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記者会見したケント氏(右端)ら「放送法遵守を求める視聴者の会」=26日、東京都千代田区 |
TBS系「NEWS23」の安保法制報道が放送法違反だったとして、作曲家のすぎやまこういち氏が代表呼びかけ人を務める任意団体「放送法遵守を求める視聴者の会」は26日、記者会見を開き、番組アンカーを務める岸井成格(しげただ)氏やTBSなどに対し、公開質問状を送ったことを明らかにした。
岸井氏は9月16日の放送で「メディアとしても(安保法案の)廃案に向けて声を上げ続けるべきだ」と発言。同会は、番組の政治的公平などを求めた放送法第4条に反したとして、岸井氏の考えや発言撤回の意思、TBSに「岸井発言がTBSとしての社見であるのか」などと質した。
視聴者の会は11月1日、すぎやま氏のほか、上智大学の渡部昇一名誉教授、イエローハット創業者の鍵山秀三郎氏、拓殖大学の渡辺利夫総長らが呼びかけ人となり、発足。今後、放送法4条の周知拡大に努めるほか、賛同者を募り、報道番組を中心に検証作業を進める方針という。
呼びかけ人の1人で、夕刊フジで「ニッポンの新常識」を連載(金曜掲載)する米カリフォルニア州弁護士、ケント・ギルバート氏は「日本のテレビ局の態度は傲慢に見える。『自分たちは賢く、バカな国民を誘導しなくてはダメ』という態度に見える。決めるのは国民で、意見を押しつけることは正しくない姿勢。もっと謙虚にやってもらいたい」と訴えた。
会見では、同じく呼びかけ人の1人で、文芸評論家の小川榮太郎氏が代表理事を務める一般社団法人「日本平和学研究所」が、安保審議を取り上げたNHKと民放の報道番組(9月14~18日)に関する調査結果を公表した=別表。番組内の街頭インタビューやコメンテーターらの発言を、安保法制への「賛成」「反対」に分類したという。
調査結果を受けて、小川氏は「検証を進めると、印象として言われる『偏向報道』という言葉では手ぬるい、違法的な状況が蔓延している。メディアは本来、さまざまな見解を伝え、事実と国民を媒介するものではないか」「90%以上が、政府や法案をあの手この手で叩き続けるのも異常だ。国民の判断を奪う政治宣伝のレベルに達している」と訴えた。
今回の件について、TBS広報部は「特段、コメントすることはありません」と産経新聞の取材に答えている。
【私の論評】日本のテレビ局の態度は、傲慢どころか日本の民主主義の破壊者(゚д゚)!
今月25日には、すかっとする爽やかなニュースが飛び込んできていました。TBSの看板ニュース番組『NEWS23』で、アンカーの岸井成格氏(毎日新聞特別編集委員)を降板させることが決まったというものです。
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民主主義の破壊者岩井成格 |
「TBS はすでに後任の人選に入っていて、内々に打診もしているようです。後任として名前が上がっているのは、朝日新聞特別編集委員の星浩氏。星氏は朝日では保守派寄りの政治部記者ですが、今年、朝日を定年になるので、退職後の就任をオファーしているようです。岸井さんが契約切れになる3月をめどに、交代させる方向で進めていると聞いていましたが、場合によってはもっと早まるかもしれません」(TBS関係者)
この突然の人事の背景には、ブログ冒頭の記事にも掲載されていた「放送法遵守を求める視聴者の会」による『NEWS23』と岸井氏への批判があります。
〈私達は、違法な報道を見逃しません〉──。今月14日の産経新聞、翌15日の読売新聞に、こんな全うなタイトルの全面の意見広告が掲載されたことをご存知の読者も多いでしょう。その画像を以下に掲載します。
この全面広告には、本当に気分が爽やかになりました。岩井氏といえば、今年の安保法制の審議の報道に関しては本当に目に余る酷いものがありました。本当に、酷くて出鱈目ばかり報道して、日々忸怩たる思いがしました。本当に民主主義を破壊するとんでもないコメントを語り散らしていました。本当に日々腹が立って、腹がたって、こんなことが許されるなら日本に民主主義はないとまで思いました。
この広告の出稿主はブログ冒頭の記事にもあった「放送法遵守を求める視聴者の会」です。呼びかけ人には、作曲家のすぎやまこういち氏、評論家の渡部昇一氏、経済評論家の上念司氏、ケント・ギルバート氏、事務局長には、安倍首相の復活のきっかけをつくった『約束の日 安倍晋三試論』(幻冬舎)の著者・小川榮太郎氏などです。
そして、この広告が〈違法な報道〉と名指ししたのが、岸井氏と『NEWS23』でした。9月16日の同番組で岸井氏が「メディアとしても(安保法案の)廃案に向けて声をずっと上げ続けるべきだ」という発言を取り上げ、岸井氏の発言は、放送法第四条の規定に対する重大な違法行為としました。全くそのとおりです。
放送法第四条とは以下です。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと
二 政治的に公平であること
三 報道は事実をまげないですること
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
さらに、『放送法遵守を求める視聴者の会』は意見広告だけでなく、TBSと岸井氏、さらには総務省に公開質問状を送りつけました。
本当に良くやっていただけたと、感謝の念でいっぱいです。そうして、本日は、今回の件に関して私なりの論評をするつもりですが、その前にまさに、我が意を得たりと心の底から思った動画がありますので、その動画をまず以下に掲載します。
この動画では、武田邦彦先生が、鳥越俊太郎氏が「安保法制」に関して、とんでもない話をしていることを批判しています。これは、本質的に上の記事の、岩井の「メディアとしても(安保法案の)廃案に向けて声をずっと上げ続けるべきだ」というのと本質的に変わりありません。
このブログでは、憲法解釈の改変によって、集団的自衛権を一部容認する、安保法案についてこれを成立させるとも公約として、過去二度も選挙で勝利していることを掲載したことがあります。
それに加えて、武田先生は、昨年は政府の審議がなされており、さらに、民主党の幹部は、過去において集団的自衛権を認めていることも指摘、さらに、400人超の集団的自衛権賛成の議員を国民が選んでいるというのに、今更反対などということはありえない話だとしています。
そうして、マスコミは選挙の時や、審議のときなどには安保については、なかなか話題になりにくいので、報道せず、国会審議の間際などに報道したことを批判しています。そうして、マスコミの報道はいつもこのようなものであることを批判しています。
確かにそうです。民主的手続きで選ばれた、国会議員によって、法案が出され、政府で審議され、それで決まっていることに関して今更「廃案に向けて声をずっと上げ続ける」などとするのは、民主主義の手続きを完璧に無視するとんでもない発言です。
それに国会周辺にデモ隊が多数集まって、たとえそれが10万人規模になったとしても、それが日本国民の大多数を占めるというのでしょうか、日本の人口1億2千万人以上です。10万人はほんの一部に過ぎません。にもかかわらず、テレビ局はまるで狂ったように、日々デモ隊の姿を報道しました。デモに参加していない人の意見はまったく無視しました。
マスコミにはまだまだ、腹にすえかねるところがあります。それは、「放送法第四条の四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。」ということを全くしないことです。
数あるその中でも、特に腹をすえかねているのは、安保法制に賛成の立場の人ですら時に、それを正しいと単純に思い込んでしまう、憲法9条の解釈に関して、東大をはじめとする日本の主流の憲法学者の憲法学者の憲法解釈しか報道せずに、少数派である京都学派の憲法解釈は全く報道しないことです。
これは、もう前から本当に腹にすえかねていますし。いかにそれが、とんでもないほど大きな悪影響を与えています。たとえば、あの百田尚樹氏や、その他保守系とみられる人ですら、憲法9条を字面通りに読むと、日本は武装はもとより、いかなる戦争をしてもいけないとの、日本の主流の憲法学者の憲法解釈を当然のこととして受け入れていて、あたかも自衛隊をそもそも完璧に違憲であるとみなしているようです。
しかし、これはひとたび、京都学派の憲法解釈にしたがって解釈すると、全く様相が異なってきます。それについては、このブログでも何度か掲載しています。その記事の典型的なもののリンクを以下に掲載します。
佐々木惣一氏は憲法学者の中で、京都学派の重鎮だった方です。詳細は、この記事をご覧いただくものとして、この記事から憲法9条の解釈に関する部分を以下に掲載させていただきます。
さて佐々木惣一は戦後、特に力をいれた仕事は、憲法第九条と自衛力との関連のものである。今日の安保法制に関してマスコミの報道では、「集団的自衛権は違憲である」というのがまるで総意であり、「真理」であるかのように喧伝されている。だが敗戦後、佐々木惣一は一貫して、憲法第九条の法理論的解釈として、日本が自衛力を保有することを合憲としていた。ちなみに今日の議論のように、自衛権を個別的自衛権と集団的自衛権にわけて、それを厳密に区分して議論する日本的な風土とは、佐々木の自衛権解釈は一線を画している。つまり自衛self-defenseには、国際的な解釈と同じように、自分(自国)のみならず、親や子など近しいもの(同盟を組んでいる他国など)を守るという意味も含んでいる。
佐々木の自衛権解釈の多くはネットなどで容易に見ることができないせいか、ほとんど忘却されている。まず佐々木は、さきほどの倉山本の内容を紹介したときに言及したように、憲法論と政策論は別にわけて慎重に議論すべきだとしている。つまり憲法解釈がいかに解されようと、それと現実の問題はまた別に認識し、相互の関係を判断しなければならない、という姿勢である。これは佐々木の憲法第九条解釈の重要なポイントである(後の砂川最高裁判決の内容と共鳴する論点ではないかと思案する)。佐々木のこの区別(憲法解釈の次元と政策論の次元の区別)は、彼の戦前からの立憲主義の見方にも通ずるものである。つまり単に条文解釈に安住するのが立憲主義ではなく、その現実的政策、政治のあり方との関連を厳しくみることが、立憲主義の本意である(佐々木惣一『立憲非立憲』)。
佐々木の「憲法第九条と自衛権」をめぐる主張は、まずは純法理論的に行われている。この憲法第九条と自衛権の関係については、佐々木の『憲法学論文選(三)』(有斐閣)を中心に収録されている。ここでは、以下の著作から引用しておく。
「国際関係複雑を極め,諸国間の対立激甚を極める今日,いかなる場合にも,いかなる国家よりも,侵略をうけることがないとは限らぬ。そういう場合に,国家としては,自己の存在を防衛するの態度をとるの必要を思うことがあろう。これに備えるものとして戦力を保持することは,国際紛争を解決するの手段として戦力を保持することではないから,憲法はこれを禁じていない。このことは,わが国が世界平和を念願としている,ということと何ら矛盾するものではない。これは,今日いずれの国家も世界平和を希求していること,何人も疑わないにもかかわらず,戦力を保持しているのと同じである。」(佐々木惣一『改定 日本国憲法論』)。
また佐々木は憲法第九条の条文そのものに即して以下のように詳述する。
「憲法によれば、国家は、戦力、武力による威嚇及び武力の行使については国家が国際紛争を解決する手段としてする、というものという標準を設け、かかる戦争、武力による威嚇及び武力の行使を放棄している。故に、国際紛争を解決する手段としてではなく、戦争をし、武力による威嚇をし、武力を行使することは、憲法はこれを放棄していない。即ち禁じているのではない。このことは、前示憲法第9条第一項の規定を素直に考究すれば、明瞭である。同条項によりて、国家は、戦争、武力による威嚇及び武力の行使の三者を放棄する。換言すれば、してはならぬ、と定めている。が、併し、これらの行動を全般的に放棄しているのではなく、その行動を、国際紛争を解決する手段として、することを放棄する、のである。故に、国際紛争を、解決する手段以外の手段として、戦争することは、憲法により禁ぜられているのではない。国際紛争を解決する手段以外の手段として、戦争をする、という場合としては、例えば、わが国が突如他国の侵略を受けることがあって、わが国を防衛するために、その他国に武力を以て対抗して、戦争をするが如きは、明らかにこれに属する。(略)故に、いわゆる自衛戦争は憲法の禁ずるところではない」(佐々木惣一『憲法論文選(三)』)。
また第二項の戦力の保持や交戦権についての条文については、まず前者は国際紛争を解決する手段としての戦力保持を禁じているだけであり、自衛のための戦力保持を禁じてはいないとする。また交戦権については、「第一項は戦争するという事実上の行動に関する規定であり、第二項は、戦争に関する意思の活用に関する規定である」として、国際紛争を解決する手段としての戦争をする意思を活用することを表現している。そのためこの交戦権も自衛権を放棄していることではない。
この佐々木の解釈は純粋な法理論のモノであり、現実の政策とは分けて考えるべきだと、繰り返し佐々木は強調している。わかりやすくいえば、どんなに憲法解釈が純法理的にすばらしくても、現実に平和が維持されないでは意味をなさない。そこに佐々木の平和主義的な立場が濃厚に表れる。現在の安保法制議論でも単なる憲法学者の「違憲」表明だけで法案の現実政策的側面が忘却されがちであるが、その点を合わせて考えると、佐々木の視点はいまも鋭い。
また(旧)日米安保条約について、佐々木は米国軍の日本駐屯と憲法第9条は矛盾しないと述べている。この点は純法理的な解釈だけではなく、佐々木がどのように、現実の政策と純法理的な解釈との(緊張)関係をみていたのか、それを考えるうえでも有益である。
佐々木は当時の日本の現実の自衛力を踏まえた上で、「然るに、わが国は、現在では一切の戦力を有していないのだから、自衛のための戦争でも事実、することはできない。それで、自国を防衛する方法として、他国の戦力に依頼し、他国の軍隊をして、わが国の領土に駐屯して、必要に応じてわが国の防衛に当らしめる、ということを定めたのが日米安全保障条約である。これは、わが国が他国の侵略に対して自国を防衛する一方法である。憲法第九条に抵触するものではない」(『憲法論文選(三)』)。
今日では砂川判決をめぐる議論の際に、「判決は日本の個別的自衛権のみについてふれていて、米軍基地は米軍の集団的自衛権に関わる」などの主張がきかれる。これらの「通説」と佐々木の主張がいかに離れたものであるかが、わかるだろう。
佐々木惣一氏は、憲法9条は、国際紛争を解決する手段として武力を用いることを否定しているのであって、これ以外の自衛戦争まで禁じているわけではないと解釈しています。例えば、わが国が突如他国の侵略を受けることがあって、わが国を防衛するために、その他国に武力を以て対抗して、戦争をすることは、明らかにこれにこれを禁じているわけではないとしています。
そんなこと憲法典(文書として書かれた憲法)には、一つも書かれてはいないから、それは詭弁にすぎないという人もいるかもしれません。しかし、憲法9条を端から端まで何度読んでみても、明らかに防衛戦争を否定するとは、はっきりとは書かれていません。
このようなことをいうと、書かれていないからといって、書かれていないことが、なんでもできたらとんでもないこになてしまうから、そんなのは詭弁だというかもしれません。
しかし、そんなことはありません。世界の多くの国々の憲法典でも、自衛権に関してはっきり明記しているものは多くはないです。それは、自然権であり、当然の権利であり、わざわざ記載する必要もないということなのだと思います。
この事実からも、憲法典に書かれていない事柄は、やってはいけいことなどという解釈は成り立たないことが理解できます。であれば、佐々木惣一氏の日本憲法典の解釈は、突飛でも、詭弁でもないことが理解できます。
このような京都学派の憲法解釈に関しては、定かではありませんが、数十年前まではマスコミも報道していました。しかし、最近ではまるで存在しないかのごとく、全く報道されることはなくなりました。
それから、何やらマスコミは、あたかも憲法解釈による安保法制の改正などは、安倍総理が初めて行ったかのごとき、印象操作をしていますが、これも全くの間違いです。時の内閣も、内閣法制局も何度も憲法解釈を変えています。
それに、集団的自衛権に関して、それを否定するようになったのは、佐藤内閣の頃からです。その前までの内閣は、集団的自衛権は当然のこととして、認めていました。だからこそ、日米安全保障条約が締結できたのです。もし、日本政府が戦後一度も集団的自衛権の行使を認めないというのなら、日米安全保障条約は成立していませんでした。日米安全保障条約は、集団的自衛権に関する条約です。
こんなことからも、今のテレビ局の報道ぶりは、まともな民主主義を助長するものではなく、ひたすら安倍政権や、安倍総理をターゲットにして、攻撃をするものであるとしか思えません。
鳥越や、
岩井のように民主主義を否定するような発言をするような人は、それこそ民主主義などとは程遠い、中国にでも移住してください。
私は、そう思います。皆さんは、どう思われますか?
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