2009年1月18日日曜日

海賊対策で海自艦派遣 首相、来週にも手続き開始―公海上での防衛は当然のことか?

海賊のカモにされる日本(ドイツに感謝) 1/3


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海賊対策で海自艦派遣 首相、来週にも手続き開始
(この内容をご存知の方は、この項は読み飛ばしてください)

 麻生太郎首相は16日夜、アフリカ・ソマリア沖の海賊対策のための海上警備行動発令による海上自衛隊の護衛艦派遣について「与党プロジェクトチームでまとまったら、すぐにやらせていただく。事は急いでいる」と記者団に表明した。与党プロジェクトチームは20日にも対処方針をまとめる予定で、来週にも派遣準備の指示など一連の手続きに入りたい考えだ。

 首相が海上警備行動による派遣を最終判断すれば、浜田靖一防衛相が海自に準備を指示。派遣隊員の訓練、必要な通信機材の準備、補給拠点となる関係国との調整などを経て海上警備行動を発令する。日本から現場海域までの艦船の移動期間も考慮し、実際の護衛任務の開始は3月から4月になる見込みだ。

 派遣は護衛艦2隻程度を想定。海賊を逮捕・取り調べる「司法警察権」を持つ海上保安官も同乗する。日本籍船などを中心に要請に基づいて保護対象を選び、商船団を組んで護衛艦が伴走する形式をとる方向だ。(17日 00:20)

公海上での防衛は当然のことか?

海賊行為は、「人類共通の敵(hostis humani generis)」とされる国際犯罪であり、旗国主義の適用による保護をうけず、その処罰は公海上で海賊船舶を拿捕した国家に委ねられています。

海賊行為の定義
公海又はその上空などいずれの国の管轄権にも服さない場所にある船舶、航空機、人または財産に対して行われる、私有の船舶又は航空機の乗組員又は旅客による、私的目的のために行うすべての不法な暴力行為、抑留又は略奪行為、及びそのような行為を煽動又は故意に助長するすべての行為(国連海洋法条約第101条)

軍艦、軍用航空機、政府の船舶又は航空機が同様の行為を行っても、それを直ちに海賊行為とすることはできない。ただし、乗組員が反乱を起こして支配している場合には海賊行為とみなす。(同第102条)

拿捕
海賊船舶・海賊航空機等の拿捕は、公海その他いずれの国の管轄権にも服さない場所において、軍艦、軍用航空機その他政府の公務に使用されていること明らかに表示され識別されることができる船舶又は航空機で、そのための権限を与えられているものによってのみ行うことができる。(国連海洋法条約第105・107条)

取締り・処罰
海賊を行った者の国籍及び海賊船舶の船籍に拘らず、すべての国が取り締まり及び処罰を行うことができる。拿捕を行った国は、自国の裁判所において課すべき刑罰を決定することができ、また、善意の第三者の権利を尊重することを条件として、問題となる船舶、航空機又は財産について執るべき措置を決定できる。(国連海洋法条約第105条、公海条約第19条)

海賊行為については、公海条約及び国連海洋法条約が、すべての国が公海海上警察権や裁判権を行使できるという国際慣習法を法典化しました。しかし、1990年代後半から海賊発生件数が増加し、特にアジア地域における被害が甚大でした。1998年には、貨物とともに船員も行方不明となった「テンユー号事件」が、1999年には日本の商船会社が運航するタンカー「アロンドラ・レインボー号」が武装集団に襲われ、船員が漂流を余儀なくされた「アロンドラ・レインボー号事件」が起きています。このような状況に鑑み、日本政府は、1999年のASEANにて、海賊対策のための協力強化を提言、これを契機に、2000年に開催された種々の国際会議において三つの宣言文書が作成されまし。その後、2001年、2002年のASEANにおいては、国際協力のための法的枠組みの作成が提案され、2003年末に「アジア海賊対策地域協力協定」が起草されました。

現在日本政府は、海上保安庁を中心に、東南アジア各国に海賊取締りのための警察組織の創設を働きかけ(軍隊よりも警察組織のほうが国際間の共同対処がやりやすく、日本の法律では、軍隊への装備品提供が出来ない為である)、巡視船の無償供与や特殊警備隊による船舶制圧訓練、捜査官をシンガポールなどに派遣して、海賊組織摘発のための国際共同捜査などを積極的に行っています。

上の今回の措置は、こうした流れとは別に、海上自衛隊の護衛艦とともに、海上保安官も同乗させるというものです。上の動画のように、いつも多国籍軍の艦船がいて、助けてくれるとは限りません。やはり、自らを守る必要があります。

調査捕鯨船などに関しても、今後シーシェパードがもっと過激な活動をすることも予想されるため、少なくとも調査捕鯨船に海上保安官を複数名乗せて対処するとか、場合によっては護衛艦もつけるなどのことが必要になってくると思います。

海賊は、国家でもないし、国家を代表する機関でもありません。これらに、シーレーンの安全な運営を妨げられることは、日本国家の威信をかけて、完全排除しなければなりません。日本は、エネルギーでも、食料でも、これらが脅かされれば、また、昨年のように原油や食料品の高騰、あるいは一時的に枯渇する危険さえあります。海賊は、ただの犯罪集団であり、世界中の国々にとって敵であり脅威です。特に海賊に対する措置ということであれば、日本国憲法などとは直接の関係はありません。海賊に対して攻撃をするという行為は、他国に対する攻撃ではありません。日本国憲法を楯にとって、このような措置をとることに対して妨害をするものは、世界平和の信義にももとる偽善者であり、海賊を間接的に支援する世界諸国民の敵であり、脅威です。

いずれにせよ、海賊船に関しては、断固たる措置をとれるように、法改正が必要であれば、改正もすべきです。必要があれば、当該主権国の了承を得る形で、海賊に対する限定された陸上内での交戦権まで取得すべきです。そうして、海賊を根絶やしにすべきです。

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