2016年5月12日木曜日

舛添氏批判が続々!元妻・片山さつき氏「公私混同の極み」尾木氏「クビですね」―【私の論評】舛添氏はリコール可能だが、山尾氏はできないこの不条理!政治資金規制法を改正せよ(゚д゚)!




片山さつき氏 自身のツイッターのプロフィール写真

自民党所属の参院議員、片山さつき氏(57)が12日、フジテレビ系「直撃LIVEグッディ!」(月~金曜後1・45)にVTRで出演。「政治とカネ」の疑惑が浮上した元夫である東京都の舛添要一知事(67)について、「かぎかっこ『公私混同』の極み」と批判した。

舛添氏については、家族との旅行費を「会議費」として政治資金収支報告書に記載していた疑いがあると「週刊文春」が報じた。片山氏がインタビューに応じたのは11日夜で、舛添氏の記事が掲載された同誌を手にしながら「セコい、小さい、哀しい」とバッサリ。さらに、「結婚して28年ですが片鱗(へんりん)としてはセコいな、細かいところは全然変わってないな、という感想は持ちましたけどね」と結婚当時から舛添氏の性格が変わっていないことを明かした。

その上で「これはルール違反で、公というものに対する意識が全く欠けている」と政治家としての意識の低さを指摘。「かぎかっこ『公私混同』の極み」と私見を述べた。

片山氏は1986年、当時東京大学助教授を務めていた舛添氏と見合い結婚も、3年後に離婚している。

また、コメンテーターとして出演している“尾木ママ”こと教育評論家の尾木直樹氏(69)も、舛添氏を一刀両断。「個人的には舛添さんは評価していた」と話し、政治的な力量については評価していたとするも「今回の件はあまりにもひどすぎる、みみっちいな」とバッサリ。さらには「今までの発言から考えて、これはクビですね」とし、「土下座して済む問題じゃない、辞職だろう」と厳しい見解を口にした。


【私の論評】舛添氏はリコール可能だが、山尾氏はできないこの不条理!政治資金規制法を改正せよ(゚д゚)!


舛添都知事追求の端緒となった、週刊文春の記事を以下に掲載しておきます。
舛添都知事に政治資金規正法違反の重大疑惑!
 舛添要一都知事(67)の三つの政治団体、「グローバルネットワーク研究会」(以下「グ研」)「新党改革比例区第四支部」「泰山会」の政治資金収支報告書(2012~2014年)を「週刊文春」特別取材班が精査した結果、政治資金規正法違反の疑いが浮上した。 
「グ研」の収支報告書によると、舛添氏は2013年1月3日に、千葉県木更津市のホテル「龍宮城スパホテル三日月」における「会議費用」として、237,755円を計上している。翌年も1月2日にやはり「会議費用」として、133,345円を計上、その金額は、あわせて371,100円となっている。 
 正月の温泉リゾートで、いったいいかなる「会議」が開かれたのか。木更津に向かった小誌取材班は同ホテル関係者から次のような証言を得た。 
竜宮城 スパホテル三日月のオーシャンスパ・アクアパーク
「二回とも、会議は行われていません。舛添さんはお子さんを連れて、家族でご利用になりました。いずれの年もグレードの高い部屋に泊まったと思います」 
 言うまでもなく、政治資金には、国民の血税である政党助成金が含まれている。もしこの証言が事実ならば、舛添氏は自身の家族旅行の代金を血税で支払い、かつ「会議費用」と虚偽の記載をしたことになる。 
 舛添氏に事実関係を尋ねたが、「すべて法的に適切に処理しています」とだけ回答があった。政治資金規正法に詳しい上脇博之・神戸学院大学教授はこう指摘する。
「収支報告書に会議費用と記しておきながら、内実が単なる家族旅行だとすれば、政治資金規正法の虚偽記載に問われる可能性が極めて高い。しかも繰り返し同じ虚偽記載がなされており、会計責任者の単純ミスではなく舛添氏による意図的なものと考えざるを得ません」 
 政治資金規正法の虚偽記載の公訴時効は5年で、「5年以下の禁固叉は100万円以下の罰金に問われる可能性があり、最悪のケースでは公民権の停止もあり得ます」(同前)。 
 舛添氏の真摯な説明がまたれる。
舛添等許都知事
舛添知事は11日、報道陣の取材に対し、「きちんと精査が終わったらコメントしたい」と述べ、事実関係や違法性などについての明言を避けていますが、都民からは、辞任を求める声も上がっています。
関係者によると、舛添知事は、「適切に説明できる」として、知事を辞任する考えはないといいます。

添要一知事は今夜、BSフジ「プライムニュース」に神妙な表情で生出演し、「今、事務所で資料を精査している。調査が全て終わってからコメントしたい」と弁明しました。

司会者から「2年連続で正月に龍宮城に行ったか、行かなかったすら記憶にないんですか」と言われても、「今、全力で精査している」とけむに巻きました。

14年1月2日、自身のブログに「龍宮城」とみられる施設とアクアライン、海ほたるが写った写真が掲載されているが「載せたことも覚えていませんか」と突っ込まれると、舛添氏は「ブログは自分が書いたり、事務所が書いたりしているので…」と、苦渋の表情で語りました。

自宅近くにある都内の高級天ぷら店、イタリア料理店に家族で飲食に行ったことも疑惑に上がっているが、「調べさせてください。隠すとかそういうことではない」としました。

番組司会者側から1つ1つの政治資金計上事例を指摘されると、険しい表情で「正しいかどうかを徹底的に精査して、正しいか正しくないかを調べてから、しっかりと話したい。今、一生懸命調べている」と同じ文言を繰り返し、司会者側が苦笑いする場面が多く見られました。

政治資金計上の問題といえば、山尾志桜里民進党政調会長の疑惑も少し前に問題となったことは、皆さんの記憶に新しいところだと思います。

民進党の山尾志桜里政調会長(衆院愛知7区)は11日の記者会見で、平成25年11月から26年5月にかけて、選挙区内の有権者計6人に渡す花代と香典料に計4万4875円を支出していたと明らかにしました。

山尾氏は、後援会からの支出が不適切だったとして、自身が支部長を務める政党支部が支出した形に訂正したと説明しました。しかし、総務省のホームページは「政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています」と紹介。

「政治家からの寄附禁止」として、花代や香典料の支出禁止を例示している。公職選挙法に抵触する可能性がなお残るが、山尾氏は「『政党支部の支出は禁止されていない』ということが民進党の統一見解だ」と強調しました。

山尾志桜里民主党政調会長
ところで、不透明な政治資金を規制する法律としての、政治資金規正法は、多くの皆さんがご存知のことと思います。

ニュースで話題に上ることもよある、政治資金規正法ですが、実はこの法律、天下のザル法と言われています。

政治資金規正法とは、一言で言ってしまえば、政治家や政党が企業からお金をもらうことを制限する法律です。

政治団体、政党、政治家を対象とした法律です。その目的は、政治活動を行う団体や政治家の資金の規制や、政治活動の公正さの確保です。

しかし、先に述べたように、ザル法とも言われています。その所以を以下に掲載します。

政治資金規正法では、寄付をする企業などの側は、補助金を交付されることが決まったと通知を受けてから1年間は、原則として、国会議員に寄付をするだけで「違法」となります。議員の側も、この規定に違反する寄付と知りながら受け取ると罪を問われます。
すなわち、これが、同法が「ザル法」と批判される典型的な場面ですが、議員は、寄付を受け取った企業などが補助金を受けていたと「知らなかった」場合には、「違法」にはならないのです。

そもそも企業・団体による献金については、平成6年に政治改革関連法が成立し、国民一人当たり250円の税金で政党を支える「政党交付金」の仕組みが導入された際、代わりに将来的に廃止することが決定しました。しかし、今年も政党交付金は共産党を除く10政党に配分されるのに対し、企業・団体による政治献金は、いまだに廃止されていません。

さらに、以下のような論点があります。

  • 現在考えられる論点 
  • 立て替え金の処理方法
  • 寄付をした者とは 
  • 借入金と寄付の区別基準 
  • 会費と寄付の区別基準 
  • 寄付金控除のための書類の交付後の取扱 
  • 政治団体の代表者の責任 
  • 現物寄付を受けた場合の記載方法 
  • ダミーの政治団体とは
  • 虚偽記載と記載ミスの区別基準 

総務大臣届出各種政治団体だけに限ってみても、過去に、非常に多くの団体が政治資金収支報 告書の訂正を行っています。 記載ミスとして訂正が認められるのはどのような場合で、虚偽記載と認定されるのはど のような場合かがあいまいです。

つまり、上記の訂正団体がすべて虚偽記載の罪に問わ れる可能性があり、全ては捜査当局の裁量に任されているのです。

政治資金規正法上は、全てのお金の出し入れを記載するのが原則です。 しかし、例えば、事務所職員が事務用品を購入する際に立て替えた場合などは貸付とし て記載する必要はないなど、その入出金のどの範囲まで報告書に記入するのか明確なル ールがないのです。

 政治資金規正法では、直接の寄付者を記載することのみが求められています。ところが、 西松事件ではその原資が問われています。寄付を受けた政治団体はどこまでその原資を明 らかにする義務があるのか、これを明確にすべきです。

では、収支報告書の虚偽記載について「連座制」のような形で政治家の責任を取らせるべき との意見についても反対意見があります。収支報告書の会計処理実務者のミスなどで議員辞職しなければなら ないとしたら、現実的に政治活動は成り立たないというのです。

確かにそういう場合もあるのかもしれません。しかし、だからといつて、今のまま政治資金規正法をザル法にしておけば、あの田母神氏のように完璧に有罪という事例は別にして、結局曖昧になってしまい、政治資金規正法の本来の趣旨が生かされないことになってしまいます。

いずれにしても、現在はザル法であることには変わりないので、特殊な例外を除いては、大部分の政治資金の問題はうやむやになってしまいます。

結局、舛添知事も、山尾志桜里政調会長も、うやむやのままで終わってしまうことになってしまいます。

では、政治資金規正法以外で、舛添知事や山尾志桜里政調会長を追求する方法はあるのでしょうか。

都知事に関しては、あります。

地方議員や地方首長(都道府県知事や市町村長)に関しては、有権者の3分の1以上の署名を集めて、選挙管理委員会に解職を請求できます。その後は、解職投票を行い、有効投票数の過半数が解職に賛成すれば、地方首長は失職します。(地方自治法第80条、第81条、第83条)

実際、2009年には、市立病院の診療を休止した市長を住民投票で千葉・銚子市民はリコール(解職)しました。

市長リコールを呼びかけたリーフレット

ところが、国会議員にはこのような国民による直接の解職請求(リコール)制度はありません。

国会議員の地位を定める日本国憲法にそのような規定がないため、新たに解職請求制度を作ること自体が憲法違反となる可能性があるため、制度を作るには憲法改正が必要になります。

もっとも、地方議員と同様の制度を設けたとしても、全国が選挙区である国会議員に対しては有権者の3分の1の署名を集めることが非常に難しいため、制度を設けること自体、検討されていないのが現状です。

それでは、国会議員は何をやっても解職されないのか、というと、そうではありません。任期中に執行猶予の付かない禁固刑以上の判決が確定した場合(ただし、収賄罪や選挙活動に関する罪であれば執行猶予が付いた有罪判決でも)公職選挙法に定める被選挙権を失うため、国会法109条の規定に基づき失職します。

また、除名処分が、日本国憲法58条、国会法第122条、衆議院規則第245条、参議院規則第245条に規定されています。

これは各議院の秩序を乱したり品位を傷つけることが甚だしい場合に適用され、除名対象議員が所属する議院の本会議において、出席議員の3分の2以上が賛成すれば除名処分となり、議員の身分を失います。

このほかには、衆議院議員であれば、衆議院が解散された時、比例代表選で当選した議員の場合には、公職選挙法第99条の規定により、当選後、当選時の所属政党以外の政党に所属することとなったときは、失職します。ただし離党し、無所属になった場合や当選後に結成された新党に所属することでは失職しません。

国会議員の中には、国民から見れば直接解職請求をしたくなる人もいると思いますが、そんな場合には、国民による直接的な制度がないので、上記の中では除名処分を求め、同じ議院の国会議員の多数に訴えることが最善の方法と思われます。

しかし、実際に、現行法で除名処分になった議員は、過去には2名だけです。

それほど、国民が選んだ国会議員が解職されることなど到底ありえないと誇るべきか、除名制度では不完全なのだと憤るべきかは、判断の分かれるところだと思います。

いずれにせよ、誰を国会議員にするのか、しないのか、我々が確実に直接意思を表示できるのは、現行では、選挙の時だけだということです。

一度国会議員になった人を、任期終了までに国民が直接取り消すことは非常に難しいことです。

選挙の際は、国会議員候補について、慎重に判断して一票を大切に投票したいものです。都知事もリコールはできますが、それにしても、実際にリコールすることも困難であることには変わりありません。特に人口の多い東京都はそうです。やはり、有権者が慎重に判断して一票を大切にすべきことには、変わりないです。しかし、いずれにしても、道義的責任だけは絶対に免れません。

やはり、ザル法の政治資金規正法は、改正すべきです。

私は、少なくとも、次の選挙の機会に、舛添氏が知事に、山尾氏が国会議員になることなど、ないことを信じたいたいです。そうなれば、少なくとも東京オリンピックは舛添知事でない知事で、むかえることができます。いくら民進党が人材が乏しいからといって、政治資金で問題のある議員が、野党第一党の政調会長などの地位におさまり続けるなど断じてあってはなりません。

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