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2012年8月9日木曜日

いじめ 警察に被害訴える動き相次ぐ―【私の論評】「いじめ」という言葉は間違いではないか!!

いじめ 警察に被害訴える動き相次ぐ

アメリカでは、いじめを"bully"という。アメリカでもその被害は甚大だ!!

同級生から暴行を受けたなどとして、いじめの被害を訴える子どもやその家族が、警察に被害届を出したり、捜査を求めたりする動きが相次いでいます。

今月6日、仙台市の高校2年生の男子生徒が、同級生から腕にたばこの火を20回以上にわたって押しつけられるなどの暴行を受け、登校できなくなったとして、警察に被害届を出しました。

また、7日、新潟県長岡市の高校1年生の男子生徒が、中学時代に同級生から受けた暴行がいじめだったとして、警察に捜査を求めました。

16年前、中学生の息子を自殺で亡くした、大分県佐伯市の大沢秀明さん(68)は、NPO法人「全国いじめ被害者の会」の代表を務め、いじめの被害を訴える子どもや保護者を支援する活動をしています。

大沢さんのもとには、全国からいじめに関する相談が寄せられていて、大津市で中学2年生の男子生徒が自殺した問題のあとは特に増えているということです。

大沢さんは、「子どもや親たちは学校や教育委員会にいじめについて相談してきたが、納得のいく対応をしてもらえず、頼ることはできないと感じている。いじめを『犯罪』として警察に捜査してもらうなど、より踏み込んだ対応も必要ではないか」と話しています。

【私の論評】「いじめ」という言葉は間違いではないか!!



いわゆる「いじめ」に見られる行為の多くは、刑法などに記載された犯罪行為です。「いじめ」という言葉は曖昧ですが、犯罪行為ということであれば、定義が明瞭です。以下に、いわゆる「いじめ」という言葉で曖昧にされている犯罪への刑法の適用事例など掲載してみます。
殴る・蹴るなどの暴力
→ 暴行罪(ぼうこうざい・2年以下の懲役)

暴力行為によって怪我をさせる
→ 傷害罪(しょうがいざい・15年以下の懲役)
→ 殺人未遂罪(さつじんみすいざい・5年以上の懲役など)

所持品を壊す、教科書やノートに悪口を書き殴る
→ 器物損壊罪(きぶつそんかいざい・3年以下の懲役)

所持品を隠す
→ 窃盗罪(せっとうざい・10年以下の懲役)

悪口を言う、悪口を黒板いっぱいに書く
→ 名誉毀損罪(めいよきそんざい・3年以下の懲役)
→ 侮辱罪(ぶじょくざい・拘留または科料)
※ こういった行為が原因でPTSDと診断された場合は、傷害罪が適用されることもあります。
相手が嫌がることを脅しや暴力などの手段を使って無理強いする(「パシリ」など)
→ 強要罪(きょうようざい・3年以下の懲役)
→ 脅迫罪(きょうはくざい・2年以下の懲役)
暴力や脅しを使って、お金を出させる
→ 恐喝罪(きょうかつざい・10年以下の懲役)

◆ 罪名、量刑は刑法による
◆ 量刑は懲役刑(刑務所に入るもの)のみ記載。
      懲役刑のないものは他の刑を記載。
◆ 親告罪(告訴の必要なもの)もあります。

もっとも、法律で定められていても、上記のような行為があれば直ちに処罰されるものでもありません。実際に警察などに届けても、証拠物や目撃情報などが明らかでない場合も多く、また、何度も言っていますが、被害者本人も心の傷やトラウマなどから自分がされたことをうまく話せず、そういう部分で警察側も「あなたが言わなければ、何もわからないんだよ!」と怒鳴ったりすることもあるので、弁護士などが付き添ったり、警察側も余程の理解がないと捜査まで行くことはないでしょう。余計に許せないことです。


その上、加害者も未成年の場合が多いので、少年法も適用され、上記のような罰則が課されることはまずないと思います。もっとも、「未成年だから、何をやってもかまわない」と思っているのなら、それ自体が最悪です。

もちろん、「陰口を言う」など上記にはないものもありますが、それでも道徳上「やってはならない」ことですし、それを実行する者自身の評価を下げることにもなります。そのあたりを十分認識させるべきです。


学校内ということで、上記の犯罪行為が「いじめ」という言葉で曖昧にされているだと思います。犯罪を見逃すという行為は、犯罪です。犯罪を見逃してきた、教育委員会や、学校の先生も犯罪者集団になると思います。いじめ被害者も、いじめ加害者だけではなく、こうした集団犯罪者も訴えるべきです。


これは、最早いじめではない傷害罪だ!!

大阪市の橋下徹市長は7日、市役所で市教育委員と意見交換し、いじめ問題の指導について、「多数で少数をいじめるなんてことをやったら、ぶちのめしたらいいと思うんですよ」と述べ、いじめた側への厳しい対処の必要性を強調しました。

市の「教育振興基本計画」改定のための協議での発言。 
各地で深刻なケースが発覚しているいじめ問題について、教師側が踏み込んだ指導ができていないことを指摘。「生徒の支援と同時に先生の支援を、法律家ががっちりくんでルール化し、手順を踏みながら、いじめはいけない、という明確な方針を(立てるべきだ)。一線を越えたら厳しく対処するという姿勢が必要だ」と話し、いじめを把握した際の生徒指導の方針作りや、教師を支える支援体制の構築などを提案しました。
この橋下市長の発言に関して、古賀茂明氏は、現代ビジネスにコラムを寄せています。


詳細は、当該コラムをご覧いただくものとして、以下に要旨だけ掲載しておきます。 
教育に関して強大な権限を独占している教育委員会が、教師と役人の保身の組織であり文科省の御用機関であるという構造に陥っていると何が起きるか。今回の大津市の事例がこれを如実に示した。 
やはり、住民の選挙という審判を受ける自治体首長に、教育に関するより大きな責任を負わせる仕組みを作っていくべきだということだ。「教育に政治的介入を許すな」というのもわかるが、今は、「教育を教師と役人から住民の手に取り戻せ」ということを重視すべきだと思う。
古賀氏のいうことは、もっともです。時間をかけて、じっくりと取り組むべき課題であると思います。しかし、これを実行するためには、システム、法律、条例などを変更する必要があります。そうなると結構時間もかかります。それに、官僚組織にはありがちなことですが、結局法律など変更したり、システムを変えても、いろいろな方策を考えて骨抜きにします。そうして、従来と全く変わらず有名無実にすることなど得意中の得意です。古賀氏は、そのような実体を嫌というほど、見せつけられてきていると思います。

多数で少数を「いじめ」の中の多数には、「いじめ」を見逃した者も含まれると思います。であれば、教育委員会や、学校の教師も含まれると思います。無論、現在の法律や条例などでは難しい面もありますが、「いじめ」を刑法犯罪として捉えれば、そのようなことも十分可能であり、法律や、条例を変えたり、付加しなくても、できることはかなりあります。明らかな刑法犯罪が、「いじめ」という名のもとで、見過ごされることがあってはならないことです。


実際にそのようなことで職を失ったり、刑務所に入る教師や、教育委員などでてくれば、いじめの問題などもかなり解消されるのではないかと思います。このような責任が生じてくれば、教育委員会や、教師もいじめに対して責任を意識し、まともに対策をやらざるをえなくなります。

今後、私たちは「いじめ」の問題を語るのではなく、「学校犯罪」という行為をどうするかという視点でものごとをみていくべきです。そうして、自らも犯罪者にならないように、絶対に見過ごさないようにすべきです。そう思うのは、私だけでしょうか?皆さんは、どう思われますか?





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