に翻訳されて、多くの国の人々に読まれることになれば、慰安婦問題に関して、他国でも理解が深まるものと思います。

日本側としては、この書籍はあくまで韓国人の視点によって書かれたものであり、レトリックによって、ファンタジーとはらないギリギリのところまで日本側に慰安婦問題での譲歩を求める方向で書かれていること、当時日本が植民地支配していたのだから、日本に責任があるという方向で貫かれていることを主張すれば良いと思います。

そのほうが、かえって、日本の保守派の人が日本人の立場から、書いたものより、理解を得られ易いと思います。

とにかく、この書籍やその他の歴史的資料などによって、日本でも韓国でも、韓国における慰安婦ファンタジーが発祥する前の1990年代より前に時計の針を戻すことが、この問題の早期解決につながると思います。

私は、そう思います。皆さんは、どう思われますか?

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2016年1月20日水曜日

中国ではリーマン級の危機 消費増税“強行”なら取り返しがつかない―【私の論評】10%増税で財務省は天国!国民は夢と希望を捨て、若者は、進学、就職、結婚を諦めよ(゚д゚)!

中国ではリーマン級の危機 消費増税“強行”なら取り返しがつかない

国会で「リーマン・ショックのような危機」が
なければ消費再増税をすると明言した安倍総理だが?
中国経済の減速や原油価格の下落、中東などの地政学リスクや世界的な株安など、年初から波乱要因が多くなっている。本コラムの今年の経済見通しでも、年前半はさえない展開だと書いた。

そして、7月の参院選(衆議院とのダブル選挙もありえる)の前に、消費再増税中止と最大27兆円の経済対策(埋蔵金バズーカ)があれば、年後半の景気は持ち直すとした。

このメーンシナリオに変化はない。海外の波乱要因すべてを予見していたわけではないが、中国経済だけでマイナス要因としては十分である。このままいけば、景気が反転する可能性は残念ながら少ない。

安倍晋三首相は、国会で「リーマン・ショックのような危機」がなければ消費再増税をすると明言しているが、これを額面通りに受け取る必要はない。昨年の講演では「国民の納得がなければいけない」と述べている。国会答弁とは異なり、アドリブで安倍首相が話した言葉なので、この方が真意であろう。

もっとも、今の中国経済を見ていると、「リーマン・ショックのような危機」といってもまったく間違いだとは言い切れない状況だ。

中国の経済指標の信憑(しんぴょう)性については疑問視されているが、輸入統計は相手国の中国向け輸出統計が存在するのでごまかせない。この意味で、輸入統計は中国で唯一信頼できる統計だともいえる。輸入の動きは国内総生産(GDP)の動きと安定的に連動するので、輸入の伸び率から、ある程度GDPの伸び率を推計することもできる。

2015年の輸入額は対前年比で14・1%の減少である。これほどのマイナスは、リーマン・ショック以来のようだ。日本を含む世界各国の中国向け輸出がリーマン・ショック並みに減少しているのであるから、この事実から、すでにリーマン級の危機が起きているといっても言い過ぎではないだろう。

ちなみに、中国政府に影響力の強い政府系シンクタンク、中国社会科学院は、16年の輸入はさらに減少し、前年比3・0%減と予想している。この数字は、中国経済の落ち込みがかなり深刻であることを示している。15年と16年ともに経済成長率はマイナスではないだろうか。そうであれば、日本にとっては明らかに「リーマン・ショックのような危機」が隣国で発生していることになる。

加えて、原油価格の下落が生じている。日本経済にはプラスの効果もあるが、資源国の経済を悪化させ、その反動で世界経済や日本経済にもマイナスの影響が出てくる。かつてと比べものにならないほどに、資源国の世界経済に占めるウエートが大きくなったからだ。

中東ではシリア問題やサウジアラビアとイランの対立があり、原油安が火に油を注ぐ形となっている。

こうした世界情勢を考えると、とても日本国内で消費増税する環境にはなっていない。このようなときに、消費増税を強行すれば、日本経済にとって取り返しがつかないことになるだろう。 (元内閣参事官・嘉悦大教授、高橋洋一)

【私の論評】10%増税で財務省は天国!国民は夢と希望を捨て、若者は進学、就職、結婚を諦めよ(゚д゚)!

過去の3%増税は、5%増税は日銀が金融引き締めの姿勢を堅持するなか、強行され日本は失われた20年とも言われた、とんでもない円高・デフレに長期間見舞われました。

8%増税は、日銀が金融緩和に転じたさなかの平成14年度に実施されましたが、まだまだ日本経済が過去のデフレ・円高の悪影響から十分に立ち上がっていない時に実施され、個人消費は落ち込み、経済はマイナス成長となりました。

その悪影響は、平成15年中にもみられました。通年では、プラス成長になるかもしれませんが、それにしても、1%にも満たない水準になる可能性が大です。

平成17年、来年はまだまだ、過去の円高・デフレの悪影響から抜けきっていないことは十分に予想されます。

そんなさなかに、10%増税をしてしまえばどういうことになるか、誰もが予想がつきそうなものです。

さて、8%増税の最中に、金融緩和は実施しているものの、さらに10%増税するとどのようなことになるのか、それに関しては、もう5年ほど前のイギリスの事例があります。

それについては、このブログでも、何度か掲載したことがありますので、その時の解説に用いたグラフを以下に掲載します。

まずは、下のグラフをご覧ください。


リーマン・ショックからある程度立ち直ってはいたももの、まだ十分とはいえない状況のイギリスで、財政再建を目指して、2011年1月にイギリスでは日本でいえば、消費税にあたる付加価値税を増税しました。その結果どうなったかといえば、グラフが示す通り、若者失業率が高まり、その結果かなり批判を浴びたため、イングランド銀行(イギリスの中央銀行、日本の日銀にあたる)は、金融緩和を開始しました。

グラフの通り、マネタリーベースは金融緩和のため上昇しましたが、それでも、若者の失業率は若干改善されたものの、高止まり傾向にありました。


さて、その結果税収はどうなったかといえば、法人税収も、所得税も下がりました、付加価値税も2012年の5月時点では上昇傾向をみせましたが、それでも増税前の水準には戻りませんでした。法人税+付加価値税+所得税の合計でみても、増税前の水準から下がっています。

以下の、グラフは金融緩和してインフレ率はその後どのように推移したかを示すものです。この時期には、日本はもとより、海外でも金融緩和をすると、ハイパーインフレになるなどとという摩訶不思議、奇妙奇天烈なことを言う識者などが結構いましたが、平成12年の時点では、インフレ率の高止まりは収拾しました。

これで、金融緩和をしたからといって、ハイパーインフレになるなどという珍説は影を潜めました。


以下は、1980年から2015年までの、イギリスの経済成長率の推移です。


2009年の激しい落ち込みは、無論リーマンショツクの影響によるものです。そこから、金融緩和などで、2011年回復していたものの、2011年1月に増税をしたため、また景気が落ち込んでいることがわかります。さらに、2015年あたりでも、まだ、リーマン・ショック以前の景気の良いときには及んでないことがわかります。

このグラフをみても、付加価値税増税の影響がまだ続いているとみるべきです。

そうして、忘れてはならないのは、リーマン・ショックの影響はすでに収束しているにもかかわらず、イギリス経済が最近でもなかなか以前の水準に戻っていないということです。

こんな事例からも、景気があまり良くはないときに増税などすべきではないということが、はっきりしていると思います。

イギリスの付加価値税導入の大失敗は、日本が8%増税をする前からわかっていたことです。にもかかわず、日本では、この貴重な事例が顧みられることなく、8%増税に踏み切ってしまいました。

日本が今置かれている状況は、過去の長きにわたった、デフレ・円高の悪影響がまだ色濃く残っています。従来とは異なり、金融緩和に転じてはいるものの、2014年春からの増税の悪影響が残っています。そこに、10%増税を導入すれば、どんなことになるのか、素人でも理解できます。

そうして、その頃には、ブログ冒頭の高橋洋一氏の中国の経済がさらに悪化し、中東ではシリア問題やサウジアラビアとイランの対立があり、原油安が産油国の経済を押し下げ、さらに火に油を注ぐ形となっている。

こうした世界情勢を考えると、リーマン・ショック級のショックが日本を襲う可能性も高いです。リーマン・ショック時には、サブプライム・ローンなど、日本の証券会社など、ほんとんど取り扱っておらず、影響は軽微になると思われていたものが、日本は一人負けの状態になりました。

リーマン・ショックの発端となったリーマン・ブラザーズの破綻を伝えた各新聞 

その理由ははっきりしています。リーマン・ショックの震源地であるアメリカや、EUそうして、イギリスも、無論中国などもこのショックから立ち直るために、大規模な金融緩和を実施しました。しかし、日本は、他国が緩和するなか、頑なに金融引き締めを続けました。

そのため、本来ほんど関係なかった、リーマン・ショックであるにもかかわらず、日本だけが、デフレスパイラルの深化、さらなる円高に見舞われて、景気が低迷して、世界の中で日本だけがひとり負けの状態になりました。

今回も、もし、中国のさらなる景気の悪化、産油国の経済の悪化、それに伴いEUなども悪化したとして、このようなときに他国はイギリスの事例もあることから、増税など絶対に控えることでしょうから、その中で日本だけが消費税増税を行った場合、最悪の場合は、日本だけが世界で一人負け状態になる可能性もあります。

これを考えると、高橋洋一氏の言っているように、とても日本国内で消費増税する環境にはなっていない。このようなときに、消費増税を強行すれば、日本経済にとって取り返しがつかないことになることでしょう。

上記のような最悪のシナリオになった場合には、日本国民は、またまた塗炭の苦しみを味わうことになります。まずは、国民は夢と希望を捨てるしかなくなります。その中でも、特に若者は、進学、就職、結婚を諦めざるをえなくなる人が多数出ることになるでしょう。

そんな中、財務省は、増税によって、特別会計を充実させ、財務省外郭団体などに天文学的な貸付を行い、将来の高級官僚の天下り先のゴージャスな生活を確保し、我が世の春を謳歌することでしょう。

こんな馬鹿なことを、許すわけにはいきません。

ブログ冒頭でも、高橋洋一が指摘する、リーマンショック級の経済的な混乱から日本経済を救う方法はそんなに難しことではありません。日本政府がやろと、思えば確実にできて、効果があがる方法です。その処方箋を以下にまとめておきます。

1.追加緩和

2%の物価目標も達成がなかなかできていないのですから、追加金融緩和を行い。これを達成する速度をはやめるべきです。イギリスの事例をみてもわかるように物価目標をいっとき4%程度にしても、ハイパーインフレになる可能性はありません。2%などと悠長なこと言っていないで、言っとき4%にするべきと思います。

2.増税延期or凍結

これは、上記で述べたように絶対に増税などすべきではありません。増税は、緊縮財政の手法であり、本来景気が加熱して、ハイパーインフレなどになりそうなときに行う手段であり、デフレから脱却するときに行う政策ではありません。デフレからの完全脱却を目指すなら、減税や給付金などの積極財政を行うべぎてす

3.20兆円ぐらいの大型補正予算

日本には、未だ、10兆円のデフレギャプがあります。これを埋めるためには、補正予算3兆円など、焼け石に水です。最低でも10兆円、できれは20兆円の補正予算を組むべぎです。日本にはその能力があります。実際、特別会計には、為替特別会計など、円安の現状では、必要のないお金が天文学的に積み上げせられています。これで、20兆円など簡単に捻出できます。ただし、政治決断が必要。今回のリーマン・ショック級の危機はこれらを実行するために、良い口実になると思います。安倍総理は、これを口実に努力していただき、上記のような政策を実行していただきたいものです。

そうすれば、日本は過去のデフレ・円高のマイナスの影響を払拭して、デフレ・ギャップを克服して、完全にデフレから脱却できるどころか、成長軌道にのります。国民は、夢と希望を持ち、若者の進学、就職、結婚への可能性が格段に広がります。

私は、そう思います。皆さんは、どう思われますか?
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【関連図書】

日本経済に関する書籍三冊を以下にあげました。これをご覧いただくと、いかに一般に流布されている経済論が出鱈目かよく理解できます。

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