観音寺の長崎県指定有形文化財 「観世音菩薩坐像」=2013年1月、韓国・大田 |
長崎県対馬市の観音寺から2012年10月に盗まれ、その後、韓国で発見された県指定有形文化財「観世音菩薩坐像」の所有権を主張する韓国の寺が、像の引き渡しを韓国政府に求めていた訴訟で、大田(テジョン)地裁は26日、像を韓国の寺に引き渡すよう命じる判決を言い渡した。聯合ニュースが伝えた。
引き渡しを求めていたのは、韓国中部・瑞山(ソサン)にある浮石(プソク)寺。大田地裁は13年2月、同寺の求めに基づき、韓国政府による日本への返還を差し止める仮処分を決定していた。しかし、本訴訟が起こされないまま、韓国政府が仮処分取り消しを申請できる状態となっていた。
日本政府は像の返還を求めていたが、像が14世紀に韓国で作られて倭寇に略奪されたものだと主張する浮石寺は、昨年4月に提訴した。韓国文化財庁は、略奪された可能性は否定しない一方、「断定は困難」としていた。また、浮石寺が本来の像の所有者であるとの証拠も乏しいとみていた。
像は大田の国立文化財研究所に保管されている。
この像とともに対馬市の海神神社から盗まれた国の指定重要文化財「銅造如来立像」は、「不当な日本への持ち出し」は確認されなかったとして、15年7月に日本に返還されていた。
【私の論評】当面報復措置は解除できないどころか国交断絶まで視野に(゚д゚)!
自国民の窃盗を認める判決を出す韓国の裁判所、狂っているとしか思えません。これだと、今日本にある朝鮮半島の由来の文化財など、どうなるのか不安です。このような判決が出た後なら、また韓国人窃盗団が日本で文化財を盗むかもしれません。
それにしても、韓国の裁判所は一体どうなっているのでしょうか。裁判をするには、自国の法律はもとより、他国との条約も参照すべきでしょう。
今回のこの措置は、日韓基本条約の関係書協定に完璧に違反です。
東京大学のサイトから協定の原文を参照できます。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents …
「日韓基本条約の関係諸協定,日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)
[場所] 東京韓国人はあくまでも文化財が「略奪、没収、焼却」されたと主張しているようです。そうして、韓国の裁判所はそれを認める判決をしています。
[年月日] 1965年6月22日
[出典] 日本外交主要文書・年表(2),584-586頁.外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」.
日本国及び大韓民国は,
両国及びその国民の財産並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題を解決することを希望し,
両国間の経済協力を増進することを希望して,
次のとおり協定した。
第一条(略)
第二条
1 両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて,完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
(後略)」
しかし、これは明確に間違いであることは、あまりにもはっきりしすぎています。
これが、日韓基本条約締結の1965年6月22日以前であれば、日本側としては日本が過去に何らかの手段で入手した韓国の文化財を、韓国人が盗んだとしても、何ともしようがなかったでしょうが、このような問題を避けるために、わざわざこの協定を締結したのです。
だから、この条約の締結をした後は、韓国側がいくら日本に過去に窃盗によって持ち込まれた文化財であると主張したり、さらには、それを窃盗により韓国に持ち帰ることはこの条約に違反することになります。
無論、この条約を締結した後に日本人が韓国の文化財を盗んだとすれば、それは当然のことながら、その文化財は韓国に属するものですが、今回の仏像は無論そうではありません。
これは、字の読める人なら誰でも理解できることです。世界には、このように相互に条約を締結しても、それを守れない国があるということです。そうして、韓国政府も韓国メディアも、日韓基本条約や、その関係書協定など国民に知らせる努力を怠っているのでしょう。多くの韓国民はこのことを知らされてないのでしょう。
このような事実があるということは、日本国憲法に平和に関する内容が記載され、平和憲法であるから、日本は平和だったというリベラル・左翼の主張は明らかに間違いであることを裏付けています。
相互に文書を持って、上記のように日韓基本条約を結んでも、韓国はそのようなものは反故にしているではありませんか。
ましてや、日本国憲法に何が書いてあろうと、韓国のような国は自己都合だけを優先します。事実竹島も実行支配しています。これらは、文書に掲載している憲法や条約だけでは、強制力にはならないということの証左です。
今後は韓国政府が控訴するかどうかが焦点となります。田中さんは「韓国政府の対応を見守りたい。所有権はこちら側にあると考えており、返還されるまで諦めることはない」と語りました。
しかし、さきにあげた両国の協定によれば、日本の観音寺側が主張するまでもなく、韓国側の何人も、盗まれたものであると主張すること自体ができないはずです。
これ以上韓国が約束事を守らないということになれば、行き着く先は、日本と韓国は事実上の国交断絶ということになるでしょう。窃盗などを防ぐために、韓国人の日本入国が著しく制限されるということになるでしょう。
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このような韓国に対しては、昨日も掲載しましたが、やはり日本による事実上の報復措置は継続すべきでしょう。
(1)長嶺安政駐韓大使、森本康敬釜山総領事の一時帰国次の韓国大統領選では、各候補の反日合戦となるでしょうから、ますます韓国の反日は酷くなるでしょうから、当面この報復措置は解除できません。それどころか、もっと強化せざるをえなくなることでしょう。
(2)在釜山総領事館職員の釜山市関連行事への参加見合わせ
(3)日韓通貨スワップ(交換)協議の中断
(4)日韓ハイレベル経済協議の延期
これ以上韓国が約束事を守らないということになれば、行き着く先は、日本と韓国は事実上の国交断絶ということになるでしょう。窃盗などを防ぐために、韓国人の日本入国が著しく制限されるということになるでしょう。
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