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2015年6月11日木曜日

小川 榮太郎氏の安保法制に関するFBコメント―【私の論評】畳水練(たたみすいれん)の学問に正当性はあるのか(゚д゚)!



心ある国会議員の皆さんへ。

以下の点を明確にして頂きたいと思ひます。

安保法制は、当座、日本の安全保障を現実に確保する為の生命線である。中国の脅威は最早一刻も座視できない。国民を本当に守るには、憲法の文言との整合性の神学論争ではなく、安全が保障されるか否かの議論に国会が集中すべきは明白だ。

これは憲法の軽視ではない。

「憲法典」よりも「憲法=国体」そのものの規範性を重視する憲法学の大原則に従ふものだ。

憲法学的な議論から言えば、

○➀国際法、そして②「文言としての憲法典」ではなく「としての憲法」の2つが、国家に保障してゐるのは、「自衛権」そのものである。(文言としての憲法典だけならどう見ても自衛隊は9条違反である。)

○「日本国憲法」といふ憲法典の文言には、「個別的自衛権」と「集団的自衛権」を区別する如何なる記述もない。これは誰がどう読んでも事実である。両者の区別は読む側の恣意に過ぎない。

○つまり、本来すべき議論は、国際法とconstitutionが保障している「自衛権」が発動できるかどうかだけである。

○皆、神学の幻想の中に潜り込んでそれが見えてゐないだけ。

○憲法学者は、本来、constitutionと日本国憲法の整合性こそ研究すべきなのに、文言の神学論争だけに血道を上げてゐる。本当のところ、学問的、知的な正当性はない。

【私の論評】畳水練の学問に正当性はあるのか(゚д゚)!

安保法制審議における、憲法学者らの異例の「違憲」陳述に関しては、まさに上で小川氏が語っているように、神学の幻想の中に潜り込んでいるだけで、学問的な正当性はありません。

高橋洋一氏も、これについては、畳水練として揶揄しています。

畳水練については、以下の動画をご覧下さい、一番最初に解説されています。


憲法学者の畳水練については、高橋洋一氏の記事のリンクを以下に掲載しておきます。
安保法制、異例の「違憲」陳述の影響は… 法律学者の議論は「畳水練」
衆院憲法審査会に出席した参考人の(左から)早稲田大の長谷部恭男教授、
慶応大の小林節名誉教授、早稲田大の笹田栄司教授=6月4日
詳細は、この記事をご覧いただくものとして、高橋洋一氏はこの記事で、以下のような結論を出しています。
 所詮、法律学者の議論は、「畳の上の水練」である。国益を守るのは、国民の代表たる政治家が議論して立法によって解決せざるを得ない。国会は唯一の立法機関(憲法第41条)であり、その構成員である国会議員が法律を作らざるを得ないからだ。 
 また、法律学者が法律について「憲法違反」かどうかの憲法解釈をするわけでもない。これは司法の権限である。 
 これらの意味で、今回の参考人意見が安保法制に影響を与えることはまずないはずだ。ただし、国民への丁寧な説明は必要だ。
まったく高橋洋一氏の語っている通りと思います。憲法学者が違憲としたことに、左右される必要性は全くありません。

こんな畳水練なら良いかもしれないが(゚д゚)!
これらの学者らは、上の記事で小川氏が語っていたように学問の正当性を毀損していると思います。彼らは、学問の世界だけに浸った深海魚のようです。

さて、学問というとあの経営学のドラッカーが語っていたてことを思いだします。

「社会人教育の発展が意味することの一つは、科目のそれぞれに学ぶに適した時期があるとの認識である」(『断絶の時代』)

ドラッカーは、実社会において経験を積んだあとのほうが効果的に学ぶことのできる学科は、やがて学校に戻ってくるまで勉強を延ばしておくべきだと言っています。いずれ学校に戻ってくることが確実な世の中になりつつあるからです。

経験を積んだあとのほうがはるかに勉強できるという科目は多いです。マネジメントがその一つです。

その他、法律、医学、教育学、建築学、その他あらゆる学問に、経験のない若者では学び取ることのできない科目、あるいは初心者には不要な科目というものがあります。

目標管理、事業の分析、さらには目標の設定とそのバランス、目前のニーズと遠い将来のニーズの調和について学ぶには、人間としての成熟に加え、組織で働くという実際の経験が必要です。

仕事の意味を真に理解できるのは、目標を設定し、人を組織し、コミュニケーションを図り、動機づけを行ない、仕事を評価し、人を育成したことのある者だけです。

そのような経験がなければ、マネジメントに特有の仕事として提示されるものも、理解することはできません。水に入ったことのない者に泳ぎを教えることは至難です。水圧を体感できなければ、泳ぎのなんたるかは理解できません。まさに、畳水練は全く意味がありません。

「重要な科目ほど経験を積んだ後のほうが学びやすい。しかも、それらの科目の多くは、まさに経験を積んだ者が必要とする知識でもある」(『断絶の時代』)

畳水練では訳に立たない
上記の憲法学者らは、まさに憲法が適用されている現場では全く経験を積んでいません。憲法学も、まさに一定期間まともな組織で経験を積んだ者でなければ、その本質を学ぶことはできません。

現在でも、ドラッカーのいうように、社会人になってから、学校に戻ってくることは困難です。しかし、学校に戻らなくても、勉強はできます。

私達も、学んだことが畳水練にならないように、日々仕事をしつつも勉強を欠かさず、勉強したことと実社会との関係を良く認識するようにすべきです。

そうして、今では、大学や大学院に社会人枠があった、インターネット上の教育も充実するようになり、学校に戻ることができるようになりつあります。もし機会があったら、学校に戻り社会経験をしてはじめて理解しうる学問を学ぶべきです。

そういうことが、当たり前の社会になれば、畳水練しかしたことのない人が国会で陳述するということもなくなるでしょう。政治家らも、学校に戻って勉強ができるようになれば、もっとまともな政策論争ができるようになるかもしれません。特に政権交代して、下野した党のメンバーなどが、学校に戻ることができるシステムができると良いと思います。

まさに、ブログ冒頭の記事を書かれた、小川 榮太郎氏は、日々仕事をしつつもそれだけに埋もれることなく、現実社会を知りつつ勉強を続けてきたのだと思います。畳水練の憲法学者とは、大きな違いです。

私は、そう思います。皆さんは、どう思われますか?

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