西太平洋上で日米豪の共同訓練に臨む海自護衛艦「てるづき」(右から2番目)
や米空母「ロナルド・レーガン」(中央)など
|
海上保安庁第11管区海上保安本部(那覇)は22日朝、尖閣周辺の接続水域で中国公船4隻を確認した。うち1隻は機関砲のようなものを搭載しているという。海保の巡視船が領海に近づかないよう警告した。
これで中国公船が確認されるのは、2012年9月の国有化以降、最長日数で「100日連続」となった。
中国が侵入させているのは、日本の海保に相当する海警局の船舶だが、6月の人民武装警察法改正で、中国海軍と海警局が合同訓練や共同作戦を行うことが可能になった。外務省は17日、「軍の一部になっている」と、自民党の会合で報告した。
こうしたなか、海上自衛隊トップの山村浩海上幕僚長は21日の記者会見で、西太平洋と南シナ海で、日米豪3カ国の共同訓練を19日から23日まで実施していると発表した。
海自の護衛艦「てるづき」や、米海軍の原子力空母「ロナルド・レーガン」、オーストラリア海軍の強襲揚陸艦「キャンベラ」などが参加。敵の潜水艦、水上艦艇、航空機への対処を想定した戦術訓練を行っている。一帯の海域では、中国が覇権拡大をもくろんでおり、日米豪で対峙する構えだ。
日本は今後、尖閣の「実効支配の強化」をどうすべきか。
評論家で軍事ジャーナリストの潮匡人氏は「コロナ禍のなか、中国による海洋進出は目に余る状況だ。日米豪の共同訓練は、中国へのプレッシャーだろうが、尖閣周辺での『100日連続』の航行という実績をつくらせてしまえば、十分とはいえない。このまま、中国公船が居座るのは最悪の事態だ。自民党がかつて掲げた『尖閣諸島への公務員常駐』を検討すべきだ」と語っている。
【私の論評】日本は尖閣を守備できるし、奪取されても十分取り返せる能力がある!(◎_◎;)
最近の尖閣諸島周辺領海への中国艦艇侵入に関するポイントを二つ挙げます。
(1)中国海警局の船が日本の領海に勝手に入ってくることは問題ないのか。
(2)日本の領海内で中国海警局船が日本の漁船を追跡することは問題ないのか。
まず(1)については、少なくとも「領海に入ってきてそのまま通り過ぎるだけ」であれば国際法上、何の問題もありません。
海洋に関するさまざまな権利義務などについて定めた「UNCLOS」(国連海洋法条約)に規定されているように、船舶には一定の要件のもとに他国の領海を通航できる「無害通航権」が認められています。UNCLOSでは、無害通航を「それが通航にあたるか(第18条)」と、「それが沿岸国(この場合は日本)にとって無害であるか(第19条)」というふたつの要件に分け、両者に合致するものが無害通航となります。
このとき「通航」は、継続的かつ迅速に行わなければならず、他国の領海内で停船したり錨を降ろしたりすれば、それがやむを得ない場合を除き通航とは見なされません(第18条2項)。そして、たとえ通航にあたるとしても、それが沿岸国の平和、秩序又は安全を害するような場合(第19条1項)、具体的には軍事演習や情報収集の実施、航空機の発着艦や漁獲といった活動を実施した場合には、それは無害な通航とは見なされません(第19条2項)。
それでは最近、中国海警局の船が日本の領海に頻繁に侵入していることは、前述の要件に照らしてどう判断されるのでしょうか。
まず、報道によれば海警局の船は数時間にわたって日本領海内にとどまっていることも往々にしてあります。これは、UNCLOSの第18条2項にいう「継続的かつ迅速」な通航という規定に抵触する、いわゆる「徘徊」や「巡航」と解釈することもでき、そうであればこの時点で海警局の船は、そもそも通航を行っていないことになります。
また、そもそも海警局の船が尖閣諸島沖の日本領海内に侵入してくる目的が、日本の尖閣諸島における実効支配に挑戦するためということを考えると、これはUNCLOSの第19条1項における「沿岸国の平和、秩序又は安全」を害する行為にあたり、たとえそれが通航にあたるとしても無害性を有さず、やはり無害通航にはあたらない可能性が極めて高いです。
こうした中国海警局の行動に対して、尖閣諸島の警備に従事している海上保安庁はどのように対応できるのでしょうか。
また、そもそも海警局の船が尖閣諸島沖の日本領海内に侵入してくる目的が、日本の尖閣諸島における実効支配に挑戦するためということを考えると、これはUNCLOSの第19条1項における「沿岸国の平和、秩序又は安全」を害する行為にあたり、たとえそれが通航にあたるとしても無害性を有さず、やはり無害通航にはあたらない可能性が極めて高いです。
こうした中国海警局の行動に対して、尖閣諸島の警備に従事している海上保安庁はどのように対応できるのでしょうか。
先ほど確認したUNCLOSの25条には「沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国の領海内において必要な措置をとることができる」と規定されています。これは沿岸国の保護権というもので、海警局の船が無害通航を行っているとは考えられない場合には、海上保安庁はこの保護権の行使を認められ、かつ相手の行動と釣り合いがとれる範囲内で、海上保安庁法第18条2項などによる措置をとることになります。
たとえば、海警局の船に対して日本の領海外への退去を要請したり、あるいは針路を変更するための接近をしたり、さらに日本漁船を保護するために海警局の船と漁船とのあいだに割り込んだりといった措置をとることができます。また、もし海警局の船が海上保安庁の船に対して放水や進路妨害を行ってきた場合には、海上保安庁側も同様の措置を実施することが可能です。
他方で、武器を使用して追い出すべきだという主張も時折、見られますが、そのような強硬な措置をとることは中国側の活動と比較した場合の均衡性を欠いてしまうほか、かえって事態のエスカレーションを招き、問題をさらに複雑なものとしてしまうため、適法かつ妥当な方法とはいえません。
現在、中国は尖閣諸島における日本の実効支配を弱めるために海警局の船を活動させています。こうした中国の考えをくじくためにも、海上保安庁が行っているような継続的かつ実効的な活動が必要不可欠であるということがいえます。
ただし、明らかに中国軍や民兵が尖閣諸島に上陸しようとし、日本がそれを察知した場合は、そうではありません。無論攻撃はできます。これは、国際法上何の問題にもなりません。
これについては、週刊新潮が、以下のように記事を書いています。
尖閣周辺で中国船が挑発行為、海上民兵による上陸作戦なら海自は手出しできずこの記事から一部を引用します。
仮に、中国軍が尖閣諸島の占領に成功した場合、自衛隊は奪還作戦を実施することになる。しかし、防衛省が島嶼奪還作戦の目玉として導入したLCAC(エア・クッション艇)とAAV7(水陸両用強襲輸送車)は、尖閣諸島のような岩場で囲まれた島嶼への作戦には使用できない。この点は、中国軍が尖閣諸島へ上陸する際の問題点と全く同じである。
ゴムボート等の小型船、あるいはヘリコプターを用いての上陸となるわけだが、海岸近くの海中には機雷が敷設され、海岸は地雷原となっている可能性がある。また、ヘリコプターによる降下を試みた場合、携帯式の地対空ミサイルで攻撃される可能性がある。機関銃や対戦車ロケット等による攻撃に晒され、組織的に上陸すら出来ないまま撤収することになる可能性も高い。
このように、占領することよりも、奪還することのほうが大きな困難を伴う。
となれば、少人数の特殊部隊を夜間に上陸させ、ゲリラ戦を展開して中国軍を掃討するしかない。この記事を読んでいると、まるで大東亜戦争の頃から一歩も進んでいないような内容なので、がっかりします。
日本は、大東亜戦争中には、世界で一番優れた潜水艦を持っていましたが、潜水艦をうまく使いこなせていませんでした。ご存知のようにドイツはUボートを第一世界大戦中も第二次世界大戦中も有効に使い、実際かなり成果を上げてました。
米国もかなり有効に潜水艦を使い、大東亜戦争中には、東京湾の中に侵入し、様々な情報を得ていたといわれてます。
対する日本は、あまりうまく活用されていなかったというのが実情でした。
尖閣では、日本はこの過ちを反省して、潜水艦を有効に使うべきでしょう。まずは、常時から尖閣付近を潜航して、情報を集め、危機的な状況になれば、尖閣付近に複数隻の潜水艦を配置し、軽快にあたらせ。
中国が、航空機や船舶によって、軍隊や民兵を運んで、尖閣に近づいた時に撃沈すれば良いのです。このブログにも以前から掲載させて頂いているように、日本の潜水艦は、中国の対潜哨戒能力では、発見できません。
最新鋭の「そうりゅう型」潜水艦は、兵装としては、艦首上部に6門のHU-606 533mm魚雷発射管を装備している。89式魚雷及び、UGM-84 ハープーン 対艦ミサイルを搭載しています。また8番艦(SS-508)以降には新たに潜水艦魚雷防御システム(Torpedo Counter Measures :TCM)が装備されています。
昨年進水した「そうりゅう型潜水艦」12番鑑「とうりゅう」 |
中国側が艦艇で軍隊や民兵を送り込んでくれば、潜水艦で撃沈して仕舞えば、尖閣上陸は不可能です。仮に、上陸したとして、やはり潜水艦を複数配置して、補給路を絶てば、尖閣の中国軍や民兵は戦闘能力を失います。全員餓死です。
中国がヘリコプターなのどの航空機により軍隊や民兵を送り込んできた場合には、空自や海自のイージス艦でこれを撃墜すれば良いです。これも、もし上陸されてしまった場合、やはり潜水艦を複数配置し、補給路を断てば良いのです。
さらに、日本の掃海能力は世界一ですから、中国が尖閣諸島付近に、機雷を設置したとしても、すぐに解除できます。その後、日本が尖閣付近に機雷を撒けば、中国の乏しい掃海能力では、これを除去できず、事実上尖閣諸島を封鎖し、中国軍や民兵を、飢死させることができます。これが、機雷によりやりやすくなります。これは、無論日本が掃海したいと思えば、すぐにできます。
中国は、このようなことを想定しているため、本当はずっと前に、中国海軍のロードマップにある通り、尖閣諸島を含む第一列島線を確保したかったのでしょうが、結局いまだにできていません。ロードマップでは本当は、今年中に第二列島線まで確保することになっているのですが、それは絵に描いた餅にすぎません。
日本としては、中国側が上陸の気配を見せれば、このような対応して、中国がここまではしないというか、できない場合の対処としては現在海上保安庁が実施してる方式の他に、尖閣諸島への公務員常駐などを実施すべきです。
【関連記事】