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河野太郎消費者相 |
宗教法人法は、宗教団体が礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務および事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的(1条)として1951年に制定された。
同法は、宗教法人制度が信教の自由と政教分離の原則に密接にかかわるものであり国による関与が最小限にとどめられるべきなので、所轄庁の権限が民法の法人の主務官庁に比べて限られている。なお、宗教法人に対しては、法人税、地方税などについて優遇措置がある。
宗教法人に対する解散命令の事例は、旧オウム真理教に対するものだ。東京地検と東京都は、95年6月30日それぞれ東京地方裁判所に対し、オウムに対する宗教法人の解散命令を申し立てた。申し立ての理由は、教団によるサリン事件が「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」(同法81条1項1号)および「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと」(同法2条)だ。
東京地裁は、95年10月30日、申し立てを理由があるものと認め、教団を解散する旨の決定を下した。同年12月19日、これに対する教団の東京高等裁判所への抗告が棄却され、続く最高裁判所への特別抗告も棄却された(96年1月30日)。これまで休眠状態の宗教法人に対して解散を命じた事例はあるが、法令違反・目的逸脱行為を理由に解散を命じたのは初めだった。
オウム事件を契機として、宗教法人法が改正され、95年12月15日に公布された。改正の主な点は、①2以上の都道府県で宗教活動を行う宗教法人の所轄庁を文部大臣とする②信者その他の利害関係人は、宗教法人の備え付け書類、帳簿について閲覧を求めることができる③宗教法人は収支計算書等作成、備え付け義務のある書類のうち一定のものを定期的に所轄庁に提出しなければならない④収益事業の停止命令、認証の取り消し、解散命令の請求のために所轄庁に報告を求め質問をする権限を付与したことなどである。
以上のとおり、解散命令は法的に可能だ。実際に発動するかどうかは、被害状況の実態との関係で決めたらいい。その際、宗教法人法の他の条項、消費者契約法その他の法律や新たな立法で対応できるかどうかも合わせて検討するのは当然である。
オウムの例はあってもハードルは相当高く、抜けない宝刀の面もある。違法行為が一定程度なされている場合には対処できるよう基準を明確化すべきだ。解散命令の前段階で改善指事や活動停止命令を出し、その後、解散命令といった制度もいい。 (元内閣参事官・嘉悦大教授 高橋洋一)
【私の論評】安倍路線を引き継ぐべきと考えている勢力が自民党内で台頭し、安倍元総理のように、岸田政権に睨みを利かすべき(゚д゚)!
高橋洋一氏が、宗教法人の「解散命令」は可能という発言を現在なぜするのでしょうか。
高橋洋一氏は、以下のようなツイートをしていました。
《全国の自民党議員の関係者の中に信者がいるのはほぼ確実だが、どうするのかねえ》
《踏み絵を踏まされ関係を絶った自民党関係者が、差別だと自民党を訴えたら、自民党はもたないだろう。日テレのほうがワイドショーでやりつつ、文書回答では相手の思想信条を問わないとしたのがまとも。自民党はまともでない》
岸田総理および岸田総理に近い人達は、財務省にも近く、反財務省の政策を主張する安倍元主張は煙たい存在だったのでしょう。そこで、内閣改造では反安倍・脱安倍人事を仕掛けたかったのではないでしょうか。
このあたりから、マスコミの統一教会バッシングが制御不能となって、岸田政権にも「ブーメラン」となって返ってくるようになってしまったのです。
森山派42・9% 、麻生派41・2%、 安倍派38・1%、 二階派37・2%、 岸田派34・9%、 茂木派25・9%、 無派閥17・9% であり、旧統一教会、自民派閥横断的に接点があり、安倍派が特に突出していないことが明らかになっています。
こうなると、安倍派が特に旧統一教会の接点が多いということはなく、そもそも安倍派排除の根拠が薄弱になってしまいました。
そうして、統一教会と自民党の関係を絶つと発言した、岸田政権には大きな逆風が吹くという結果になってしまいました。
安倍元首相の暗殺で、テレビが安倍元首相と統一教会の繋がりを繰り返し報じた後で、テレビで統一教会をケシカランものだと報じると、安倍元首相の国葬に反対する流れが出てきたのです。
そうして、安倍元首相は統一教会を嫌っていたとの意見に対して、国葬反対派から猛烈な反論が出てくるようになりました。安倍元首相は統一教会と関係が深いからビデオメッセージを送ったのだと。しかし、現実にはトランプ大統領が送ったから、トランプ大統領と同調しただけであることが知られています。
実際、統一教会にとって不都合な法改正(2013年消費者裁判手続特例法や2018年改正消費者契約法)が安倍政権によって行われています。そうして、霊感商法被害が近年少なっています。
そうなると、安倍元首相と統一教会の繋がり否定した途端に国葬反対派がしゃかりきになって反論する理由が解せないです。おそらく、統一教会バッシングを梃子にして国葬反対までもっていきたい勢力があるのでしょう。
国葬反対派は、国葬には三権の了承必要という論法で批判していますが、それが当てはまるのは法律根拠が曖昧だった吉田元首相の時の話で、その後、1999年立法解決し内閣府設置法となったのです。法律制定は立法府の了承になるし、行政府の権限の範囲内です。そのときに国葬は内閣府設置法の儀式と整理されました。それを今になって難癖を垂れるのは嫌がらせ以外の何ものでもありません。
現在、様々な地域の地裁で、安倍元首相の国葬、国費支出差し止め求めた申し立てが却下されています。これは、他の地裁でも同じ判断をすることでしょう。
現状では、岸田首相が魔女狩りをするということを言ってしまったことにより、自民党自体が逆風を受ける結果となっています。この発言さえなければ、日テレのがワイドショーで統一教会批判をやりつつも、文書回答では相手の思想信条を問わないとしたこともあり、事態の収拾の目処もたったと思いますが、岸田首相の発言でとんでもないことになってしまいました。
こういうことが災いして、沖縄知事選で、玉城デニー氏が当選しました。岸田首相の魔女狩り発言に関しては、高橋洋一氏は株式会社読売新聞グループ本社代表取締役主筆渡邉恒雄氏の影響があったのではないかと推論をしていますが、私自身は渡邉恒雄氏もあり得るとは思いますが、岸田首相のまわりには財務省に近い人も大勢いますから、渡邉恒雄氏もそうですが、複数の人が岸田首相に影響力を行使した可能性があるとみています。
だからこそ、岸田氏が魔女狩り発言をしても、自民党内から表立ってこれを批判する人がいなかったのだと思います。
しかし、これは、安倍派排除だけではすまなくなり、自民党そのものが大きく毀損される可能性がでてきました。魔女狩りによって不利益を受けた、統一教会関係者、政治家、その他の人が政府を相手どって訴訟などすれば、勝ち目はありません。
高橋洋一氏は、現状を打破しなければ、岸田政権だけではなく、自民党そのものが大きく毀損される懸念もも生じてきたため、宗教法人の「解散命令」は可能という発言をしたものと考えられます。
そうして、上の記事で以下のように述べています。
実際に発動するかどうかは、被害状況の実態との関係で決めたらいい。その際、宗教法人法の他の条項、消費者契約法その他の法律や新たな立法で対応できるかどうかも合わせて検討するのは当然である。
オウムの例はあってもハードルは相当高く、抜けない宝刀の面もある。違法行為が一定程度なされている場合には対処できるよう基準を明確化すべきだ。解散命令の前段階で改善指事や活動停止命令を出し、その後、解散命令といった制度もいい。
こうしたことによって、現在の旧統一教会問題の不毛な論議を終わらせ、一日もはやくまともな政権運営、国会運営ができるようにすべきであると考えているのでしょう。
そうすれば、自民党自体はあまり毀損されることはなく、岸田首相や岸田派の勢力は相対的に弱まり、また、安倍派や安倍路線を踏襲しようとする勢力が相対的に台頭し、まともな政権運営、まともな国会運営ができる可能性が高まると考えているのでしょう。
これは、私もそう思います。とにかく、今のままでは、自民党への逆風が強まるばかりです。岸田首相は、魔女狩り発言中に中国のミサイルが日本のEEZ 内に着弾してもすぐに国家安全保証会議(NSC)を開催しないなど、危機管理能力がないことがはっきりしました。
ミサイル着弾のときには、岸田首相は内閣改造で頭がいっぱいだったのでしょう。本当に情けないです。このあたりの状況は、現状の政局がおちついて、統一教会などの問題が、党内でほとんど派閥争い等に関係なくなったときに、明らかにされるのではないかと思います。
ただ、この問題はしばらく自民党に影響を与え続けるでしょうから、明らかにされるのは10年後以降になるかもしれません。それまでは、当て推量をしてもあまり意味がないと思います。
安倍派であるないは別にして、とにかく今しばらく、安倍路線を引き継ぐべきと考えている勢力が自民党内で再び台頭し、安倍元総理のように、岸田政権に睨みを利かし、自民党を毀損しかねない岸田政権を短期政権で終わらせて欲しいものです。
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