2021年2月24日水曜日

孔子廟に敷地無償提供は違憲 最高裁―【私の論評】この判決は、今後沖縄が進むべき道を示した(゚д゚)!

 孔子廟に敷地無償提供は違憲 最高裁


 儒教の祖、孔子を祭る「孔子廟(びょう)」を設けるため、那覇市が公園内の敷地を無償で提供していることが憲法の「政教分離の原則」に違反するかが争われた住民訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は24日、違憲と判断した。那覇の孔子廟は宗教性が軽微とはいえず、無償提供は特定の宗教に便宜を提供していると評価されてもやむを得ないと認定した。

 政教分離に関し最高裁が違憲と判断したのは3例目。差し戻し後の1、2審判決はいずれも無償提供を違憲と指摘していた。

 最高裁は平成22年、違憲と判断した空知太(そらちぶと)神社訴訟の判決で、宗教的施設に公有地を無償提供する是非について「施設の性格や無償提供の経過と態様、一般人の評価などを考慮し、社会通念に照らし判断すべきだ」との判断枠組みを示していた。

【私の論評】今回の最高裁判決、沖縄の治外法権状況を是正する方向に舵をきるべき(゚д゚)!

孔子廟

孔子廟というと、あまりご存知の方は多くは無いかと思いますが、中国春秋時代の思想家で論語で有名な儒教の創始者、孔子を祀っている霊廟のことです。

中国などの外国から琉球に帰化した人たちの多くは、那覇の久米村に住んで久米三十六姓と呼ばれていました。 そして1676年にこの孔子廟を完成させお参りをしていましたが、第二次大戦で消失。

旧霊廟があった場所も国道が通り同じ場所での再建もかなわず、改めて波之上に1975年再建されました。 そして2013年、那覇市久米の松山公園の隣に新しく建設されたのがこの孔子廟です。

日本では最南端の孔子廟でもあり、当事の琉球が中国と密な交流関係が有ったことを忍ばせてくれる場所でも有ります。

普段は正門が閉まっていますが、両側の入口は開いているので自由に入って参観することができます。

儒教の祖・孔子を祭る「孔子廟(びょう)」のため、那覇市が公園内の土地を久米崇聖会に無償で提供していることが憲法の政教分離の原則に違反するかが争われた住民訴訟の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部は2018年4月18日に、一審那覇地裁に続いて違憲との判断を示し、市が使用料を請求しないことは違法だとしていました。

大久保正道裁判長は、廟の管理団体について、営んでいる祭礼行事の内容を踏まえ宗教団体だと認定。土地の無償使用は「特定の宗教に便宜を提供し、援助していると評価されてもやむを得ない」と述べました。

その上で、原告の市民(91)が監査請求した2014年4~7月の使用料を請求すべきだと指摘しました。2017年4月の一審判決は使用料を約180万円と算定しましたが、高裁支部は額を示しませんでした。

判決によると、故翁長雄志氏が市長だった11年、市内の松山公園に廟の設置を許可して土地使用料の全額免除を決め、14年に更新した。

判決を受け城間幹子市長は「主張が認められず残念だ。判決内容を確認し対応する」とコメントしました。土地は当時から現在まで、無償で提供され続けています。

那覇市の孔子廟の公園使用料を那覇市が無料としていたことが違法であるとして市民団体が裁判に訴えていました。孔子廟をめぐる訴訟においての主な主張は以下のようなものです。


今回の最高裁の判決は、原告の市民側の主張をみとめたわけです。今回この判決が出たことは良かったと思います。

この問題の本質を簡単にいうと、首里士族由来の出自を持つ那覇市長・翁長雄志氏(当時)が、久米士族由来の出自を持つ仲井眞弘多県知事(当時)などといった有力者が属する宗教的血縁団体に対して公有地を無償で提供した構図です。

旧支配階級内部での馴れ合い行政の産物であり、王朝時代(封建時代)の支配構造を引きずった沖縄の時代錯誤を象徴するものでした。

それは政治的保守派による行政の「私物化」でもなければ、政治的左派の支持を得た翁長雄志氏による中国派に対する優遇策でもありません。久米崇聖会には仲井眞弘多元知事だけでなく、各界の人士が会員となっており政治的にはむしろ中立です。中国とのパイプもありますが、会としての姿勢はどちらかといえば台湾寄りです。

今回の案件で政治的イデオロギーを問題とすべきではないかもしれません。最大の問題は沖縄に残る封建制の残滓が、県民や国民の諸権利・諸権益を踏みにじるかたちで露出したところにあります。

したがって、歴史的な観点からすると、那覇市の対応は、孔子廟設置に用地を無償で提供することにより、封建制下における久米人の特権的立場を復活させたことになります。

そうして、このようなことは、中国の沖縄工作をやりやすくするものでもあります。

今回の判決においては、「政教分離」という日本国憲法の条文に照らしてその違法性を明らかにした裁判所の判断並びに原告・弁護団の弁論は、沖縄社会に今も根強く残る非近代的要素をあぶり出すと同時に、今後沖縄が進むべき方向性を示したものであるといえます。

沖縄では、沖縄以外の人からみると、信じがたいことが平気でまかり通っているところがあります。たとえば、基地反対派が道路でまるで検問のような交通妨害してみたり、防衛省の役人や、警察などに乱暴狼藉を働いてみたりと、枚挙に暇がありません。


この判決の延長線上に、基地反対派の横暴による治外法権を是正する方向に進んでいただきたいものです。

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