夫婦同姓規定は合憲 再婚禁止6カ月は違憲 最高裁が初判断
「再婚禁止期間」訴訟、最高裁で違憲判決が出され、「違憲判決」 と書かれた紙を掲げる原告側の人たち=16日午後、最高裁 |
一方、「女性は離婚後6カ月間、再婚できない」とする規定をめぐる訴訟で、大法廷は「規定は違憲」と初判断。100日間を超える部分は違憲だとしたことで、国は法改正を迫られる。最高裁が法律を違憲と判断したのは戦後10件目。
夫婦の姓について原告側は「選択的夫婦別姓を認めないことは、婚姻の自由を不合理に制約していて、両性の本質的平等に立脚していない」と主張。「規定は違憲で、国会の高度な立法不作為にあたる」と指摘していた。国側は「民法では、結婚後にどちらの姓を名乗るかについて、夫婦の協議による決定に委ねている。婚姻の自由や男女の平等を侵害していない」と反論。規定に違憲性はなく国会の立法不作為にもあたらないと主張していた。
両規定をめぐっては、法相の諮問機関の法制審議会が平成8年、選択的夫婦別姓を導入し、再婚禁止期間も100日に短縮するよう答申した。しかし、国会や世論の反対が多く、改正は見送られた。民主党政権時代にも改正の動きがあったが、閣内の反対などで法案提出には至っていない。
【私の論評】「ゆとり教育」と同じく周回遅れの「選択的夫婦別姓」だが(゚д゚)!
本日の最高裁の判決は、妥当なものだったと思います。わざわざ、夫婦別姓を法制化してまで実行する必要性などありません。「選択的夫婦別姓を認めないことは、婚姻の自由を不合理に制約していて、両性の本質的平等に立脚していない」との判決は当然のことであると、私は思います。時代遅れの気べ接位
本日の最高裁の判決は、妥当なものだったと思います。わざわざ、夫婦別姓を法制化してまで実行する必要性などありません。「選択的夫婦別姓を認めないことは、婚姻の自由を不合理に制約していて、両性の本質的平等に立脚していない」との判決は当然のことであると、私は思います。時代遅れの気べ接位
一方、「女性は離婚後6カ月間、再婚できない」とする規定をめぐる訴訟で、大法廷は「規定は違憲」と初判断も妥当なものだと思います。この規定が制定された時代には、誰の子供かわからなくなるという理由もあったので、ある程度は妥当性もあったと思いますが、現在ではDNA鑑定が可能なのでその妥当性も希薄なものになったと思います。
選択的夫婦別姓に関しては、これを現時点で声高に主張するのは、いささか時代遅れの感があります。それについては、以前このブログにも掲載したことがあります。その記事のリンクを以下に掲載します。
選択的夫婦別姓を明記 第3次男女共同参画基本計画策定に向け答申―日本解体始動!!ゆとり教育の二番煎じになるか?
旧姓で北京五輪に出場した女子マラソンの土佐礼子選手「通称使用」は職場など
でも可能になってきたが、不便さはまだ残るとする声もあるのだが・・・・
(2009年03月10日午後、国立競技場で)
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この記事は民主党政権時代であった、2010年7月23日のものです。この記事では、「選択的夫婦別姓の導入」は、「ゆとり教育」と同じく、時代錯誤であることを掲載しました。詳細は、この記事をご覧いただくものとして、以下に時代錯誤であると断定した部分を引用させていただきます。
選択的別姓の真実
さて、男女共同参画会議パブリックコメントを募集。約1万3000件寄せられた意見では、夫婦別姓に関する反対意見が多数あったというにもかかわらず、学識者らで構成する同会議傘下の専門調査会で「男女共同参画の実現には選択的夫婦別姓の導入が必要」ということで、あくまで、導入するつもりのようです。夫婦別姓に関して、少し考えただけでも非常にまずいことがおこることがわかります。
そのうえ、民主党が推進している選択的夫婦別姓制度には以下のような欠陥があります。
●選択的夫婦別姓法案の最大の問題点。それは、夫婦別姓が親子別姓だということです。何人子供がいても子供の姓は皆どちらかひとつに統一されます。いったん決めてしまえば、後で後悔しても同姓に戻すことは許されないのです。
これでは、"選択的"という接頭辞は、単なる見せかけのものにすぎず、子供にとっては、ものごころがつかないころに決められてしまえば、強制的で決して選択的ではありません。
●夫婦別姓の改正民法には「非嫡出子差別の禁止」として不倫で生まれた子供も非嫡出子として財産を平等に与えるよう定めています。
これに関しては、たとえば、中小企業の社長がなくなったりした場合、不倫で生まれた子供に関してはまったく蓄財に寄与しないどころか、養育費や生活費を与えていたとしても、不倫の子供にも平等に財産を与えなければならないことを意味しています。
これも、少し考えればどんなことになるかすぐに判ることです。この二つの点に関しては何が何でも、無条件で決定させては絶対にならないことであると思います。
さて、この選択的夫婦別姓に関しては、米国では、現在の日本と同様、結婚によって夫婦は同じ姓になりますが、婚前の姓をミドルネームと言う形で残すのは、普通のことのようです。「私のパパの名前をミドルネームにして使っているの」という女性も多いです。米国では、法律では夫婦別姓に関して決まりはありません。
ところが、米国では1960年代からいわゆるリベラリスト(自由主義者)らによるフェミニズムの影響で、男性からの経済的自立で女性は自由を得るという生き方が吹聴され、夫婦別姓や事実婚を推奨する運動が盛んでした。
だから、アメリカでは働く女性が自分の旧姓を名乗り続けるなどのことが、珍しくないことになっていました。あるいは、実質的には夫婦関係にあるにもかかわらず、結婚せずに、夫婦別姓で、いわゆる事実婚という形をとるカップルも増えました。ところが、この法律にもとづかない実質的な夫婦別姓制度が大きな不幸をもたらしました。
夫婦別姓、女性の社会進出、子育ての外注化という流れの中で米国では多くの男性が妻と子供を扶養する責任を感じなくなっていきました。離婚や未婚の母が増加し、家族という生活の基礎的な基盤を失って苦しむ子供たちが急増しました。皆さんご存知でしょうが、現在アメリカで結婚したカップルのうち、半数以上が離婚します。半数以上ですよ!米国では、離婚は当たり前のことになってしまいました。近いところでは、あのおしどり夫婦で有名だったアル・ゴア氏の離婚が有名ですね。
ペンシルベニア州立大学ポール・アマト教授は「安定的な結婚を1980年の水準まで上昇させれば、停学になる子供を50万人、非行、暴力行為に走る子供を20万人、心理療法を受ける子供を25万人、喫煙する子供を25万人、自殺志向の子供を8万人、自殺未遂の子供を2万8千人、それぞれ減らせる」と警鐘を鳴らしました。
「家族の絆(きずな)」よりも「個人の意向」を優先する社会-。これが何をもたらしたか。米国の女性たちは既に教訓を得ました。「(米国女性は)過去25年間で初めて女性の就労率が下降し、女性の86%が『仕事よりも家庭が大事だ』と思っている」(2002年3月12日付『USAトゥデー』)
日本は米国の過ちを繰り返すのでしょうか?米国でのこうした、法律で定められていない、ライフスタイルにもとづく夫婦別姓がこれだけ社会に大弊害をもたらしているのです。日本が法律に基づく夫婦別姓を導入したら一体どういうことになるのでしょうか?
米国での、法律に基づかないライフスタイルとしての夫婦別姓が、このような結果を生んでしまったということを、先の学識者らで構成する男女共同参画会議傘下の専門調査会は知らないのでしょうか?一体専門家とはどういう人達なのでしょうか?
選択的夫婦別姓もゆとり教育の二番煎じになるか?
米国での失敗を学ばないということ、以前にもありましたね、昨日のテレビで「ゆとりの教育」の失敗ということで、結局は「ゆとりの教育」はやめるということが報道されていました。「ゆとりの教育」の導入に当時尽力した中曽根さんがテレビのインタビューを受けていて、「ゆとりの教育」が失敗したことを率直に認めていました。
ゆとりの教育に関しては、日本が導入の検討をし始めたときには、アメリカではもうとっくに導入されていたどころか、完全に失敗したことが明らかになったため、とりやめて、逆に「若いうちに詰め込めるだけ詰め込め」が合言葉になっていました。
ゆとり教育に関しては、私自身がその酷さに直面したことがありました。工学部志望の東京大学1年生と話をしていて、ファラディーの右手の法則、左手の法則など当然のこととして話をしたら、何と彼女はこの法則を知りませんでした。良く話しを聴くと、高校では物理は選択制となっており、物理は履修していなかったそうです。現在の入試制度では、将来工学部に進むことができる理Ⅰ類でも、物理の試験は受けなくとも良いということを聴いて驚いてしまいました。
要するに、ゆとりの教育という名の下で、受験に必要のない科目は勉強しなくなても良いということが平気で行われていたということです。だから、世界史など全く知らない東大生もたくさんいます。
アメリカのゆとり教育の時代には、高校ではほとんど勉強せず、基礎学力が落に落ちていました。大学の教養の講座でも、得体のしれない今日ではとっくに消滅した講座がたくさんありました。
個性豊かにというキャッチフレーズのもの、たとえば、「結婚式の講座」とか、「カメラの講座(映像美術などとは異なる)」とか、「ポップミュージック講座(音楽史などではない)」「映画鑑賞講座(これも純粋な意味で学問とはとても呼べないしろもの)」とか、学問とは無関係のものが大真面目で大学で教えられていたものでした。その結果、大学生でも、世界地図で、アメリカを指せないとか、アメリカの地図でニューヨークを指すことのできない人が大勢いました。
日本の大学では、さすがにそこまで乱れなかったのは、幸いなことだったと思います。ただし、日本ではあまりに学生の学力が低いので、大学教育などできる水準ではなく、何と、数学や英語など中学の内容を補講するというところもあるそうです。
実際、私も函館大学の英語のテキストなどみて驚いたことがあります。水準として、中学の復習ならびに高校1~2年くらいの内容だったと思います。あれでは、とても大学教育など無理と感じてしまいました。さらに、北海道大学の学生など、昔では考えられないくらい読書をしないということがわかってびっくりしたことがあります。
要するに、学校でも、受験には関係ないことは全くさせないとか、本人も受験に関係ないものは見向きもしないということが、ゆとり教育という名の下に繰り広げられてきたということだと思います。ある程度まとまった、書籍を素早く読んで概略をつかむということは、創造性を育むのに必要不可欠なことだと思います。
ゆとり教育時代のアメリカの大学生を見て、誤解した日本人の中には、「アメリカの学生はものすごく勉強する」などと評している人もいましたが、事実は違いました。その当時の日本人のまともな学生なら、別に勉強しなくても知っているような常識的な事柄を高校でまったく学んでこなかったので、大学でまともなレポートを書くように要求されると、ひがな一日図書館などに閉じこもり、常識を調べていたというのが実情です。
日本でも、もっと酷い誤解としては、アメリカの大学全般は入るのがやさしくて、卒業するのが難しいというまことしやかな神話などもありました。しかし、これは、日本でもアメリカでも同じことです。
昔からアメリカでも、誰でも入れて、だいたい誰もが卒業できる大学がある一方で、誰もが簡単には入れないし、卒業も難しい大学もあります。これは、ゆとり教育が実施されているときでも同じ事だったと思います。
アメリカの私学の有名校はそれなりに伝統があるので、ゆとり教育などとは無縁のところもありました。ただし、この時代の誰でも入れる大学や中程度の大学での乱れようや、バカバカしさは筆舌につくしがたいところがあったと思います。
こうした神話が、日本のゆとり教育の導入を助長した面は否めないと思います。アメリカの名門校など、わざわざ調査員を派遣して受験生個々人の素行調査(学力だけでなく、社会貢献なども調べる)まで行なうのと、寄付金(たとえば親が同じ大学卒で経済的に余裕があるにもかかわらず寄付金をはらっていなかったら、合格は望み薄)もからんできますから、場合によっては、日本の大学に入るより難しい場合があります。
まあ、日本でまともな大学に入れない人がアメリカに行っても、かえって駄目ですね。日本のまともな大学を卒業して、アメリカの大学院に行くなどとか、あるいは日本でまともな大学に入れる人がアメリカの大学に行くというのなら良いでしょうが・・・・・・・。
アメリカで大失敗した「ゆとり教育」なぜ、日本であまり考えもせずに、導入されてしまったのか、今から考えると不思議でなりません。さて、上記のアメリカの例をみても、選択的夫婦別姓など時代錯誤もはなはだしいことが良く理解できると思います。
アメリカでは、夫婦別姓が法制化されているわけではありません。規定する法律は特に無ありません。慣習法によれば、婚姻時に夫の姓を称するのは慣習によるもので、制定法によるものではありません。女性は、コモン・ロー、制定法及び規則により婚姻時に夫の姓名を称することを要求されません。ただし、要求されないというだけで、現実には夫の姓名を称することが多いです。ただし、これは市場定めのある州においては、その州の定めに従っているようです。
これと、他国の別姓の状況については、以下のリンクをご覧になってください。
選択的夫婦別姓の法制化は、法律によって、"「家族の絆(きずな)」よりも「個人の意向」を優先する社会"を目指すことを意味します。そうしてこれは、上で述べたように、アメリカでは1980年代以降、法律的裏付けはないものの、ライフスタイルとして実行して、惨憺たる結果を招いたわけです。
そのため、今日アメリカでは、声高に選択的夫婦別姓を叫ぶような風潮はなくなりました。日本では、バブル期までには、「個人の権利」をどこまでも追求する傾向がありました。
しかし、バブルの崩壊、崩壊に続く日銀の金融政策の大失敗、政府による財務政策の大失敗などにより、日本経済は長期のデフレに見舞われ、「個の権利」をどこまでも追求できるような時代ではなくなりました。「個」によって分断されている人々にはかなり、生きにくい世の中になりました。
そのような最中に、1000年に一度ともたとえられる、東日本大震災が発生し、その直後から社会に絆を重視する風潮が強まりました。このような風潮を考えると、「選択的夫婦別姓」をわざわざ法制化する必要性は薄れたと思います。
アメリカで「ゆとり教育」で大失敗した後に、日本では周回遅れでこれを導入して、やはり大失敗して、廃止しました。「選択的夫婦別姓」も周回遅れの感を否めません。しかし、選択的夫婦別姓が合憲とされて、法制化などされてしまえば、「ゆとり教育」のように廃止するのは簡単なことではありません。
以上のことから、今回の、最高裁の判断は妥当なものだったと思います。
私は、そう思います。皆さんは、どう思われますか?
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