2023年6月15日木曜日

産総研の中国籍研究員を逮捕 中国企業への技術漏洩容疑―【私の論評】LGBT理解増進法よりも、スパイ防止法を早急に成立させるべき(゚д゚)!

産総研の中国籍研究員を逮捕 中国企業への技術漏洩容疑

産総研

 国立研究開発法人「産業技術総合研究所」(茨城県つくば市)の中国籍の主任研究員の男(59)が、フッ素化合物に関連する技術を中国企業に漏洩(ろうえい)したとして、警視庁公安部は15日、不正競争防止法違反(営業秘密の開示)容疑で逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。公安部は流出の経緯や男と中国企業の関係について調べを進める。

 捜査関係者によると、男は平成30年4月、自身が研究に関わっているフッ素化合物の合成技術情報について、中国の企業にメールで送信し、産総研の営業秘密を漏洩した疑いがもたれている。

 男は平成14年4月から産総研の研究員として勤務。同時に北京理工大学の教授を務めていた時期もあった。

 経済安全保障の重要性が高まる中で、警視庁は、最先端技術の流出防止のため、企業に呼び掛けるなど対策を強化している。

【私の論評】LGBT理解増進法よりも、スパイ防止法を早急に成立させるべき(゚д゚)!


この研究員の名前は権恒道といい、2022年上の記事にもあるように、技術に関する機密情報を含む電子メールを中国企業に送信したとされています。情報には、化合物の製造工程の詳細や、その応用の可能性などが含まれていました。

この中国企業は産総研の競合企業であり、流出した技術は貴重な知的財産とされます。権研究者の行為は、中国企業に市場での大きなアドバンテージを与える可能性がありました。


権研究者は保釈を拒否され、現在勾留されています。有罪判決を受けた場合、最高で5年の懲役刑に処されます。

産総研の研究者の逮捕は深刻な問題であり、企業が知的財産を保護するための措置を講じる必要性を浮き彫りにしています。企業は、機密情報の不正な開示を防止するための方針と手順を確立する必要があります。また、企業秘密を保護することの重要性について従業員を教育する必要があります。

産総研の研究者の逮捕は、中国からの経済スパイの脅威が高まっていることを思い起こさせるものでもあります。中国は、世界中の企業から知的財産を盗むために、さまざまな活動を行っていると非難されています。これらの活動には、ハッキング、贈収賄、スパイの利用などが含まれます。

中国と取引する企業は、経済スパイのリスクを認識する必要があります。知的財産を保護するための対策を講じるとともに、疑わしい活動があれば当局に報告する態勢を整える必要があります。

ただ、企業努力だけでは限界があることも事実です。日本にはスパイ防止法がないため、スパイを摘発しても起訴することが難しいです。そのため、外国が日本をスパイしやすく、また、日本が自国の機密を守ることも難しくなっています。

今回は、中国人が不正競争防止法違反の容疑で逮捕されましたが、これれだけでは十分ではありません。日本はスパイをより効果的に訴追できるよう、スパイ防止法を成立させる必要があります。それを示す過去の事例をあげます。

国内電子機器メーカーに勤務していた中国人男性技術者が昨年、スマート農業の情報を日本から不正に持ち出したとして、警察当局が不正競争防止法違反容疑で捜査していたことが報じられました。
スマート農業の技術も中国スパイの標的に・・・・

報道によれば、同中国人男性は、中国共産党員かつ中国人民解放軍と接点があり、SNSを通じて、中国にある企業の知人2人に情報を送信していたといいます。

この男性は別の事件で浮上し、捜査側から国内電子機器メーカーに連絡が入り発覚。その中で事情聴取などするなどの捜査を進めていたそうです。

この中国人男性は既に出国済みであり、今後の捜査は極めて難しく、中国に渡った技術はもう日本に戻ってきません。捜査機関も当然尽力したと思われ、極めて無念の思いでしょう。

宇宙航空研究開発機構(JAXA)などの約200の団体・組織が2016年6月から大規模なサイバー攻撃を受け、その一連のサイバー攻撃に使用された日本国内のレンタルサーバーを偽名で契約・使用していたとして、2021年12月、捜査機関が2人の中国人を私電磁的記録不正作出・同供用容疑で書類送検しました。

この書類送検された中国人の一人は中国人の元留学生「王建彬」容疑者であり、彼はレンタルサーバーの契約を人民解放軍のサイバー攻撃部隊「61419部隊(第3部技術偵察第4局)」所属の軍人の女から頼まれたといいます。

なんと、王容疑者が以前勤めていた中国国営企業の元上司が王容疑者とその女をつないだといいます。

この事件の恐ろしいところは、善意の中国人男性が、中国共産党に利用されたということです。中国国内の日本企業と中国企業の合弁企業でも、日本企業の情報が危機にさらされています。

中国企業との合弁では、日本企業が最新の技術は合弁先に共有しないという立場を取る場合が多いです。

しかし、日本企業のガバナンスが弱いため、現地への技術指導を目的に日本人社員が機微情報(図面等)を持ち出してしまい、その結果、現地に技術情報が共有されてしまい、合弁解消後も技術情報は現地に残ったままという事例もあります。

これらの事例は、日本の現在の法律がスパイ行為から日本を守るのに十分でないことを示しています。日本はスパイをより効果的に訴追できるよう、スパイ防止法を成立させる必要があります。

スパイ防止法を制定することの利点は以下の通りです。

外国が日本をスパイすることを抑止することができます。スパイを摘発した場合、日本が訴追することが容易になります。日本の機密を保護するのに役立ちます。

私は、日本がスパイ防止法を早く成立させることを望んでいます。日本をスパイ行為から守るのに役立つ重要なステップだからです。

LGBT理解増進法等より、スパイ防止法を成立させるべきだと思います。こちらのほうが、余程緊急を要します。

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