2020年2月10日月曜日

連邦議員が、ニューヨーク・タイムズ、ワシント・ポストで公開された中国プロパガンダに対する捜査を要求―【私の論評】我が国でもFARA(外国代理人登録法)を成立させよ(゚д゚)!

連邦議員が、ニューヨーク・タイムズ、ワシント・ポストで公開された中国プロパガンダに対する捜査を要求

<引用元:ワシントン・フリービーコン 2020.2.6

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「チャイナデイリー」が連邦法を無視していることをワシントン・フリービーコンが発見してから、連邦議員は司法省にプロパガンダメディアに対する「本格的捜査」に着手するよう求めている。

チャイナデイリーは外国代理人の開示要件に従わずに、数百万ドルをかけて国の認可を受けたプロパガンダを米国の主要新聞に掲載しており、ジム・バンクス下院議員(共和党、インディアナ州)、トム・コットン上院議員(共和党、アーカンソー州)とその他33人の議員が同メディアの活動に対する捜査を要求することに至った。13日に一同はウィリアム・バー司法長官に書簡を送り、連邦開示法を「チャイナデイリーが遵守しているかに関して審査し報告書を作成する」よう司法省に求めた。

ジム・バンクス下院議員(共和党、インディアナ州)

「共産主義者の残虐行為を曖昧にしようとするプロパガンダには、対抗措置を講じてしかるべきだ。外国代理人登録法(FARA)ではすでに連邦政府に有害な外国の影響力と戦うための武器が提供されている。司法省はそれらを使用して中国のプロパガンダを取り締まるべきだ」と書簡には書かれている。

本紙は以前、チャイナデイリーがニューヨーク・タイムズ、ウォールストリート・ジャーナル、ワシントン・ポストの紙面で、信頼できるニュース記事に似せて作られた何百というプロパガンダ記事を掲載しているのを発見した。

バンクス議員は本紙へのメールの中で中国との緊張を冷戦と比較した。「我々は民主主義が共産主義独裁体制に勝るということを世界に納得させた。どうやらその戦いをもう一度やらなければならないようだ――今度ははるかに裕福で同じように断固とした敵が相手だ。連邦政府は我々の価値観の勝利を確保するために、持てる全ての武器を使用しなければならない――失敗した場合の結果は言語に絶する」と彼は述べた。

8人の上院議員と27人の下院議員が署名した書簡は、中国の国家的存在がFARAの義務に違反していることに対して措置を講じるよう議会が初めて司法省に強く求めたものではない。2019年には、上院の超党派グループが中国プロパガンダメディアの新華社通信とCGTNアメリカの活動に対する捜査を要求してから、同省は彼らに外国代理人として登録するよう命じた。

CGTNアメリカは連邦命令に従ったが、新華社通信はまだ外国代理人として登録していない。バンクスは1月、司法省に新華社通信の登録状況を調査するよう司法省に要求した

チャイナデイリーは初め1983年に外国代理人として登録し、それ以来米国で親中国プロパガンダを発行してきた。中国の代弁人は近年大々的に活動を拡大しており、2017年以来3,500万ドル以上を費やしている。チャイナデイリーは2012年以来、6つの米紙で500以上の記事体広告と700のオンライン記事を流してきた。

米国の主流媒体で流した記事体広告には中国の圧政を取り繕ったものもあった。ウォールストリート・ジャーナルに掲載されたプロパガンダ記事では、中国が100万人以上のウイグル人イスラム教徒を拘留していることを、「法に基づく急進化低下活動」と呼んでいた。チャイナデイリーはコメントの要求に応じなかった。

「無害な記事もある――中国政府の健康構想のような話題を売り込むものもある――が、そうでないものもある。そうした記事は中国の残虐行為を隠ぺいする役割を果たしている。それには新疆地区でのウイグル人に対する非人道的犯罪や、香港での取り締まりに対する支持が含まれる」と書簡はしている。

中国本土以外で合計60万部を発行するチャイナデイリーは、国の最高機関に浸透している。バンクスは以前、プロパガンダメディアが議会のほぼ全員に新聞を配布していると知って、連邦議会での同紙の配布を制限しようと試みた。

司法省はコメントの要求に応じなかった。

【私の論評】我が国でもFARA(外国代理人登録法)を成立させよ(゚д゚)!

2月5日、35人の米連邦議会議員が、中国官製英字紙・チャイナデイリー(China Daily)の調査を要請する書簡を司法省および法務省に送った。議員たちは、すでに米国外国代理人登録法(FARA)に登録されている同紙が、法律に違反している可能性があると指摘しています。

チャイナ・デイリーの紙面

チャイナデイリーは過去30年間、米主流紙や地方紙の広告枠を購入して、記事を「折り込み広告」として、あたかも新聞紙面の一部にみえるかのように挿入していることは、従来から指摘されていたことです。

FARA(外国代理人登録法)登録媒体はこの法律に基づき、2年ごとに広告購入や財務諸表の詳細を米当局に報告する義務が課されています。しかし、議員たちは同紙が報告を怠ったと指摘しています。

中国共産党機関紙であるチャイナデイリーは、1983年に外国代理店登録法に記録されました。

「チャイナデイリーは、中国共産党が進行中の残虐行為を隠ぺいするために利用する悪質なプロパガンダに過ぎない」と、ジム・バニング上院議員は書簡のなかで書いています。

「私たちが勝利した冷戦から得た教訓とは、自由な民主主義は共産主義の独裁よりも優れていると世界が確信したことだ」と議員は続けました。

議員は司法省に対して、チャイナデイリーの財務諸表および法的評価の提出を要求するよう求めました。また、法務省に対して、同紙にFARA遵守に関する報告書の提出を要請するよう求めました。

米国の場合は、FARA(外国代理人登録法)があるので、中国などの外国のメディアが悪さをしようとしても、上記のように連邦議員は司法省に対して疑義を申し立てることができます。

しかし、このような法律のない我が国においては、中国、ロシア、イスラエル、米国など世界の工作機関は、我が国の影響力のある人物を代理人に仕立て上げ、その国益にあうような発言をさせています。報道界、政財界、官界、学会、宗教界などにその代理人をひそかに埋め込み、有利な情報または虚偽情報を流させ、わが国の世論を誘導しています。

また、これらの代理人をつかって政財官界にロビー活動を展開し外国に有利な政策を講じさせたり、企業の技術者を引き抜いて先端技術情報を取り込んでいます。

たとえば、中国の場合、共産党中央宣伝部、対外連絡部の指揮のもとに、国家安全部や人民軍が、工作員を放ち、我が国の記者や有名人に、沖縄の米軍基地に反対させ、集団安全保障法案に反対させ、あるいは靖国参拝に反対させるなどの活動を執拗に展開しています。

それら代理人は、多くの場合、「中国の古い友人」、「友好人士」と呼ばれ、自尊心をくすぐられているのが実態です。中には、共産主義イデオロギーに洗脳されたものやハニートラップに引っかかって脅迫されたものもいますが、大部分は多額の報酬や有利な便宜供与をえて活動している者たちです。

日中友好協会 丹羽宇一郎会長

また、朝鮮総連や在日科学技術協会のメンバーは、わが国から核技術などを窃取することを目的に京都大学などに対して秘密工作をすすめていることも暴露されました。

<米国の制度>
法治国家、米国は、こうした内側から国論を誘導したり、先端技術を窃取しようとする外国代理人の活動を監視するため、外国代理人登録法(22.USC.611)とロビー活動公開法(2.USC.1601)を制定しています。

外国の政府、政党や企業、団体の利益のために政治活動や宣伝活動を行い、あるいは官庁や議会に対して働きかけを行うものを「外国代理人」と位置づけ、外国代理人には司法省に登録し、半年ごとに活動報告を行うことを義務づけています。これに違反した場合は、5年以下の禁固または1万ドル以下の罰金を課されます。

そのため、米国人の広報コンサルタントも外国の利益になる広報を行う場合は、登録しておかねばなりません。そして、半年ごとに、誰に金銭や報酬をいくら支払いその他便宜供与を与えたか、司法省に届け出なければなりません。

ただし、米国の報道機関は登録義務から免除されています。届けられた情報はだれでも閲覧できるように公開されますので、これによって誰が外国の利益代表であるかを国民に広く知らせ、注意を喚起することができるのです。どのような個人や組織が外国の利益のために働いているかを知ることは、民主主義に不可欠な要素であると米国は考えているのです。

我が国も、これにならったものを早く制定しなければ、内部から間接侵略され、世論を操作され、先端技術とノウハウ等盗まれ放題です。すでに、かなり国家防衛の基礎が掘り崩されているとみるべきです。

以下は、その要綱です。
〈外国代理人登録法〉
1 外国の政府、政党もしくは外国の企業、団体の利益のために、我が国の公職にあるもの(議員、公務員、国立大学教授など)または公職にあったものに対し、ある行為をとるよう、もしくは取らないように働きかけまたはその意見に影響を及ぼそうと試みるものは、国家公安委員会に外国代理人として登録しなければならない。 
2  外国の政府、政党もしくは外国の企業、団体の利益のために、日本国民に対し広報活動を行い、または国民から取材しようとする者(個人または組織)は、外国代理人として登録しなければならない。(ただし、日本人または日本の組織が実質的に支配する報道機関は、この登録義務をまぬかれることとする。外国人または外国の組織が実質的に支配する報道機関は、登録義務がある。) 
3 外国の政府、政党もしくは外国の企業、団体の利益のために、官公庁または日本企業に在職する職員を採用し、または採用のあっせんを行おうとする者は、外国代理人として登録しなければならない。 
4 登録した外国代理人は、半年ごとに、その行った活動の内容(接触相手、接触の内容、報酬の支払い、便宜供与、資金源など)について国家公安委員会に報告しなければならない。外国代理人が雇用しまたは業務を委託する者についても、その異動の都度、国家公安委員会に報告しなければならない。 
5 報告の内容は、官報に公示するとともに、国民が容易に閲覧することができるようインターネット上に公開しなければならない。 
6 登録義務、報告義務に違反した場合、5年以下の禁固または300万円以下の罰金を科すこととする。 
7 公職にある者またはあった者が、その職務内容に関し、登録された外国代理人から陳情、請託などの働きかけを受け、または報酬、便宜供与を受けた場合は、遅滞なく、国家公安委員会に届けるともに、その所属組織にその内容を報告しなければならない。
日本では、憲法改正ばかりが強調されていますが、それ以前にこのような法律が必要です。憲法を改正しなくても、このような法理を成立させるのこと等できることは多くあります。

まずは、このような法律の整備や防衛費の増加などから実行していき、その先に日本国憲法の改正があると、私は考えます。

なお、このような法律が成立したとしても、日本で普通に生活している人にとっては、全く関係ありません。審議の過程であからさまにこれに反対するような議員や識者などがいたとすれば、いずれかの国の代理人であるとみて間違いないでしょう。

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