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2016年5月15日日曜日

舛添知事が政治資金使いヤフオクで美術品落札か…フジ「新報道2001」報じる―【私の論評】舛添氏リコールの可能性も視野に入ってきた(゚д゚)!

舛添知事が政治資金使いヤフオクで美術品落札か…フジ「新報道2001」報じる



    フジテレビの「新報道2001」(日曜・前7時30分)は15日、東京都の舛添要一知事(67)がインターネットの「ヤフーオークション(ヤフオク)」で、政治資金を使い絵画などの美術品を購入していた疑惑があると報じた。

    番組が2013年分の政治資金収支報告書を精査すると「調査研究費(書籍・資料代)」として計上されていた日付と、ヤフオクの落札終了日時が1日のずれだけで、金額も出品者の記憶通りだったという。さらに同番組が、出品者に取材すると「『ymasuzoe』というIDだった」と証言を得たのに加え、「ymasuzoe」というIDの人物が落札した商品を舛添氏の自宅(事務所)に直接届けた、という出品者の証言も得た。

    舛添知事は、13日の会見で「議員外交、都市外交で書や浮世絵をツールとして利用している」「政治資金で財テクをしている事実はない」と話していた。

    出演した自民党の萩生田光一官房副長官(52)「ちょっと違和感を感じる。直ちに違法性があるというわけではないが、それを政治活動の何に使ったのか。政治資金で蓄財はできない。一定の変動価値のある絵画を一時的に取得し、そこに例えば付加価値が乗った場合にどういう処理をするのかは考えるべき事柄」「海外との交流の手土産に使ったという意味なのか。きちんと説明責任を果たすべきと思う。記者会見も拝見したが、一都民として非常に分かりづらかった」と述べた。

    「ymasuzoe」というIDの人物は、5月15日時点で137人(214件)と取引を行い、すべてで「非常に良い・良い」の高評価を得て、「信頼のおける落札者」「迅速な振込み、丁寧な連絡で気持ちの良い取引を行えた」などのコメントが付けられている。

【私の論評】舛添氏リコールの可能性も視野にはいってきた(゚д゚)!

ヤクオフでの"ymasuzoe"という人物の評価を掲載してあるサイトがあります。このサイトのリンクを以下に掲載します。

http://auctions.yahoo.co.jp/jp/show/rating?userID=ymasuzoe

私は、石原知事も舛添知事に負けず劣らず、出張などの際には結構贅沢をしていたこともあり、舛添氏に対する批判は厳しすぎる面もあるとも感じていたことがありましたが、ブログ冒頭の記事が本当だとして、本当に蓄財に政治資金を使用したのであれば、これはどう考えても許されるようなことではないと思います。

石原慎太郎元知事は人気が抜群で選挙に強く、実績も十分でした。猪瀬直樹前知事にしても石原氏のようなカリスマはないにせよ、五輪招致をはじめ都政への功績は多く、選挙は圧倒的に強かったです。仮に都議会が、彼ら2人のような知事に敵対すれば、世論を敵に回すことになります。だから、議員達は最終的に両知事には折れざるを得ない部分がありました。

ともに全知事であった、石原氏と猪瀬氏

ところが、舛添知事には、カリスマも実績もなく、選挙もそれほど強くありません。議会側にすれば、与しやすい知事なのだと思います。

では、歴代知事は都庁職員からどのように見られていたのでしょうか。石原氏は、怖れられていました。行政改革の手腕に長ける猪瀬氏は、役人からすれば厄介な存在でした。敬意を持ちながらも、仕事が増えて大変なので不満も抱かれていました。

舛添知事は前任者2人のように既得権益に斬り込むような真似はせず、これまで仕事らしいことを何もしていません。そのためか、議員らから尊敬されていないし敵意も持たれていいません。だから、議員からも足を引っ張ってやろうとさえ思われていません。そのため、舛添氏は内部から足を引っ張られず、勘違いをし、「裸の王様」状態なのでしょう。

そもそも、舛添知事は税金の使い方が破茶目茶です。。彼が力を入れている都市外交にしても、石原都政では「アジア大都市ネットワーク21」を立ち上げ、多都市間で事業を行っていました。猪瀬氏は副知事時代からトップセールスを行い、例えば東京都の水道、下水道などインフラシステム等を積極的に外国の都市に売り込んでいました。

しかし、舛添知事が就任した2014年に都が策定した「東京都都市外交基本戦略」は中身が空っぽで、何を目指しているのかさえわかりません。熊本地震が起きているというのに、外遊先のアメリカでオープンカーに嬉々として乗り込んで批判されましたが、これまでの外遊で成果を都に持ち帰ったことなどありません。そもそも外遊の目的自体が不明確で、遊びに行っているようなものです。

骨子とはいえ、あまりに抽象的な東京都市外交基本戦略
舛添知事は参議院議員の頃、新党改革を立ち上げましたが、政党助成金を自らのファミリー企業の舛添政治経済研究所に還流させるなど、もともとカネにがめつい人でした。この度の文春の記事のように、政治資金を私的に使ったとか絵画を購入したとか、セコイ話には枚挙にいとまがないです。

フランス文化通を気取っているようですが、こういうケチくさい人物だけに違和感が非常に大きいです。外遊に際して、スイートルームやファーストクラスにこだわるのも、そうした気質によるものなのでしょう。

豪華すぎる外遊や公用車のムダ使いが批判されても、舛添知事は強気に反論していましたが、自分は議会や都庁を掌握しているつもりで、自信満々なのでしょう。そもそも、舛添氏には議会や役所の既得権益に斬り込むつもりはないので安易に議員は自分の味方と考えているのでしょう。

都議会与党からは、この度の醜聞を舛添知事は乗り切れるとの見方をしていようです。つまり家族旅行の代金や散髪代など政治資金として計上したものの誤りを正して、政治資金収支報告書を訂正し返金することで、突破できるものと考えているようです。

私も、以前は、政治資金規正法がザル法であることから、そのように考え、このブログにもそのように論評しました。その記事のURLを以下に掲載します。
舛添氏批判が続々!元妻・片山さつき氏「公私混同の極み」尾木氏「クビですね」―【私の論評】舛添氏はリコール可能だが、山尾氏はできないこの不条理!政治資金規制法を改正せよ(゚д゚)! 
片山さつき氏 自身のツイッターのプロフィール写真
詳細は、この記事をご覧いただくものとして、この記事では政治資金規正法のとのような点がザル法であるのかを掲載しました。だから、舛添氏を辞任に追い込むには、リコールという手段しかないものと思っていました。実際、都知事などの地方自治体の首長は住民がリコールできます。しかし、国会議員はリコールはできません。だからこそ、似たようなことで、追求されている山尾志桜里民主党政調会長をリコールできないのは、理不尽である旨を掲載しました。

しかし、多くのメディアが公金の無駄使いを報じ、舛添バッシングが続けば、潮目が変わるかもしれません。来年は都議会議員選挙の年です。自分たちの選挙に不利となれば舛添バッシングを始める与党議員が出てくる可能性は十分あります。

舛添氏は辞めるつもりは全くないので、下手をすると、マスコミや議会が追求しても、辞めずに結局リコールされてしまうことになるかもしれません。

ただし、リコールも実際に実行するとなるとかなり難しいです。

地方自治法では、首長(都道府県知事・市区町村長)のリコールに必要な署名数を原則として「全有権者数の3分の1以上」と定めていますが、人口が多い自治体の場合は「40万を超えるときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上」と定められています。

東京都の場合、選挙管理委員会発表の総有権者数はは昨年12月1日現在「1087万2065人」とされているため「80万を超えるとき」が適用され、リコール成立に必要な署名数は「145万9008筆」となります。また、署名を集められる期間は代表者が選挙管理委員会に届け出た当日から2か月以内と定められていますが、4月上旬に統一地方選挙(東京都内では主に区長選や区議・市町村議選)が行われるためその間は運動期間から除外されます。

しかし、市町村長のリコールは成立事例が複数あるのに対して、都道府県知事の成立事例は過去にありません。直近では、2013年(平成25年)に伊藤祐一郎鹿児島県知事の予算執行方針に対する批判からリコールを求めて署名活動が実施されましたが、この際は集まった署名数が成立ラインの約27万5000筆を下回る約15万筆に留まり不成立となりました。東京都の場合は成立ラインがさらに高く、この点だけを見ても知事のリコール成立が容易ではないことがうかがえます。

舛添氏をリコール・デモ 2014年8月
しかし、舛添知事は、東京都が保育所にと考えていた廃校した高校の跡地である都有地を韓国政府に韓国学校に用に貸し出ことを決めました。これ以外にも、もともと舛添知事は韓国政府におもねる行動や、発言が多いため、本来舛添知事は、保守系であるにもかかわらず、保守系の人々からもかなり非難されています。

無論、野党側も舛添知事に対しては、敵対的であると思います。そうなると、保守系、非保守系からも舛添氏を批判する人がかなりの数に登ることが予想されます。そうなると、舛添氏リコールが成り立ってしまう可能性もあながちなきにしもあらずです。そうなると、都知事としては初です。これは、かなり不名誉なことですが、舛添氏には猪木のような謙虚さもないので、最後の最後まで自ら知事を辞めるつもりはないでしょうから、最悪の事態にもなりかねません。

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2016年5月12日木曜日

舛添氏批判が続々!元妻・片山さつき氏「公私混同の極み」尾木氏「クビですね」―【私の論評】舛添氏はリコール可能だが、山尾氏はできないこの不条理!政治資金規制法を改正せよ(゚д゚)!




片山さつき氏 自身のツイッターのプロフィール写真

自民党所属の参院議員、片山さつき氏(57)が12日、フジテレビ系「直撃LIVEグッディ!」(月~金曜後1・45)にVTRで出演。「政治とカネ」の疑惑が浮上した元夫である東京都の舛添要一知事(67)について、「かぎかっこ『公私混同』の極み」と批判した。

舛添氏については、家族との旅行費を「会議費」として政治資金収支報告書に記載していた疑いがあると「週刊文春」が報じた。片山氏がインタビューに応じたのは11日夜で、舛添氏の記事が掲載された同誌を手にしながら「セコい、小さい、哀しい」とバッサリ。さらに、「結婚して28年ですが片鱗(へんりん)としてはセコいな、細かいところは全然変わってないな、という感想は持ちましたけどね」と結婚当時から舛添氏の性格が変わっていないことを明かした。

その上で「これはルール違反で、公というものに対する意識が全く欠けている」と政治家としての意識の低さを指摘。「かぎかっこ『公私混同』の極み」と私見を述べた。

片山氏は1986年、当時東京大学助教授を務めていた舛添氏と見合い結婚も、3年後に離婚している。

また、コメンテーターとして出演している“尾木ママ”こと教育評論家の尾木直樹氏(69)も、舛添氏を一刀両断。「個人的には舛添さんは評価していた」と話し、政治的な力量については評価していたとするも「今回の件はあまりにもひどすぎる、みみっちいな」とバッサリ。さらには「今までの発言から考えて、これはクビですね」とし、「土下座して済む問題じゃない、辞職だろう」と厳しい見解を口にした。


【私の論評】舛添氏はリコール可能だが、山尾氏はできないこの不条理!政治資金規制法を改正せよ(゚д゚)!


舛添都知事追求の端緒となった、週刊文春の記事を以下に掲載しておきます。
舛添都知事に政治資金規正法違反の重大疑惑!
 舛添要一都知事(67)の三つの政治団体、「グローバルネットワーク研究会」(以下「グ研」)「新党改革比例区第四支部」「泰山会」の政治資金収支報告書(2012~2014年)を「週刊文春」特別取材班が精査した結果、政治資金規正法違反の疑いが浮上した。 
「グ研」の収支報告書によると、舛添氏は2013年1月3日に、千葉県木更津市のホテル「龍宮城スパホテル三日月」における「会議費用」として、237,755円を計上している。翌年も1月2日にやはり「会議費用」として、133,345円を計上、その金額は、あわせて371,100円となっている。 
 正月の温泉リゾートで、いったいいかなる「会議」が開かれたのか。木更津に向かった小誌取材班は同ホテル関係者から次のような証言を得た。 
竜宮城 スパホテル三日月のオーシャンスパ・アクアパーク
「二回とも、会議は行われていません。舛添さんはお子さんを連れて、家族でご利用になりました。いずれの年もグレードの高い部屋に泊まったと思います」 
 言うまでもなく、政治資金には、国民の血税である政党助成金が含まれている。もしこの証言が事実ならば、舛添氏は自身の家族旅行の代金を血税で支払い、かつ「会議費用」と虚偽の記載をしたことになる。 
 舛添氏に事実関係を尋ねたが、「すべて法的に適切に処理しています」とだけ回答があった。政治資金規正法に詳しい上脇博之・神戸学院大学教授はこう指摘する。
「収支報告書に会議費用と記しておきながら、内実が単なる家族旅行だとすれば、政治資金規正法の虚偽記載に問われる可能性が極めて高い。しかも繰り返し同じ虚偽記載がなされており、会計責任者の単純ミスではなく舛添氏による意図的なものと考えざるを得ません」 
 政治資金規正法の虚偽記載の公訴時効は5年で、「5年以下の禁固叉は100万円以下の罰金に問われる可能性があり、最悪のケースでは公民権の停止もあり得ます」(同前)。 
 舛添氏の真摯な説明がまたれる。
舛添等許都知事
舛添知事は11日、報道陣の取材に対し、「きちんと精査が終わったらコメントしたい」と述べ、事実関係や違法性などについての明言を避けていますが、都民からは、辞任を求める声も上がっています。
関係者によると、舛添知事は、「適切に説明できる」として、知事を辞任する考えはないといいます。

添要一知事は今夜、BSフジ「プライムニュース」に神妙な表情で生出演し、「今、事務所で資料を精査している。調査が全て終わってからコメントしたい」と弁明しました。

司会者から「2年連続で正月に龍宮城に行ったか、行かなかったすら記憶にないんですか」と言われても、「今、全力で精査している」とけむに巻きました。

14年1月2日、自身のブログに「龍宮城」とみられる施設とアクアライン、海ほたるが写った写真が掲載されているが「載せたことも覚えていませんか」と突っ込まれると、舛添氏は「ブログは自分が書いたり、事務所が書いたりしているので…」と、苦渋の表情で語りました。

自宅近くにある都内の高級天ぷら店、イタリア料理店に家族で飲食に行ったことも疑惑に上がっているが、「調べさせてください。隠すとかそういうことではない」としました。

番組司会者側から1つ1つの政治資金計上事例を指摘されると、険しい表情で「正しいかどうかを徹底的に精査して、正しいか正しくないかを調べてから、しっかりと話したい。今、一生懸命調べている」と同じ文言を繰り返し、司会者側が苦笑いする場面が多く見られました。

政治資金計上の問題といえば、山尾志桜里民進党政調会長の疑惑も少し前に問題となったことは、皆さんの記憶に新しいところだと思います。

民進党の山尾志桜里政調会長(衆院愛知7区)は11日の記者会見で、平成25年11月から26年5月にかけて、選挙区内の有権者計6人に渡す花代と香典料に計4万4875円を支出していたと明らかにしました。

山尾氏は、後援会からの支出が不適切だったとして、自身が支部長を務める政党支部が支出した形に訂正したと説明しました。しかし、総務省のホームページは「政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています」と紹介。

「政治家からの寄附禁止」として、花代や香典料の支出禁止を例示している。公職選挙法に抵触する可能性がなお残るが、山尾氏は「『政党支部の支出は禁止されていない』ということが民進党の統一見解だ」と強調しました。

山尾志桜里民主党政調会長
ところで、不透明な政治資金を規制する法律としての、政治資金規正法は、多くの皆さんがご存知のことと思います。

ニュースで話題に上ることもよある、政治資金規正法ですが、実はこの法律、天下のザル法と言われています。

政治資金規正法とは、一言で言ってしまえば、政治家や政党が企業からお金をもらうことを制限する法律です。

政治団体、政党、政治家を対象とした法律です。その目的は、政治活動を行う団体や政治家の資金の規制や、政治活動の公正さの確保です。

しかし、先に述べたように、ザル法とも言われています。その所以を以下に掲載します。

政治資金規正法では、寄付をする企業などの側は、補助金を交付されることが決まったと通知を受けてから1年間は、原則として、国会議員に寄付をするだけで「違法」となります。議員の側も、この規定に違反する寄付と知りながら受け取ると罪を問われます。
すなわち、これが、同法が「ザル法」と批判される典型的な場面ですが、議員は、寄付を受け取った企業などが補助金を受けていたと「知らなかった」場合には、「違法」にはならないのです。

そもそも企業・団体による献金については、平成6年に政治改革関連法が成立し、国民一人当たり250円の税金で政党を支える「政党交付金」の仕組みが導入された際、代わりに将来的に廃止することが決定しました。しかし、今年も政党交付金は共産党を除く10政党に配分されるのに対し、企業・団体による政治献金は、いまだに廃止されていません。

さらに、以下のような論点があります。

  • 現在考えられる論点 
  • 立て替え金の処理方法
  • 寄付をした者とは 
  • 借入金と寄付の区別基準 
  • 会費と寄付の区別基準 
  • 寄付金控除のための書類の交付後の取扱 
  • 政治団体の代表者の責任 
  • 現物寄付を受けた場合の記載方法 
  • ダミーの政治団体とは
  • 虚偽記載と記載ミスの区別基準 

総務大臣届出各種政治団体だけに限ってみても、過去に、非常に多くの団体が政治資金収支報 告書の訂正を行っています。 記載ミスとして訂正が認められるのはどのような場合で、虚偽記載と認定されるのはど のような場合かがあいまいです。

つまり、上記の訂正団体がすべて虚偽記載の罪に問わ れる可能性があり、全ては捜査当局の裁量に任されているのです。

政治資金規正法上は、全てのお金の出し入れを記載するのが原則です。 しかし、例えば、事務所職員が事務用品を購入する際に立て替えた場合などは貸付とし て記載する必要はないなど、その入出金のどの範囲まで報告書に記入するのか明確なル ールがないのです。

 政治資金規正法では、直接の寄付者を記載することのみが求められています。ところが、 西松事件ではその原資が問われています。寄付を受けた政治団体はどこまでその原資を明 らかにする義務があるのか、これを明確にすべきです。

では、収支報告書の虚偽記載について「連座制」のような形で政治家の責任を取らせるべき との意見についても反対意見があります。収支報告書の会計処理実務者のミスなどで議員辞職しなければなら ないとしたら、現実的に政治活動は成り立たないというのです。

確かにそういう場合もあるのかもしれません。しかし、だからといつて、今のまま政治資金規正法をザル法にしておけば、あの田母神氏のように完璧に有罪という事例は別にして、結局曖昧になってしまい、政治資金規正法の本来の趣旨が生かされないことになってしまいます。

いずれにしても、現在はザル法であることには変わりないので、特殊な例外を除いては、大部分の政治資金の問題はうやむやになってしまいます。

結局、舛添知事も、山尾志桜里政調会長も、うやむやのままで終わってしまうことになってしまいます。

では、政治資金規正法以外で、舛添知事や山尾志桜里政調会長を追求する方法はあるのでしょうか。

都知事に関しては、あります。

地方議員や地方首長(都道府県知事や市町村長)に関しては、有権者の3分の1以上の署名を集めて、選挙管理委員会に解職を請求できます。その後は、解職投票を行い、有効投票数の過半数が解職に賛成すれば、地方首長は失職します。(地方自治法第80条、第81条、第83条)

実際、2009年には、市立病院の診療を休止した市長を住民投票で千葉・銚子市民はリコール(解職)しました。

市長リコールを呼びかけたリーフレット

ところが、国会議員にはこのような国民による直接の解職請求(リコール)制度はありません。

国会議員の地位を定める日本国憲法にそのような規定がないため、新たに解職請求制度を作ること自体が憲法違反となる可能性があるため、制度を作るには憲法改正が必要になります。

もっとも、地方議員と同様の制度を設けたとしても、全国が選挙区である国会議員に対しては有権者の3分の1の署名を集めることが非常に難しいため、制度を設けること自体、検討されていないのが現状です。

それでは、国会議員は何をやっても解職されないのか、というと、そうではありません。任期中に執行猶予の付かない禁固刑以上の判決が確定した場合(ただし、収賄罪や選挙活動に関する罪であれば執行猶予が付いた有罪判決でも)公職選挙法に定める被選挙権を失うため、国会法109条の規定に基づき失職します。

また、除名処分が、日本国憲法58条、国会法第122条、衆議院規則第245条、参議院規則第245条に規定されています。

これは各議院の秩序を乱したり品位を傷つけることが甚だしい場合に適用され、除名対象議員が所属する議院の本会議において、出席議員の3分の2以上が賛成すれば除名処分となり、議員の身分を失います。

このほかには、衆議院議員であれば、衆議院が解散された時、比例代表選で当選した議員の場合には、公職選挙法第99条の規定により、当選後、当選時の所属政党以外の政党に所属することとなったときは、失職します。ただし離党し、無所属になった場合や当選後に結成された新党に所属することでは失職しません。

国会議員の中には、国民から見れば直接解職請求をしたくなる人もいると思いますが、そんな場合には、国民による直接的な制度がないので、上記の中では除名処分を求め、同じ議院の国会議員の多数に訴えることが最善の方法と思われます。

しかし、実際に、現行法で除名処分になった議員は、過去には2名だけです。

それほど、国民が選んだ国会議員が解職されることなど到底ありえないと誇るべきか、除名制度では不完全なのだと憤るべきかは、判断の分かれるところだと思います。

いずれにせよ、誰を国会議員にするのか、しないのか、我々が確実に直接意思を表示できるのは、現行では、選挙の時だけだということです。

一度国会議員になった人を、任期終了までに国民が直接取り消すことは非常に難しいことです。

選挙の際は、国会議員候補について、慎重に判断して一票を大切に投票したいものです。都知事もリコールはできますが、それにしても、実際にリコールすることも困難であることには変わりありません。特に人口の多い東京都はそうです。やはり、有権者が慎重に判断して一票を大切にすべきことには、変わりないです。しかし、いずれにしても、道義的責任だけは絶対に免れません。

やはり、ザル法の政治資金規正法は、改正すべきです。

私は、少なくとも、次の選挙の機会に、舛添氏が知事に、山尾氏が国会議員になることなど、ないことを信じたいたいです。そうなれば、少なくとも東京オリンピックは舛添知事でない知事で、むかえることができます。いくら民進党が人材が乏しいからといって、政治資金で問題のある議員が、野党第一党の政調会長などの地位におさまり続けるなど断じてあってはなりません。

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