正式な法律名称は、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部等を改正する法律案」である。
これに反対する人たちは、「共謀罪」と称している。筆者は、名称はどうでもいいと思っているが、なぜか政府も「共謀罪」とは言いたくないようだ。
共謀罪というのは、米法のコンスピラシー(Conspiracy)などのように海外では普通に見られる概念である。そもそも今回の法案が必要とされる理由として、国際組織犯罪防止条約を批准するためというものがある。国際条約では「共謀罪」を要件としているので、今回の法内容は、海外から見れば「共謀罪」になっているのは間違いない。
ただ、反対する人たちが「共謀罪」と言うのは印象操作である。戦前の治安維持法の思想禁止を連想させるほか、過去2回の法案(提案はいずれも小泉純一郎政権)が廃案になっていることから、今回も悪法と言いたいのだろう。
もちろん、今回の法案は、「思想」ではなく「準備行為」を処罰対象にしており、戦前の治安維持法とはまったく異なる。また、過去の法案と比べても、対象が限定されているのも大きな違いだ。
法案については、制定(改正)理由とそれを達成するための手段という2つの側面から評価される。今回の場合、制定理由は、国際組織犯罪防止条約(パレルモ条約)の批准のためだ。日本は、この条約を2000年12月に署名し、03年5月に国会承認しているが、まだ批准していない。
過去における政府提案では、当時の民主党は修正案を出しているので、制定理由は納得しているはずだ。ところが、最近、国際組織犯罪防止条約の批准にあたり、共謀罪は必要ではないとの意見が、反対派から出ている。その根拠は孫引きの国連のガイドラインであるが、原典の条約をみれば必要である。
また、反対派は条約締結のために共謀罪立法を行った国としては、ノルウェーとブルガリアの2カ国しかないというが、これは「新たに」立法した国という意味である。締結国では既に国内法が準備されているのが実態だ。
次に、達成手段である。日本の刑法は、「犯罪の実行に着手」することを構成要件としており、準備行為では種々の議論が出てくる。法案作成技術からみれば、抽象的に抜け穴がないように書かざるを得ないので、過剰規制だと受け止められる部分も少なくない。
この点について、反対派は適用される団体や組織の定義などで拡大解釈されると批判する。そうした懸念はあるので、懸念を払拭するために、国会審議をまずはしっかり行う必要がある。その上で、冤罪(えんざい)を防ぐために捜査の可視化、親告罪化の一部適用などを行うべきだ。そうした国会らしい審議ができるかが問われている。 (元内閣参事官・嘉悦大教授、高橋洋一)
【私の論評】頓珍漢な理由で反対する反対派は国民に愛想を尽かされる(゚д゚)!
組織的な犯罪集団への参加・共謀や犯罪収益の洗浄(マネー・ローンダリング)・司法妨害・腐敗(公務員による汚職)等の処罰、およびそれらへの対処措置などについて定める国際条約2016年10月現在、署名国は147、締約国は187です。是が非でも、わが国でも加入すべきです。
なぜ日本が加盟できてないのか?という点については、法務省:組織的な犯罪の共謀罪に関するQ&A で法務省によって説明が加えられています。
この条約は、国際組織犯罪対策上、共謀罪などの犯罪化(注)を条約加入の条件としています。しかし,我が国の現行法上の罰則には組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の共謀行為を処罰する罪がない。とあります。では、ここで加盟条件となっている第五条を見てみますと、以下のようになっています。
締約国は、次の一方又は双方の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
物質的利益を得ることに関連する目的のため重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意することであって、国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的な犯罪集団が関与するもの
組織的な犯罪集団の目的等を認識しながら、組織的な犯罪集団の犯罪活動等に積極的に参加する個人の行為
締約国は、組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の実行を組織し、指示し、ほう助し、教唆し、若しくは援助し又はこれについて相談することを犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。という事であり、確かに共謀罪の制定を要求しているのです。つまり、条約を素直に読めば、政府答弁である我が国には共謀罪がないから加入できないというのは正しいです。
一方で、日弁連は反対の立場を取っており、これは以下のサイトにまとめられています。
日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:日弁連は共謀罪に反対します(共謀罪法案対策本部)詳細はこのサイトをご覧いただくものとして、日弁連は、共謀罪が国内法の法体系を変えると主張しています。さらに、「新たな共謀罪立法なしで国連越境組織犯罪防止条約を批准することはできます」というスタンスを取っています。
日弁連は共謀罪を成立させずとも加入国が認めれば加入できると主張しています。
しかし、新たな共謀罪立法を行ったことが確認された国はノルウェーとブルガリアの2カ国しかないなどとしていますが、これはブログ冒頭の高橋洋一氏が指摘しているように、「新たに」立法した国という意味です。締結国では既に国内法が準備されていたというのが実態です。
アメリカ合衆国は、州法では極めて限定された共謀罪しか定めていない場合があるとして国連越境組織犯罪防止条約について州での立法の必要がないようにするため、留保を行っています。
セントクリストファー・ネーヴィスは、越境性を要件とした共謀罪を制定して、留保なしで国連越境組織犯罪防止条約を批准しています。
弁護士会館ビル |
ここで日弁連の主張が理解できないのは、共謀罪の成立なく日弁連の提案する国内法の解釈のみを訴えて加入できている国はあるのか否かという事です。日弁連が本当に我々を納得させたいのであれば、共謀罪の存在無くして現存の国内法のみで加入できた例を示し、道筋を提案すべきでしょう。
現状では187の締約国が日本の加入を認めていないのは共謀罪がないからであって、同時に日弁連の唱える国内法の解釈では締約出来ていないという現実があります。
現状では187の締約国が日本の加入を認めていないのは共謀罪がないからであって、同時に日弁連の唱える国内法の解釈では締約出来ていないという現実があります。
「国際組織犯罪防止条約」に加入してない日本でやりたい放題であろう組織犯罪を一つ想像してみましょう。犯罪収益の洗浄(マネー・ローンダリング)を犯罪化することが共謀罪の一つの要点になります。
上の事例など、あくまで金融商品取引法違反容疑で逮捕されたということであり、マネーロンダリングで逮捕されているわけではありません。共謀罪が成立すれば、こうした北朝鮮絡みのマネーロンダリングでも逮捕できることになります。
しかし、良く考えてみると、日本でこのような法律がなかったばかり、日本が北朝鮮による資金の稼ぎどころになったのと同時に資金洗浄の場ともなり北朝鮮の核やミサイル開発の資金を提供先になっていた可能性が多いにあります。
もし、共謀罪が他国と同じように日本にも昔からあれば、このようなことは防ぐことができたかもしれません。そうなっていれば、北朝鮮の核やミサイルの開発がかなり遅れた可能性もあります。
以上のようなことから、日弁連の主張はほとんど根拠がないということが理解できます。
テロ等準備罪(共謀罪)に関しては、日弁連以外にも反対意見がありますが、その全部が根拠が薄弱であり、納得のいくものではありません。
それに関しては、以前にもこのブログに掲載したことがあります。その記事のリンクを以下に掲載します。
北朝鮮ミサイル発射「失敗」への不安 「不安定な武力ほど危ないものはない」―【私の論評】核ミサイルがすべて破壊されても北は核攻撃できる(゚д゚)!
北朝鮮の「労働新聞」に掲載された弾道ミサイル発射の模様 |
リベラル・左派、左翼の連中は、テロ等準備罪には真っ向から反対です。しかし、彼らは北朝鮮による原発テロ攻撃の阻止に関して、絶対に反対なのてじょうか。
これに関しては、メディアや野党が悪質な印象操作を行っています。彼らは、パレルモ条約は 「テロを対象としたものではない」から、テロを対象とするのテロ等準備罪はおかしいなどとの奇妙な論理を用いて、テロ等準備罪に反対しています。
しかし、パレルモ条約は「テロだけを対象としたものではない」ものであり、当然 テロも対象になります。 パレルモ条約とは、当然のことながら、テロも含めて「一定刑以上の重要犯罪の合意」を取り締まるという条約であり、187か国締結(残り10か国程度)しているものです。そうして、残り10 カ国程度のうちの一国が日本なのです。
今国会 においては、2003年に署名はしたものの条件を整えられず批准できないパレルモ条約について、 その条件を整えるために政府はテロ準備罪を提出したわけです、そうしてこれは最低条件であるとしているわけです。
パレルモ条約がテロ集団を対象としないという解釈はフェイク
テロであるないに関わらず、「重大な犯罪を行うことの合意」がパレルモ条約の内容であり、目的を限定したものではないのです。 パレルモ条約はテロを対象としていないとするもっともらしい発言は事実ではないのです。
にもかかわらず、民進党などの野党もこれに対してまでどこまでも反対するのでしょうか。しかし、この緊急事態が目の前に存在するわけですから、百歩譲って北朝鮮によるテロ攻撃の可能性に絞り、当面の北朝鮮の脅威が去るまでの時限立法という形でも良いから賛成するということはできないものなのでしょうか。このような反対派は、 パレルモ条約は「テロだけを対象としたものではない」ものであるということを「テロを対象にしたものではない」と勝手に解釈を変えて反対しているのです。何というか、これでは国語力の問題であり、反対派には国語力検定でも受けて自分たちの国語力のなさを補っていただきたいと思います。
それから、当然なから民進党も反対のための反対をこれから国会で行なおうとしていようです。それについても、このブログに掲載しました。その記事のリンクを以下に掲載します。
【テロ等準備罪】カレー作ったら毒殺準備?…民進が「追及リスト」でイメージ戦略―【私の論評】民進党ブーメラン発売開始しました(笑)!詳細は、この記事をご覧いただくものとしして、この記事では、共謀罪の構成要件を厳格化した「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案の審議入りを控え、民進党が追及姿勢を際立たせ始め、金田勝年法相らが国会答弁で明言を避けたとする内容をまとめた40項目の「追及リスト」を作成し、国会論戦で問いただす姿勢をアピールしていることを掲載しました。
このリストというのがあまりにも馬鹿馬鹿しいないようなので、詳細はここでは説明しません。ただし、以下にそのリストやらの一部を掲載します。
この内容、はっきりいえば、民進党は有権者を馬鹿にしているのかと罵倒を浴びせたくなるないようです。
さらに、反対派に共通する反対の理由を以下に述べます。それは、テロ等準備罪を拡大解釈すると「一般人」にもあてはまるのではないかという論法です。
テロ準等備罪 が「一般人」もその対象になるのかという議論 そもそも論として「一般人」の定義があまりにも曖昧です。このようなことで反対する反対派や、国会で質問する議員に対しては、「一般人」の定義を確認すれば済むことだと思います。
もともとは一般人だった人が、テロリストやテロ団体を支援した時点で一般人とは言えない テロ支援者となります。
北朝鮮の工作員による、マネーロンダリングやテロなどが、現実のものになりうる現在では、このような主張をしても説得力がほとんどありません。
野党などが、また2015年当時の集団的自衛権行使を含む安保法制に対して、この法律が通れば戦争になるという論法で大反対をしたようなやり口で、テロ等準備罪に反対したとしても、全く説得力がなく、多くの有権者ももう騙されることはないでしょう。