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2017年3月12日日曜日

大人気の「ふるさと納税」、激化する競争に官僚が猛反対するワケ―【私の論評】悪しき「似非財政民主主義」の罠を断て!「ふるさと納税」はその端緒(゚д゚)!


総務省 ふるさと納税 ポータルサイトに掲載されている写真 写真はブログ管理人挿入以下同じ

     官僚が猛反対するワケ
簡単な手続きで豪華な特産品がもらえることから、平成27年度には約130万人が利用した「ふるさと納税」だが、ここへきて人気の過熱に否定的な声が上がっている。

まず指摘されているのは、ふるさと納税の納税額が増えるにともなって、東京都をはじめ都市部の自治体の税収が減っていることだ。また、返礼品の競争が過剰になっている点についても是正が必要だと批判されているのだが、果たしてこれらの議論は妥当なのか。

そもそも、ふるさと納税が創設されたのは、'07年、第一次安倍政権のときで、菅義偉総務大臣(当時)の発案によるものである。自分で選んだ自治体に「寄付」すると、その額に応じて一定の住民税が控除される仕組みだ。

この制度の画期的なメリットは、税額控除の仕組みに寄付金の制度がともなっていることにある。つまり、税の使い方を国民みずからが事実上選ぶことができる。それは言うまでもなく、これまでの「官僚の理屈」から考えればあり得ないこと。

彼らは自分で税を徴収し、配分するのが「公正」であると考えてきた。実際、ふるさと納税が創設されるとき、官僚は猛反対していたほどである。

実は当初の制度では、納税額に対して返礼品を送る制度はなく、むしろあまり話題に上がらないようなシステムだった。ところが、返礼品を導入する自治体が増えるにつれ、徐々に人気と競争が過熱していったという経緯がある。

日本の税政上、都市部に集中した税収を地方に再分配するのは至難の業だ。だから国民による自主的な配分を促すことができるふるさと納税は、地方自治体の活発な運営にうってつけの制度である。

実際、都市部の自治体の税収が減っているのは、主導した菅氏の目論見どおりで、多数の政治家や官僚のエゴにとらわれずに再分配を進めることができたといえる。

    「足による投票」

問題となっている返礼品であるが、上限を設けるべきかどうかは慎重に検討すべきだ。たしかに自治体が赤字を出してまで、高額な返礼品を用意する必要はない。

だが、全体を見たときに「過剰」な競争かといえば、そうとも言い切れない。自治体間の競争を促す立場に立てば、過剰な「規制」もまた悪になるからだ。返礼品競争を悪と見る官僚が多いのも事実だが、それも結局、官僚による配分のほうが絶対に正しいという前提が彼らのハラの中にはある。

実際には、官僚による配分には「不正」があることを考えれば、官僚主導による規制よりも自治体間の競争のほうがまだマシ、という理屈が立つ。

社会学ではチャールズ・チボーの「足による投票」という言葉がある。好ましい行政サービスを提供する自治体に住民が移動すれば、自治体の財政収入が上がり、必然的にそうした自治体が生き残るという考え方である。

ふるさと納税においては、実際に移転しなくても財政の移動を促進し、好ましい行政サービスを実施する自治体を応援することができる。いうなれば、自治体の競争を実質的な住民移動で促せるのだ。

ふるさと納税のような「足による投票」は、住民に望ましい首長を選挙で選ぶ「手による投票」とともに、よりよい自治体運営を目指すためには不可欠な考え方なのだ。

『週刊現代』2017年3月18日号より

【私の論評】悪しき「似非財政民主主義」の罠を断て!「ふるさと納税」はその端緒(゚д゚)!

ブログ冒頭の記事で、役人に関して"彼らは自分で税を徴収し、配分するのが「公正」であると考えてきた。実際、ふるさと納税が創設されるとき、官僚は猛反対していたほどである"と掲載されています。

この役人の考えの根拠となっているものに財政民主主義があります。

かつては、強制的に徴収された税は王室の私的目的に利用されていたが、そのことへの民衆の反発が革命をもたらし、課税権ならびに支出の決定権が国王から議会へと移されることとなりました。

このような歴史的な経緯から、財政民主主義とは、いかなる社会的ニーズをどのような財源で充足するかという問題に対して、国民ないしその代表である議会が主体となって決定をおこなうとする原則です。

「財政にこそ民主主義があらわれる」といわれるのもこのような理由からです。この原則は憲法において明文化されており、国民の代表が議会で内閣の提出する予算案を審議、承認し、歳出と歳入の内容を監視するという建て前になっています。

しかしながら、わが国の場合、議会ではなく財務省による財政統制が強い影響力を持っており、国民の意見がどのように財政運営に反映されているか、国民がどの程度予算の内容を監視できるかという観点から、財政民主主義の形骸化がたびたび指摘されています。

以下に、日本国憲法において財政民主主義がどのように規定されているか、掲載します。

国家が運営されていくには、膨大な資金が必要であることは言うまでもありません。

その膨大な資金を、どのように集め、どのように管理し、どのように使っていくのか、そのあたりの国の運営資金の規定が、日本国憲法の第7章の「財政」、83条から91条までに定められています。

ここの財政の章で規定されていることでまず抑えておかなければならないのは、
財政民主主義(83条)という概念です。

これが日本の国家財政を語る上での大原則になってきます。
そして、この財政民主主義の考え方を、
歳入面では租税法律主義(84条)、歳出面では国費支出議決主義(85条)と定めています。

日本国憲法は、国家財政において、この3つを基本原則として規定しています。

財政民主主義(83条)

「財政」とは、国家が使う費用について、その資金を徴収し予算を組んで配分し、
実際に支出するまでの一連の流れのことをいいます。

これらの資金は、国民から徴収し、直接的にも間接的にも国家国民のために支出するわけです。国民からしたら、どのように徴収され、どのように予算として組まれ、ちゃんと支出されたのかは重要な関心事となるわけです。

そこで憲法は、この財政に関して、国民の民主的コントロールが直接及ぶ議会にて決めさせる規定を置きました。

実際に予算を執行していくのは行政(内閣)ですが、国家機関のうち、民主主義機関といえる国会に財政を委ねるというのは、国民主権における民主主義の観点からも当然の帰結といえるでしょう。

これを「財政民主主義(83条)」といいます。

83条
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
しかし、日本におけるこの財政民主主義は、議会ではなく財務省による財政統制が強い影響力を持っており、国民の意見がどのように財政運営に反映されているか、国民がどの程度予算の内容を監視できるかという観点からは形骸化しています。

私は、このブログでは過去において、財務省などの官僚が財政民主主義的立場から、寄付金制度に対して積極的ではないことに対して批判をしてきました。最近では、あまり掲載しなくなりましたが、いっときはかなり頻繁に掲載していたことがあります。

その典型的な記事のリンクを以下に掲載します。
「国民全体の問題」=「赤ちゃんポスト」検証会議座長が会見-熊本・・・・・赤ちゃんポストの問題は実は財務省・事業仕分けにまでつながる!?
2009年にも話題となっていた熊本の赤ちゃんポスト
この記事は、2009年11月26日のものです。当時はブログをはじめてあまり月日がたっていなかったので、記事にまとまりがなく、長文になっています。この記事は、当時国内で問題になっていた赤ちゃんポストに関してのべ、私の論評として、このような問題には、本来NPOが本格的に取り組むべきであるのに、日本では寄付金文化が定着しておらず、それがこの種の社会事業の限界となっていることに対する批判を掲載しました。

以下に一部分を引用します。
■NPO(非営利企業)が活動できる土壌を醸成する必要がある  
こういった、大きな社会問題、日本の場合は、ここで行き止まりになってしまいます。八方塞になってしまいます。そのために、多くの人々が閉塞感にさいなまされています。こういった、大きいな社会問題に対処するには、やはり、それを解決することを人生の目標、目的とする社会問題の専門家が必要です。専門家といっても、学者が必要といっているのではありません。

たとえば、社会学者などの学者は、社会問題を的確に捉えることには、役に立ちます。それは、それで立派なことです。十分学者としての使命を果たしていると思います。しかし、それを具体的に解決することは無理です。せいぜいできることは提言です。上の記事にで掲載してあるような人々は、結局、集会や会議を開いて、この問題の重要性を訴えたり、何とかしようと呼びかけたりするだけです。結局善意だけでは何もできないのです、無論それだけでも意義のあることですが、これだけだと具体的な解決に至る可能性はかなり低くなります。

であれば、この問題は永遠に解決できないのでしょうか?そんなことは、ないと思います。欧米などでは、核家族制度の歴史が古いです。そのため、社会の中にこれらに対応するシステムが構築されています。それは、主に、NPOという組織であり、少数の有給の正規職員と、多数のボランティアで運営されています。結婚前のお付き合いの仕方から、結婚から出産まで、その後の夫婦生活から、倫理観まで懇切丁寧にアドバイスなどしてくれたり、場合によっては、雇用なども絡む多数のプログラムの中からいろいろな問題を解決する糸口を提供してもらえたり、場合によっては資金も提供してもらえます。それも、地域に密着したNPOが多いため、地域性についてもかなり柔軟に対応しています。

こうした問題の解消も、欧米ではNPOが解決に取り組む、社会事業(ビジネス)という位置づけです。欧米では、このような社会事業に取り組むことも、ビジネスと呼び、営利事業をするのと何も変わらず、真摯な態度で、シビアにことを進めます。間違っても、善意だけでことを運ぼうとはしません。日本と違い、資金も、人手も多数使います。善意だけでは何もできないし、何も変わりません。違うのは、営利事業では成果の尺度が、経済的なものですが、非営利事業では社会的使命を遂行することということだけです。

日本にも、最近ようやっと、社会事業の芽が生えてきたところです。社会事業家、社会起業家が社会問題に熱心に取り組み、社会問題の解決の糸口をつかんだり、実際に解決したりしています。この社会事業家が事業をするためには、日本でもNPO(非営利企業)という組織を設立して実施するのが普通です。そうすることによって、社会的にも認知され、国からも補助金を受けられます。しかし、彼らが行っているのは、まだまだ小さなことばかりです。無論小さなことを解決するにも意義があり、それだけでも大変なことです。しかし、小さなことばかりしているのは、日本の社会事業家がやる気がないとか、能力がないということではありません。実は、日本には、彼らが自由に活発に動き回れるようにな土壌が醸成されていないのです。

なぜ醸成されていなかについては、このブログでも何回も述べてきていますが、その第一は、まずは政府から補助金がスズメの涙であるということです。そのため、多くのNPOは、ギリギリの予算でようやっと成り立っているというのが実情です。今年の1月に、NPO法人彩経会(高桑五郎理事長)では、多くの行き場のないご老人が火災のためになくなってしまいました。しかし、このNPO法人その後も存続しています。明らかに必要な施設でもあるにも関わらず、結局は資金不足でこのような結果を招いてしまったようです。このようなNPOを運営するためには、ある程度の資金が必要です。しかし、政府の補助金だけではなかなか成り立たないというのも真実です。

さらに、悪いことには、日本には、海外ではNPOの活動資金の源泉ともなっている寄付の文化がありません。なぜ寄付の文化が根付いていないかというと、何も、寄付金の文化が根付いてる、アメリカやイギリスのお金持ちが善意に満ち溢れていて、日本のお金持ちがケチで血も涙もないというわけではなく、日本では、NPOに寄付したからといって税制上の優遇措置を受けられないという重大な問題があるからです。アメリカやイギリスなどでは、普通になっている税制上の優遇措置が日本では税制化されていないのです。アメリカでは、NPOに税制上の優遇措置があるとか、政府から補助金が大きいなどで、アメリカ全国のNPOの年間の歳入は、なんと、アメリカの国家予算に匹敵するほどの額になっています。

なぜ日本だけが、そのようになっていないかというと、その根本原因は、実は財務省にまでさかのぼります。これは、以前のブログにも掲載しましたので、詳しくは、そちらを見ていただくとして、かいつまんで述べます。実は、財務省にはいわゆる「財政民主主義」という考えがあって、NPOなどにたくさんの資金が集まることは、「財政民主主義」趣旨からするとよろしくないことだそうです。しかし、寄付金が多く集まるということは、当該NPOが民意を反映したことをしていることを意味しているのではないかと思います。そんなことをいいながら、財務省は、資金配分をして多くの要りもしない、独立法人や、天下り官僚に資金配分をしているではありませんか。多くの埋蔵金を生み出しているではありませんか!!これは、正しい意味での「財政民主主義」ではなく、一部の財務高級官僚がつくりだしてる「似非財政民主主義」ではありませんか?
上記でも述べているように、日本では、寄付金文化が根付かない根本的な原因は、財務官僚などによる「似非財政民主主義」によるものです。この「似非財政民主主義」が日本では寄付金文化の定着を阻害し、そうして官僚が「ふるさと納税」に猛反対する理由です。

ちなみに、ふるさと納税の法源は地方税法第37条の2にあります。これは2008年4月30日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」(平成20年法律第21号)によります。第37条の3中「前2条」を「前3条」に改め、同条を第37条の4とし、第37条の2中「前条」を「前2条」に改め、同条を第37条の3とし、第37条の次に次の1条を加える、と定め、従前の地方税法に「(寄附金税額控除)」、第37条の2を挿入しました。第37条の2はその後平成23年法律第83号により改正され現在に至っています。

「ふるさと納税」は、国会で正式に審議されて、制定されたものであり、まさに国民の代表である議会が主体となって決定をおこなったものであり、これこそ財政民主主義的手続きを経て実行されているものです。

北海道妹背牛(もせうち)町の「ふるさと納税」返礼品
これに対して、国民の代表でもない官僚が猛反対するのは、全くの筋違いであり、国民から反対の声が大きくあがっているというのならともかく、大人気なのに、これに大反対するというのであれば、これは明らかに財政民主主義に対する挑戦です。

官僚は国民から信託を受けているわけではないのです。本来国民の信託を受けた政府の下請け的な存在でしかないのです。であれば、ふるさと納税に猛反対するということは、分不相応な思い上がり以外の何ものでもありません。

この思い上がりは、2014年春からの消費税増税を決定する際にも遺憾なく発揮されました。大規模な財務省による増税キャンペーンにより、マスコミ、政治家、識者などのほとんどがこれに賛同し、増税による日本経済への悪影響は警備などというまやかしに乗って、結局増税が実施されたため、日本経済はいまだ十分に回復していません。

この記事を書いたときは、2009年であり、デフレの真っ只中の時代でした。こういう時には、本来なら大規模な金融緩和と大規模な積極財政を実行して、デフレから速やかに脱出すべきでした。

当時、あまりマクロ経済に詳しくなかった私は、とにかく財政にばかり目が向いていて、大規模な金融緩和に踏み切るべきという考えには至ってはいませんでしたが、増税には大反対でした。

そうして、デフレの真っ只中であるにもかかわらず、増税するなどという愚かなことをするのは、絶対に間違いであり、なぜ官僚がそのようなことを主張するのかといえば、その根底には「ふるさと納税」の税控除の基礎ともなっている寄付や「NPO」に対する寄付などは、財政民主主義の立場から間違いであるという考えが根底にあるためであったのだと思います。

とにかく、自分たちの手を経ないで、寄付をされるということに官僚は反対なのです。これこそ、本来の財政民主主義に対する傲慢な挑戦以外のなにものでもありません。

歴史的にいえば、強制的に徴収された税は王室の私的目的に利用されていたが、そのことへの民衆の反発が革命をもたらし、課税権ならびに支出の決定権が国王から議会へと移されることとなったわけなのですが、官僚の寄付金への反発は、「税を王室の指摘目的」に使うというこの「王室」の立場を自分たちが担いたいという主張をしているに過ぎません。

さて、今の日本では「ふるさと納税」という形で、自治体への寄付金が国民の代表である議会が主体となって決定され行われ、それが現在定着しているわけです。もうそろそろ、国民が主体となって実施するNPOへの寄付が本来の財政民主主義の手続きへて、欧米なみに実施できるる素地をつくる段階に来ていると思います。

たとえば、「保育園」などの運用も、入札制度によりシンクタンクなどのNPO(もしくはNGO)が制度設計をしたうえで、適当な地域に区切った地域のNPOが実行計画を立案して、運用していくようにしたほうが、行政が直接実行よりもはるかに良い成果を出すことができます。

実際、米国などでは、たとえば地域のNPOが貧困層住宅を提供するだけではなく、サブプライムローンで、投資銀行が大失敗していたような時期においても、職業訓練をも含む包括的なブログラムを提供して大成功をおさめていました。無論米国には、このようなことを実施してさえ、貧困問題を解消できなかったのですが、もしこのようなことが実施されてなかったとしたら、事態はさらに深刻なものになっていたことでしょう。

米国では、地域の銀行や建設会社がNPOに属していて、他の様々な専門家と、NPOの職員が協力して、貧困対策として、住宅の提供、職業訓練、就職活動を含む包括的なプログラムを実行したりして、大規模な社会事業が根付いています。

日本のように、社会事業やNPOといういうと、奇特な人たちが手弁当で行う事業というような認識しかないようですが、これも寄付金文化が根付いていないが故の認識だと思います。

しかし、本来は日本にだって、まともなNPOや社会事業が必要なのです。少し前に話題となった、「保育園」などの運用は、一般の人が思っているよりははるかに難しいです。しかも、地域に応じて様々なパターンがあり、それこそ、役人では運用計画を立案するのは帯に短し襷に長しで非常に無理があります。こういう仕事こそ、地域のNPOに実行させるべきです。

「保育園」の運用に限らず、このような様々な社会事業を適切に遂行するには、行政だけでは困難なのです。本来は、民進党などの野党がこのようなことを考え、国会で提案すべきなのですが、彼らはそのようなことに興味がなく、安倍政権を糾弾することのみに、集中しています。

このような状況では、せっかく金融緩和策等で経済が良くなったにしても、地域における社会問題は放置されることになってしまいかねません。つい最近までは、とにかくデフレを脱却しなければ、NPOどころではないということで、このブログでもNPOに関する話題はほとんど掲載しなくなりましたが、経済が良くなればまた掲載していこうと思います。

このブログでは、過去にNPOに寄付金を欧米並みにできるようにすべきことを主張していました。そうして、私自身過去には、自分の会社でNPOを設立して社会事業に本格的に挑戦しようと本気で考えたこともあるのですが、それと同時期にデフレがかなり進行したので不可能であると考えて断念したという経緯もあります。

しかし、官僚はこのような考え方に対してはあくまで彼らの「似非財政民主主義の立場」から絶対に反対しつづけるでしょう。しかし、いずれ悪しき「似非財政民主主義」の軛は完璧に絶たれるべきなのです。そうして、「ふるさと納税」はその端緒となっているのです。

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